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【法律相談です・建設業法違反の疑い 警視庁】

「スーパーサラリーマン清水」を名乗る男ら4人逮捕 国などの許可を得ずに500万円以上の工事か 建設業法違反疑い 警視庁
https://news.livedoor.com/lite/article_detail/28 …

この逮捕のニュースを見て怖くなったのですが、

質問1:
不動産賃貸サービス業の営業者をインセンティブ契約を結んで、その営業マンは宅建業法の資格もなくただの営業で、客が取れたら、宅建業法のちゃんと申請済みの店で客を引き渡してもらってあとはこっちの会社で契約書を客と結びます。これって違法なのですか?

質問2:
同じことでこの清水さんは建設業法に登録した建設会社を保有しています。でも営業した者はこの会社に所属している社員ではなくフリーで営業活動している者です。フリー営業が訪問して客が付いたら、会社の者が契約を結びます。さらに工事をする者はまた別会社で、お金を回収する会社は契約と同じ会社です。

要するに職人を外に外注するのは法律上OKで、営業も外に外注するのも合法ですよね?

建設業法って施工した職人の会社があれば営業も契約者も無資格者だと違法で捕まるのですか?

教えてください。

A 回答 (1件)

質問1: 不動産賃貸サービス業における営業者の資格について


不動産賃貸サービス業において、営業者が宅建業法の資格を持たずに営業活動を行う場合、以下の点が重要です:

宅建業法の規定: 宅地建物取引業法では、重要事項の説明や契約書の交付など、特定の業務を行うには「宅地建物取引士」の資格が必要です。営業者がこれらの業務を行わない限り、資格がなくても違法ではありません。

インセンティブ契約: 営業者が契約を取った後、資格を持つ店舗に引き渡し、契約書の作成や重要事項説明をその店舗が行う場合、法律上問題ない可能性があります。ただし、営業者が資格が必要な業務を行っている場合は違法となる可能性があります。

質問2: 建設業法におけるフリー営業と外注について
建設業法では、以下の点が重要です:

営業者の資格:

建設業法では、500万円以上の工事を請け負う場合、建設業許可が必要です。

営業者が会社に所属していないフリーランスであっても、契約や施工に関与する場合、適切な許可や資格が求められる可能性があります。

職人や施工の外注:

職人を外注すること自体は法律上問題ありません。ただし、元請会社が施工管理や品質管理、安全管理などの責任を果たさない場合、「丸投げ」とみなされ、違法となる可能性があります。

営業の外注:

営業活動を外注することも可能ですが、営業者が建設業法に基づく許可を持たない場合、契約内容や活動範囲によっては違法となる可能性があります。

違法性の判断基準
無許可営業: 建設業許可を受けずに500万円以上の工事を請け負うことは違法です。

専任技術者の配置: 工事現場には専任技術者を配置する義務があります。これを怠ると違法となります。

契約の適正性: 契約内容が建設業法に違反している場合、罰則が科される可能性があります。

結論
職人や営業を外注すること自体は法律上問題ない場合が多いですが、具体的な契約内容や活動範囲によっては違法となる可能性があります。特に建設業法や宅建業法に関する規定は複雑で、違反すると罰則が科されることがあります。
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この回答へのお礼

みんなありがとうございます

お礼日時:2025/03/12 21:24

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