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うちの土地を通ってしか入れない所に親戚が家を建ててます。通路になるように土地を分けて、その土地の抵当権一部解除をしてほしいと言われ、解除をしているところですが、それで、その土地の価値分、約130万を一括で支払ってくれないと一部解除をできないとうちのローン会社から言われました。
130万一括で支払うのもイヤですし、その130万については、ローンの残金から引くとのことでした。

そこで、うちとしては、通路にするのは、親戚が家を建ててるのに使用する為だけですし、ローンの残を引かなくていいので、130万一括で支払いたくありません。でも、親戚がその金額を支払っても130万ローンの残金から引かれるようですので、その親戚に分割で支払っていくのか…
何か良い方法はありませんか?

とりあえず、抵当権一部解除しないで、その土地の部分をゼロ円で貸すという方法で済ませないのか、調べてもらってます。

どうしたらいいのか、良い方法ご存知の方教えてください

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A 回答 (2件)

言われている状況では、無理です。


抵当権は住宅ローンの担保ですから、
その担保の一部を別の用途(私道?)に
割当て勝手に解除することは不可能
です。

親戚に払ってもらえばいいんじゃ
ないですか?
単にローンの繰上返済のようなもんです。
それによって、返済額は減りますから、
その分を親戚に返済すればよいです。

でも通路となるなら、私道として、
共有名義にするのがよいと思いますけど。
つまり、いくらか払ってもらうのが
一般的かなとも思いますが。
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話が整理できていない感じですね。


道路から見て親戚は質問者さん宅の奥にある土地に家を建てる訳ですが、道路に2m以上接してないと建築したり
今後建て替えが出来なくなるので通路が欲しい訳です。
そしてその通路を手に入れる(買う)ので抵当権を外してくれと言っているのです。
もし通路部分の貸し借りなら抵当権を外す必要はありませんから。
一方抵当権はローンの担保なので、ローン会社が通路部分相当の返済を求めるのは当然です。
で、親戚が通路を買うのなら、その代金をローンの返済に充てればよく、質問者さんのところが余分な負担を受ける必要はありません。
親戚には登記費用も含めてそれ相応の負担を求めれば良いだけですし、
上記の通り抵当権を外さない前提なら賃貸借にすれば良いです。
もっとも厳密に言えば、
賃貸借にすることでその部分の価値も変わるので、抵当権に影響が出る可能性はありますが。
まずは親戚は通路部分を買おうとしているのか、借りるだけなのかをはっきりさせることです。
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この回答へのお礼

一括支払いしなくて良い方法が一番いいので、土地の一部を借す事でまとめられないのか、話し合ってみようと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2025/04/04 11:46

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