A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
受け取った人が自由に財産を貰ってしまいます。
最悪、あなたは「0・ぜろ」になる。または借金だけ貰うとか。
絶対に渡してはいけません。目くら判もいけません。
書類がきて、「判子」と言われて内容がよく解からなかったら、「しばらくお待ちください。」と言い、弁護士さんに見てもらい、解説して貰いましょう。
役所に無料の弁護士相談がありますので、書類を持って行って、説明してもらいましょう。
No.8
- 回答日時:
当然、渡した相手に悪用されるんでしょうね。
既に、専門家の方が詳しくご説明しておられますので、同様の説明はいたしませんが、遺産分割協議に際し、一言で例えるなら、
●お殿様が【よきに計らえ。】
●若い女性が【あなたの好きにして。】
などと言っているようなものですね。
ちなみに、日本の法律は、そうした人たちの権利まで保護するようなことは考えておりませんので、結果的には、あなた様としては被相続人(死亡者)の遺産について何も手に入れられないことになるんでしょうね。
No.7
- 回答日時:
最悪の場合,遺産はもらえないのに負債(未払いの税金等)は法定相続割合で負担することになるかもしれません。
相続の放棄には実印も印鑑証明書もいりません。なので実印の貸与は問題になりません。
仮に虚偽の相続放棄の申し出をされても,家裁から「本当に放棄するの?」といった趣旨の照会状が届き返答しなければならないので,知らないうちに相続放棄が成立してしまうということはないと思います。
仮に成立してしまったとしても,相続放棄は負債を免れる効果を生じますので,マイナスだけ負担することにはならないはずです。
問題は,遺産分割協議書に使用されることです。
自分の相続分はないという趣旨の遺産分割協議書に実印を使われ,そこに印鑑カードを利用して取得した印鑑証明書を添付すれば,仮にそれがあなたの意図するものではなかったとしても,基本的にはそれがそのまま通用します。これが登記であれば司法書士が相続人全員に確認をすることもありますが,預金等ではそこまですることはまずないので,結果として何も相続できないということになりかねません。
そして最悪なのは,相続債権者(被相続人に対して債権を有していた人)はこの遺産分割協議書に拘束されないことです。
無資力者が負債を相続すると協議されても債権者は困るだけですから,負債は可分債務だとして相続人全員(相続放棄者を除く)が法定相続割合に応じて分割して相続するものだとされ,それ以外の債務相続には債権者の承諾が必要になります。債権者の承諾がない限りは,相続人は自己の負担割合に応じた債務を弁済する義務を相続しているので,これを免れるにはその債務を引き受けてくれる人と債権者の協力が必要になります。
相続放棄よりも遺産分割協議のほうが怖いものとなり,それには実印や印鑑証明書が必要になるという点で,今回の貸与にはそのリスクが伴うということです。
もしも貸してしまったのであれば,実印とカードは紛失してしまった等という理由付けで実印の登録廃止を行い,必要であれば新たな登録をしたほうがいいでしょう。
No.6
- 回答日時:
遺産相続であっても実印を渡したりカードを渡しするのはよくありません。
実印と印鑑証明登録カードがあればいくらでも偽造の書類をつくれます。
貴方が所有する不動産や動産だって勝手に売り払うことさえできるんです
。
無条件で白紙委任状をわたしたようなものです。
面倒でも書類を確認して押印するとともに印鑑証明は自分でとりましょう。
No.5
- 回答日時:
貸した相手が、一人占め狙いだと、相続放棄となるでしょう。
貸した相手が、誠実だと、法定相続分、貰えるでしょう。
No.4
- 回答日時:
協議書等の書類も面前で記入することはないのでそれを「誰が書いたのか」までは確認出来ません(そのための実印押印+印鑑証明書です)。
印鑑証明書もカードがあれば、意外に誰でも簡単に取れます。もちろん「実印は本人が持っているはず」という前提なので、両者を貸すということは、相続に限らず相手が誰であれ命を預けるのと一緒でいわば自殺?行為です。No.2
- 回答日時:
貸すと実印と印鑑証明登録カードは戻ってきます。
委任状と、亡くなった本人との関係がわかる書類を用意しないと、遺産相続は不可能だからです。
貸すことが誤った行動と認識されてみてください。
自動交付出来る印鑑証明登録カードに関しては、機械が廃止になってから役所へ行っても窓口でカードを使う事も出来なくなり、現在は何の役割も果たさないカードです。
No.1
- 回答日時:
どの段階か不明ですが、
・残高証明:これは法定相続情報一覧図+印鑑証明が必要です。
・遺産分割協議書:署名捺印されるでしょう。
・金融機関からの出金:上記遺産分割協議書があるので出勤可能かと。。
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