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車の所有者変更手続きについて教えてください。
夫の車なのですが、夫の父親が所有者になっている車を家族間のお金のやり取りだけ名義変更をせずに夫が他県で乗っている状態です。ナンバープレートもそのまま。
所有者、使用者の名前が違う状態で数年運転していたようです。
車検証も所有者と使用者は義父のままでした。
税金も高い車なので本当に呆れています。

名義変更、住所変更をしたいのですがこれは運輸局で通るのでしょうか??
車検証を先に変更しないといけないのでしょうか?
私は車に詳しくなく、夫も情けないので教えていただきたいです。

A 回答 (8件)

自動車税を夫の父親さんが払っているのかな?


車の所有者を変更する手続きと他県だとナンバーも変更になるかと思います。
手続きは先に警察で「自動車保管場所証明書」を取得する必要があります。
そして車と書類もって新しい陸運局へ行き手続きすればよいかと思います。
ナンバーをその場で取り外して新しいナンバーを貰い取付封印してもらいます。ナンバー外すドライバーが必要になるかな?
https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/ji …

お金かかっても良いなら自分でやらずとも車販売店で代行してくれると思います。

最後に・・・・任意保険が書かれていませんが、加入していますよね?どうなっているのか判りませんがいずれにしろ変更手続きは必要かと思います。
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ご自分で手続きをされるのでしたら、最寄りの陸運局に電話なり出向くなりして問い合わせてください。

親切に書き方も教えてくれます。
他人に頼む場合は、車検をやってくれる業者に頼めば代行してくれます。当然費用はかかります。他県だと少し高くなります。
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名義変更については、運輸支局(兵庫県と沖縄県を除く)もしくは、神戸運輸監理部(兵庫県のみ)もしくは、沖縄総合事務局(沖縄県のみ)に届けることになる。

(兵庫県と沖縄県は、それぞれの自動車の部門となる)

名義変更すると、車検証も変更されることになる
車検証に名義のことが紐付けされているものとなるので・・・
もし、現在の名義の方が違う都道府県とか同じ都道府県でも地域が異なるとナンバープレートが変更となる。
ナンバープレートの変更となるとETCの再セットアップが必用となる。(有料・店舗荷より異なるので店舗で確認を)

いつも車検とかに出している整備工場(ディーラー含む)なら、若干手数料がかかりますが、金をだせば名義変更とかもやってくれる。
カー用品店・ガソスタ(車検整備の店舗)は、相談してください。
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車の名義人とは、車検証の「使用者欄」に名前の記載が有る人です。


車のローンの返済中ならば、「所有者欄」がローン会社です。
車のローンが無ければ、「所有者欄」と「使用者欄」が同じになります。


今の車の名義人(ご主人の父親)のままでも、他県で車検(継続車検)は可能です。

他県にいるご主人の住民登録は、今の車の名義人(ご主人の父親)と住民登録が同じなら、車の名義変更の時の「車庫証明」はいりません。
新名義人の住民登録が同じかどうかは、新旧の名義人の印鑑証明の提出で確認します。

他県にいるご主人が住民登録を他県にしているなら、名義変更をご主人にすると、他県のご主人の住民票が必要だし、他県で車庫証明が必要だし、車の登録地名も他県になってしまいます。


● だから、ご主人の住民登録がどっちかによって、現在の名義人の父親と同じなら簡単な手続きになったり、複雑になったりします。


車のナンバーと違う他県で車検
https://www.google.com/search?q=%E8%BB%8A%E3%81% …
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車検証を先に変更しないといけないのでしょうか?



=車庫証明書を用意します。
運輸で名義変更とナンバーは同時に行われます。
初めてで、判らない場合、名義変更の書類作成
運輸周辺の代書屋で2000円くらいです。
抜けてる書類も即教えてくれまし
それを窓口にだします。
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個人でも出来ますよ。



登録車の場合、時価100万円以下の車なら比較的簡単に成りました。
(以前は、土地や家と同様な手続きで大変でした)
※軽自動車は楽です。

https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/ji …

陸運支局に相談してください。

他県ナンバーにする場合も、同じです。
登録車なら車庫証明が必要。

時間が無いとか、面倒とかだと、車検時にディーラー等・整備工場でお願いする人も多い。
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問題無く通ると思います。


所有者と使用者が、今の使用者と違った状態でも、別におとがめとか無いと思いますし、運輸支局が実際の所有者が数年間違ったなんてことを調べたりはしないと思うのでご安心を。自動車税の請求が名義人の方に行く、それが唯一の大きな問題ですが、これも親子なので問題ありませんよね。ご主人に特に不手際は無いです。
強いて言うなら、軽自動車ではなく普通車なら、車庫証明は懸念ありです。確か使用者と車庫が離れ過ぎていると登録出来ないとかあったと思うので、現状で車庫証明だけ取ることは出来ないと思います。ですが、名義変更を今からすれば車庫証明もそれと同時に取れると思います。(軽自動車だと車庫証明の扱いは現実的にもっと緩いです。)

ということで、今から落ち着いて名義変更してください。お義父さんには所謂委任状にあたる書類を貰って、ご主人が管轄の運輸支局で一人で手続きすればいいです。難しくはないです。
車検証が実質名義人などを管理してる書類なので、別々に手続きする必要はなく、必要書類一式と一緒に運輸支局に持っていってください。やり方を公式などで確認してから出向くことをお奨めします。
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(名義変更)


手続き:自動車の所有者が変更される場合の手続きです。
必要な書類:
売買契約書
譲渡証明書
新所有者の印鑑証明書
旧所有者の印鑑証明書(または委任状)
新所有者の住所がわかる書類(住民票など)
車検証
その他(保険証、車庫証明など)
場所:運輸支局または自動車検査登録事務所

(住所変更)
手続き:車の所有者が変わらず、住所だけが変わる場合の手続きです。
必要な書類:
車検証
新しい住所がわかる書類(住民票など)
印鑑
その他(保険証、車庫証明など)
場所:運輸支局または自動車検査登録事務所
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