プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

所有台数8台の会社です。今までずっと、”安全運転管理者等講習通知書”が届いており、ずっと出席はしていたのですが、その従業員が退職してしまい、詳しい人が居なくなりました。
果たしてこの講習は義務なのか、任意なのか、今までは気にしていなかったのですが、この講習は出席しなければならないのでしょうか?
また、欠席すれば督促または罰金はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

講習受講は道路交通法に定められた義務です


(道路交通法 第74条の2 第8項)
お金もかかります。4500円程度

また、代理人では不可ですので、早速、管理者変更作業してください。

(最寄りの交通センター、はがきの連絡先へ)
    • good
    • 0

#1です。



結構簡単に見られてますが、いざ問題になったときに不味くなりますので、出来れば車好きな年配の方に適任者となって貰った方が良いでしょうね

以下を参考に(他県かも知れませんが)

http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/kikaku/form/an …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!