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現在、兵庫県にある祖母が住んでいた1軒屋に住んでます。職場が大阪の為、大阪で賃貸を借りようと考えております。週末は兵庫で過ごそうと思っているのですが住民票の変更などは必要なのでしょうか?

A 回答 (4件)

必要です。



住民票は主たる居住地に変更する必要があります。
ただ、配偶者やお子様が兵庫に住んだままであるなら、主たる居住地は兵庫になると思うので変更の必要がないかもしれません。


>週末は兵庫で過ごそうと思っている

独身であるなら、ある意味では別荘と同じです。


アパートを借りて、そこから会社へ通うとなると通勤手当の問題もあると思います。
これは会社の判断になるので何とも言えませんが、通勤手当の不正受給と捉えられる可能性もあると思います
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> 週末は兵庫で過ごそうと思っているのですが住民票の変更などは必要なのでしょうか?



別荘などの複数の住宅を所有して、週末や季節やイベントなどによって両方に在宅する場合は、「あなた自身が主たる住居」と考えるほうに住民届を出しましょう。

「主たる住居」とは、通勤に都合がいい方とか、あなたの家族と住民届上の別居状態になるかもしれないし(家族の反対など)とか、住民届を出したほうの市区町村からの「公的な住民サービス」が受けられます。
「公的な住民サービス」とは、市区町村からの広報・選挙・各種税金・国保・・等々を比較です。
それから、地域・町内など役員の持ち回りや、電気・ガス・水道・テレビ・通信回線等の基本料・維持費・メンテナンス費用などがどちらかがいいかを考えてください。

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なお、住民票を変更して場合は、本籍地(戸籍の場所)は無理に変えなくてもいいし、住民票に関係なく現在のままでもOKです。
(住民票の変更とともに、本籍地も一緒に住民票の場所へ動かさなければならないと誤解する人もいるけどね・・・)

本籍地は、日本国内で住所が表記(住居表記・番地)出来るなら、住民票とは関係なくどこでもいいです。
住所が表記が何処でもいいという意味は、他人の土地でも、空き地・空き家・虎地でもいいのです。

本籍地は、何処でもいいので、中には「皇居」「大阪城」「札幌の時計台」「甲子園」などにする人もいます。
戸籍の表示には建物表記が無いので、戸籍簿の住居表記・番地を見ても、知らない人は何処なのか・何処の場所なのかは分かりません。


住民票のほうは、市区町村によっては、集合住宅なら建物名・部屋番号まで記載している所も有ります。
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週末に兵庫で暮らすなら住民票の移動は不要でしょう

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不必要です。

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