No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「不服申し立て」というのは、単に離職票上の手続きだけのことだと思います。
既に退職した会社に確認が行くとかはないと思います。
離職票には、会社側が退職する社員の退職理由を書き込む欄と、それを退職者が「これに間違いありません」と署名して捺印する欄の二つがあります。
miffiy38さんも、これに署名、捺印してるはずです。
これらが全て記入されていないと、離職票は発行出来ません。
ただし、会社が勝手に社員の名前を書き込み、よく説明せず「じゃあ、あとはここに捺印して」と、社員がこういうことに無知なのをいいことに、卑劣な手段をする場合もあります。
理由は下の方が言うように、補助金が目的です。
あまりに「会社都合」で退職する人が多い会社だと、ハローワークが確認に入る場合があり、会社側としてはデメリットとなるからです。
けれど、miffiy38さんはハローワークで、退職理由のはずの「自己都合」を否定しました。
ですから「不服申し立て」になったんです。
これは、離職票発行時でなくても、ハローワーク申請時でも訴えることが出来るからです。
上記で説明したのは、あくまでも「あまりに多い場合」ということで、今回、miffiy38さん一人くらいでしたら、既に給料明細という超過残業の証拠も提出し、正式に「会社都合」として認められたんですから、このまま継続しても、何も問題はないと思いますよ。
No.4
- 回答日時:
1の方も書いていますが、補助金(この場合、雇用保険関係の助成金)を会社が請求している/または今後した場合、会社都合の解雇を出したことになり助成金は受けられなくなります。
このとき会社に連絡が行くというか、会社側が理由や誰であるかを聞くと思います。
ただ、あなたは残業に関して事実を述べただけなので気にする必要はないとは思います。
No.3
- 回答日時:
経験者です。
私の場合は退職理由も「契約相違」なのに「自己都合」で出されたので
当然不服申し立て、というか自分の思う離職理由を書く欄の「契約相違」に
○をつけ「異議あり」としました。
証明もなしにその場で給付制限が短くなったので、勤務先には確認は
無かったと思います。あったとしても事実なのでいいのですが・・・
質問者様も給付制限の解除があったとのことですので、勤務先に確認は
いっていないと思います。
私の知人は、異議申し立てをしたら、勤務先が「認めない」とハローワークに
言ったそうで、自己都合になったそうです。
結論が出るまで、何日も待たされていました。
ハローワークで判断する場合と勤務先に確認する場合があるのだと
思います。
No.1
- 回答日時:
これはあくまで私の想像ですが・・・
会社にとって、「会社都合」の退職者を出すデメリットは、新規雇用をする際の補助金が出ない・・・というものです。
(職安に募集をかけるのは全く問題は無いようです)
もし、職安に補助金の申請をして、却下された際に発覚する可能性はあるでしょう。
ただ、このことで会社と揉めることは、従業員数人の会社でも滅多に無いと思います。ましてや大手企業では総務関係者でも分からないでしょう。
それでも心配なら、今からでも「自己都合」で処理してもらったほうがいいです。
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