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労働条件について




会社の規定で平日9:00-18:00 週2回(月によって日が異なる)9:00-20:00が所定時間となっています。

18:00-20:00は会議のようなものがあり、この時間を欠勤すると手当を含む給料から2時間天引きされます。
手当には見込み残業も含まれており、この2時間は労働所定時間を超えているため、天引き違法なのではと考えています。
ご意見お願いいたします。

A 回答 (4件)

>週2回(月によって日が異なる)9:00-20:00が所定時間となっています。



自分でも所定労働時間って言ってるじゃん。


一般論として変形労働制を採用している企業の中には、1日の所定労働時間が日によって変動する場合があります。
1日6時間の日もあれば10時間の日もある…1ヶ月もしくは1年を平均して所定労働時間が法定内におさまるようにします。


所定労働時間が9:00-20:00の日に18時に退社すればそれはそれは早退です。逆に言えば20時まで会議してても残業ではなく通常の労働時間です。


あくまでも適切な労使協定が締結されているのが前提です。
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その2時間が見込み残業時間以内であり、それに出なければ 控除は違法ではありませんね

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労働所定時間を超えているなら違法です。

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労働条件の中に、1ヶ月当たりの最低労働時間が決められているはずです。



その最低労働時間が質問にある会議のための時間を加えたものになっていて、一切残業もない状態で欠席することでそれを下回れば、欠勤扱いとして時間分の給料が下げられる仕組みなら、何ら違法性はありません。

そうした最低労働時間が決められていないのであれば、労働基準法違反に当たるかも知れません。
その場合は労働基準監督署に相談しましょう。
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