No.3ベストアンサー
- 回答日時:
書式は、
http://www.ea.ejnet.ne.jp/s-roumu/
から、「中山弁護士の相続・遺言講座」→「相続・遺言13」とリンクをたどってください。
ただし、実印と印鑑証明をもらう時は、十分趣旨を説明してください。「これにはんこを押すと遺産がもらえないんだよ」と十分に納得して押してもらわないと、後々トラブルの種になります(下記参考URLで、「遺産分割協議における押印」のページをご参照)。
参考URL:http://www5.ocn.ne.jp/~kazama/abukuma/haga/haga0 …
No.2
- 回答日時:
家庭裁判所以外で、いくら書面を作っても、相続放棄の効果は生じません。
ただし、これは、Aさんの債権者(お金を貸している人)との関係での話です。ratataさんがおっしゃるような書面を作成すれば、身内同士の関係では、「相続分なきことの証明」(遺産の分配は要りません(正確には、「ありません」)という証明書。)と見られることがあります。この場合、もらう物は一銭ももらえないが、借金だけは相続分に応じて払わなければならない、ということになる可能性があります。
No.1
- 回答日時:
当面必要な手続に絞ってお答えします。
Aさんが、遺言書を残しておられず、かつ、Aさんの甥御さん、姪御さんがどなたもご存命でなければ、相続人は存在しません(ただし、Aさんが亡くなったのが昭和56年以降の場合。)。この場合は、遺産は裁判所が選任した管理人によって管理され、借金を返済して残った資産は国庫に帰属します(民法959条)が、特別縁故者への分与(同法958条の3)という制度もあります。
もし、ご存命の甥御さん、姪御さんがいらっしゃるなら、相続放棄を希望される方は、Aさんの最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、原則として、Aさんの死亡を知った日から3か月以内に相続放棄の申述(届出みたいなものです)をすることになります(民法915条1項、938条、家事審判法9条1項甲類29号、家事審判規則114条1項、99条1項)。用紙は、家庭裁判所にあります。
相続したい方は、特段手続をとる必要はありませんが、資産と借金がとんとんで、もし借金の方が多いなら相続したくない、ということであれば、相続人全員で限定承認の申述をすることになります(民法922、923条)。期間制限や管轄裁判所は相続放棄の場合と同じですが、申述と同時に、相続財産の目録を提出する必要があります(民法924条)。
遺産分割協議については、この「教えて!goo」でもたくさんの質疑応答がありますので、まずはそちらをご参照下さいね。
この回答への補足
相続放棄は必ず家庭裁判所を通さなくてはいけないものなのですか?とりあえず、相続権のある人で相続を放棄したい人に、相続を放棄するという内容の文書を取っておくだけでは、いけないのでしょうか?教えて下さい。
補足日時:2001/09/24 15:04お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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