重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

妻の方から警察に、別居中の夫の住所を突き止めたいと相談があった場合、警察は特定に向けて動くのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 捜索願を出されて居場所を突き止められるケースもあるのでしょうか?

      補足日時:2025/04/24 10:06

A 回答 (7件)

No.1です。



ご質問を勘違いし、失踪届と捜索願を間違って回答しました。

わたしはてっきり、妻の立場から離婚をしたいが、夫が行方不明なので離婚届が出せない。そこで失踪宣告を受けて単独で離婚届を出したい、と思ってしまいました。

捜索願の場合は、誘拐の恐れがある場合、子供や老人など一人で生活していくのが困難だと判断された人については、全国の警察署に照会されます。

ただ、興信所に依頼するとやってくれるような調査はやってくれません。

https://www.police-ch.jp/shissoutodoke.html
    • good
    • 0

事件性が強いのなら捜査はするでしょけど


あなたへの便宜の為には動きません

一般的には男女逆ですけど、DV被害を避けるために居所を秘匿するなんてケースも有りますので、尚更個人の情報を探って通知するなんて事には関与しません
    • good
    • 0

子供や痴呆、精神的な問題が無い限り別居中の旦那の住所特定はされないし、もし事件や紛失物で警察署に立ちよった場合、旦那に捜索願が出ていることが伝わりますが、本人が拒否すれば場所は伝わりません。

    • good
    • 0

それは警察の職務範囲外ですので動きません。


探偵に依頼して下さい。
    • good
    • 0

>補足について。



DVやストーカー行為など、刑事事件や安全上の問題が関係している場合は、捜索届は受理されます。

ただし、通常の離婚協議中や単なる別居中といった状況では、妻が警察に相談しても、夫の住所を突き止めてもらえる可能性はまずないです。
    • good
    • 0

動きません。


事件性がないので。
    • good
    • 0

警察は民事不介入なので、そんなことはしません。



失踪届として受付け、行き倒れ死体があったときや犯罪者が身元不明だったときに照会するだけです。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A