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某家電超大型量販店の立ち位置や責任、業務委託業者の扱い方や説明に疑問がありご質問させて頂きます。
長い文章は苦手ですので簡単に記載いたします。

業務委託会社に対し、制服や髪型、髭にすら基準を設け違反すれば注意され仕事がなくなります。
運営上、理解できるものもありますが、機密書面にて事細かに注意を促しています。
違法ではないでしょうか。

業務委託会社に対し、現場の人員配置や短容赦の指名、細かな作業進行方法もたまに電話で指示されます。社の決まりでルールだからと説明してくるので法律を優先するべきではと反論していますが、毎回逃げられます。

とある法律の明確化、厳罰化が変更になり都合が悪くなったのでしょう。
機密文書ついに自らが請負企業であり元請け企業ではないと主張してきました。
お客様に商品を販売し委託業者へ配送設置工事を依頼しているのは明確ですが、元請け企業に該当しないケースもあるのでしょうか。罰則などが重い項目などは、元請け企業の役割を果たしている部分もございます。

お金を払わずにお客様宅への訪問などを依頼しています。請求しても、決まりだからと対応してはくれません。話している相手は平社員ですが。

他にも細かな疑問が沢山ございますが省略いたします。機密文書は勿論のこと、発言なども録音できるところは録音し万が一に備えています。

何か穏便に改善していただく方法等ありますでしょうか

A 回答 (3件)

立場の弱い下請けの立場からのご心痛、お察しいたします。



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1. 証拠の整理と専門家への相談

まず、現状を改善するためには、具体的な証拠を整理することが重要です。

機密文書: 業務委託契約書、指示書、注意書など、内容を時系列で整理しましょう。

録音データ: 発言内容を文字起こしし、文書と照らし合わせて矛盾点や問題点を明確にします。

メール・電話記録: 指示内容、やり取りの履歴を保管します。

未払いに関する記録: 訪問記録、請求書、支払い拒否の記録などをまとめます。

これらの証拠を整理した上で、以下の専門家へ相談することを強くお勧めします。

弁護士: 特に労働問題、下請法に詳しい弁護士に相談し、違法性の有無、対抗策、法的措置の可能性などを確認しましょう。

労働基準監督署: 労働基準法違反の疑いがある場合(特に指揮命令関係、偽装請負)は、相談・申告を検討しましょう。

中小企業庁・公正取引委員会: 下請法違反(不当な廉価買い叩き、支払遅延など)の疑いがある場合は、相談窓口に相談しましょう。

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2. 交渉・対話の準備

専門家への相談と並行して、量販店側との交渉・対話の準備を進めましょう。

問題点の明確化: 専門家のアドバイスを参考に、どの点が問題なのか(違法行為、不当な要求など)を具体的にリストアップします。

要求事項の整理: 何を改善してほしいのか(未払い金の支払い、指揮命令関係の是正、契約内容の見直しなど)を明確にします。

交渉担当者の選定: 冷静かつ論理的に交渉できる人物を選びましょう。複数人で臨むことも有効です。

3. 交渉・対話の実行

準備が整ったら、量販店側と交渉・対話を行います。

冷静な対応: 感情的にならず、冷静に問題点と要求事項を伝えます。

記録の徹底: 交渉内容を録音、議事録を作成し、証拠として残します。

専門家の同席: 必要に応じて、弁護士などの専門家に同席してもらうことも検討しましょう。

4. 外部機関への働きかけ

交渉が難航した場合、または量販店側が対応を拒否した場合は、以下の方法を検討します。

調停・あっせん: 裁判所や労働局などの機関を通じて、話し合いによる解決を目指します。

法的措置: 弁護士と相談の上、訴訟などの法的措置を検討します。

業界団体・メディアへの情報提供: 問題の深刻さによっては、業界団体やメディアに情報を提供し、世論に訴えることも考えられます。

5. 留意点

秘密保持: 交渉・対話の内容、証拠などは、外部に漏らさないように注意しましょう。

報復措置への対策: 量販店側からの報復措置(取引停止など)を受ける可能性も考慮し、弁護士と対策を検討しておきましょう。

穏便な解決を目指すために

段階的なアプローチ: 最初から法的措置をちらつかせるのではなく、まずは話し合いによる解決を目指しましょう。

共通の利益: 量販店側にとっても、良好な協力関係を築くことがメリットになる点を強調しましょう(品質向上、顧客満足度向上など)。

今回のケースは、複数の法律(労働基準法、下請法、独占禁止法など)が関係する可能性があります。専門家と連携し、証拠に基づいた戦略を立て、粘り強く交渉を進めることが重要です。問題解決に向けて、諦めずに頑張ってください。応援しています。
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>制服や髪型、髭にすら基準を設け


>違法ではないでしょうか
違法ではありません。 業務上必要であれば、そういう定めをすることは公序良俗に反しない限り(裸になれとか)は許されます。

>お金を払わずにお客様宅への訪問など
微妙ですが、交通費を負担しているなら 違法ではないでしょう。 交通費が担当者が負担したなら、請求してください。その請求に応じないなら、違法ですね。
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業務委託なら仕方ないですね。

受け入れるしかないかと思われます。

質問の根拠である法律について「とある法律」とか濁されると、この程度の回答が限界です。
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この回答へのお礼

普通考えれば『業務委託なら仕方ないですね。受け入れるしかない』となりますよね。同感です。ただそれ以外の知恵はないのか探していたという本質を見抜いて頂きたかったです。
yoshimasa2000の限界、承知いたしました。
ありがとうございます

お礼日時:2025/03/07 14:09

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