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1年間の入院費が100万ぐらいかかって支払った後に高額療養制度があると聞いたんですが
施設の人がいうには扶養に入ってる場合は適用外と聞いたのですが
そうなんですか泣き寝入りしかないんですかあ

A 回答 (8件)

健康保険の被扶養者であれば適用されますが扶養者の標準報酬月額で限度額が決まります。


「100万ぐらい」の内訳によっては高額医療費の対象になることもならない事もあります。
一般的には高額医療費になるようであれば健康保険組合などから申請するよう通知が来ます。
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>扶養に入ってる場合は適用外


そんなことはありません。本人、被扶養者とも対象です。

もしかすると、医療費控除と混同されているのではないですか?
医療費控除は税金を払っていないと意味はないですが、その場合は他の家族が一定の要件を満たせば控除を受けられます。
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自治体の高額医療費の係の所へ行って相談されるのをオススメします。

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関係ないですよ。

健康保険に加入して
いれば、適用されます。

あなたの健康保険はなんですか?
国民健康保険?
協会けんぽ等の社会保険(の扶養家族?)
企業の健康保険組合?
いずれにしても、扶養している人の
収入に応じて月々の医療費の限度額
が決まり、その限度額を超えた分は
返金されるのが、高額療養費制度です。

扶養家族なら家族の医療費全体で月の
限度額を超えたかで決まります。

それ以前に長期入院であれば、
限度額認定証というのを申請し、
上述限度額以上の医療費を払わずに
済む制度も利用できます。
マイナンバーカードがあれば、
自動的に適用されます。
また、長期入院であれば『多数該当』
という制度が適用され、4ヶ月以上なら
さらに限度額が低くなります。

>1年間の入院費が100万ぐらいかかって
その情報では以上の制度が適用されるか
分かりません。
高額療養費に適用されるのは、
健康保険が適用された医療費なので、
・入院に要した個室等の差額ベッド代
・高齢者以外の飲食費
・入院時の被服費や生活雑費
などは関係ありません。

基本的には扶養されているあなたの話
ではなく、扶養者の親御さん、配偶者の
話なので、扶養者のご家族に訊いてみて
ください。
扶養者の収入に応じた限度額がいくら?
限度額認定証を利用しているのか?
保険適用外の費用がどのぐらいかかって
いるのか?

それとは別の話で、医療費控除という
税金を安くする制度があります。
1年間でかかった医療費の申告で、
所得税、住民税を安くする制度です。

これも税金を払っている扶養者が
申告する話です。

以上、ご理解いただけたでしょうか?

参考
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
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1年の入院費が100万円程度なら、最初から限度額適用認定を提出されている金額だと思います。


入院費は3割負担で1日15,000~20,000円位掛かりますから。
つまり後から請求して高額療養費としてお金が戻ってくるのではなく、最初から戻ってくる分が引かれて自己負担の限度額まで支払っている形です。
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>施設の人がいうには


高額療養費制度が使えるのは医療費です。
「施設」は医療機関(病院、診療所)ではありません。

>1年間の入院費が100万ぐらいかかって支払った後に高額療養制度があると聞いたんですが
医療の高額療養費制度は暦月単位で計算します、高額療養費適用後の医療費の年合計が100万円を超えることは所得によってはあります、
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高額療養費の計算は


月始から月末までの合計金額について 世帯所得に応じて支給額上限が決まる
年間100万円ならば月平均8万円なので 上限ギリギリですね。

この場合
確定申告で医療費控除を受けられますので税務署管轄事案になりなす
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扶養されているから高額療養制度は適用されないという事は有りません。


https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/

高額療養費見込額を試算されたい場合はこちらを
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/sbb3030 …
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