
色々調べていてよくわからなくなってきたので質問しています。
扶養内でパート勤務をしているとき配偶者の会社から
月88000円におさえてくださいと言われていました。
これは例えば給与所得以外の所得の場合でも、
所得額が88000円以内であれば社会保険の扶養内である、
という理解でよいのでしょうか。
またパートをしていなくて給与所得がない場合は
48万円以上の所得があったら確定申告が必要ということですが、
例えば確定申告をする場合でも月88000円以内の所得であれば扶養内、
それ以上の所得額の場合に扶養から外れ、
税金の他に国保や年金の保険料の支払いが必要となってくる、
という理解でよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まずは、正しい情報を理解して下さい。
最近、話題になっている
①103万の壁
②106万の壁
③130万の壁
というのがあり、①は今年変化あり
ですが、②③はしばらくは変わりません。
①は税金の壁で、所得税の課税対象
税金の扶養条件で、今年変わってしまう
かもしれません。
②は社会保険の加入条件で、ここが
88,000円の話です。
奥さんのお勤め先の条件です。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(これが年106万の壁といわれる部分)
⑬学生ではないこと
⑭勤務先の従業員数が51人以上
となっており、この条件を全部
満たすと勤め先で社会保険加入となり、
●年金や健保の保険料がとられ
●③の扶養からはずれることになります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …
>配偶者の会社から
>月88000円におさえて
というのは、ちょっと疑問なんですが、
あくまで奥さんの勤め先が上記の条件に
かかるかの問題なんです。なので…
>給与所得以外の所得の場合でも、
>所得額が88000円以内であれば
というのは違います。
あなたの勤め先だけで給与収入が
⑫の月8.8万未満だったり、
⑪の週20時間未満であれば、
社会保険に加入することはない
ということです。
●給与所得以外の仕事なら、そもそも
●関係ないのです。
②の社会保険の加入条件をすり抜けたら、
次の③130万の壁になります。
③が、社会保険の扶養条件です。
給与収入なら、通勤手当込で
月108,334円未満が条件です。
(108,334円×12ヶ月=130万)
それ以上だと扶養からはずれ
あなたがなんらかの社会保険に加入し
保険料を払わなければいけません。
130万までならご主人の扶養のままで
●社会保険料がタダになるのです。
こちらは給与収入なら、
月108,334円未満をたもつことが
条件で、このチェックがご主人の
加入する健保組合などで様々です。
また、給与収入でない収入の場合、
概ね年130万が基準になります。
例えば、自営で何か売っている
といった場合は、
売上ー仕入値<年130万
といった具合です。
ということで、まとめると
88,000円は、奥さんの勤め先の
社会保険の加入条件の一部なので
上記の⑪~⑭の条件の確認が必要
給与所得以外はそもそも関係なし
年130万未満が社会保険の扶養条件
で、こちらは
給与なら月108,334円未満
給与以外なら年130万未満
と意識する。
といったことになります。
参考
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/santei.files/ …
とっってもわかりやすかったです。
回答くださりありがとうございます!
給与収入以外の場合は
130万円未満を意識するということですね。
ここが知りたかったポイントだったかも!
ありがとうございました!!
No.4
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
年間103万または130万を超えないでくださいと言うことです。
働いていなくて無職無収入なら扶養家族として事務処理するので個人は何もすることはありません。なぜかというと103万という金額は、旦那様が家族を養っていたら、家族のご飯代や衣料費もかかるから働いて得たお金から必要経費として税金を安くしますよ。たとえ103万稼いでいても足らないよね。130万以上働いていたらその人は旦那のお金が無くても食べ物や服を買うから税金安くしなくていいよね。160万も稼いでいたら自分で社会保険にはいった方が年金も貰えるから本人の徳になるから扶養家族から離れて貰おうと言うことです。
質問の仕方がおかしくて分かりづらくもうしわけなかったです!
収入額によって配偶者特別控除の額が変わる、
それによって夫の税金が増減することは認識しております。
訊きたかったのは社保に関してのことで、
夫の加入している健保にて配偶者が被保険者となることに関しては
給与収入に限定されるのかどうかを知りたかったのです。
とりあえず夫の加入している健保へ問い合わせることにいたしました!
ご回答いただきありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>配偶者の会社から…
社保は税金と違って細部まで法令類で全国統制されているわけではなく、運用にあたっての諸事情は個々の会社・健保組合によって異なります。
>これは例えば給与所得以外の所得の場合でも…
だから配偶者の会社から
「給与は月88,000円以内」
と言われたのですか。
そのあたりもう一度、配偶者の会社にご確認ください。
一般論として、給与所得以外の所得では、月ごとの収入をコントロールすることは無理です。
例えば八百屋や魚屋が、今月はまだ10日なのにウン万円の売上に届いたから月末まで残り20日間を休業する・・・なんてことは誰もしません。
そのあたりあなたの「配偶者の会社」はどう考えているのか、聞いてみてください。
>48万円以上の所得があったら確定申告が必要と…
税と社保は別物、相互に連動するものではありません。
味噌もくそも一緒にしないようにしましょう。
>例えば確定申告をする場合でも月88000円以内の…
税金に月ごとの数字は関係ありません。
あくまでも暦の年単位で判断します。
>税金の他に国保や年金の保険料の支払いが必要と…
税金と、健保・年金は切り離して考えないとだめ。
すみません、質問の仕方がおかしくて分かりづらくもうしわけなかったです。
健保・年金と税金が別というのは認識しています。
夫の加入している社保にて配偶者が被保険者となることに関しては
給与収入に限定されるのかどうかを知りたかったのです。
夫がどの健保に加入しているかによって違うとのことですので、
とりあえず夫の加入している健保へ問い合わせてみることにいたします。
ご回答頂きありがとうございました!
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