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生鮮食品の国産表示の定義について、例えば「牛肉:飼養した期間が最も長い場所が日本のもの」「米:日本国内で栽培されたもの」などのように、一覧でコンパクトにまとまっているサイトや書籍はあるでしょうか?
加工食品の原材料表示ではなく、生鮮食品そのものについてです。

A 回答 (3件)

生鮮食品の原産地(国産/輸入)の表示は、「食品表示法」に基づく「食品表示基準」の規定がすべてです。

表示の基準は、加工食品の原料原産地表示と基本的に同じです。

●食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010

かつて、食品表示行政はJAS法(農水省)、食品衛生法(厚労省)、健康増進法(厚労省)、酒税法(財務省国税庁)など、複数の省庁にまたがっていましたが、平成27年に食品表示法(内閣府消費者庁)に統一されました。

「国産表示」の定義について、ざっくりいうと、
国産品は「都道府県名・市町村名・その他一般に知られている地名」を表示すると規定されているだけです。逆に言えば、それらが記載されていれば国産品ということです。
畜産物や水産物の原産地は、飼養地・水域・水揚げ港などの違いも含まれます。農産物の種子や苗の生産地は表示義務がありません。輸入した種子を国内栽培すれば国産、A県で育てた苗をB県で育てることがあればB県産になるはずです。

「生鮮食品」の範囲は「食品表示基準」の別表2で規定されています。
単品のまぐろ切り身は生鮮食品、刺身盛合せは加工食品といった微妙な違いも要注意です。

「食品表示基準」の規定の細かい解釈は下記のQ&Aを参照してください。
加工食品も生鮮食品も全部ひとつにまとまっています。
別添資料を含めて全体で677ページもあります。

●食品表示基準Q&A(消費者庁 食品表示企画課)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_label …

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■食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)

(横断的義務表示)
第十八条 食品関連事業者が生鮮食品(業務用生鮮食品を除く。以下この節において「一般用生鮮食品」という。)を販売する際(設備を設けて飲食させる場合又は容器包装に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合若しくは不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合を除く。)には、次の表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。

<表・上欄>
原産地

<表・下欄>
 次に定めるところにより表示する。ただし、玄米及び精米にあっては、第十九条に定めるところによる。

一 農産物
 国産品にあっては都道府県名を、輸入品にあっては原産国名を表示する。ただし、国産品にあっては市町村名その他一般に知られている地名を、輸入品にあっては一般に知られている地名をもってこれに代えることができる。

二 畜産物
 イ 国産品(国内における飼養期間が外国における飼養期間(二以上の外国において飼養された場合には、それぞれの国における飼養期間。以下同じ。)より短い家畜を国内でと畜して生産したものを除く。)にあっては国産である旨を、輸入品(国内における飼養期間が外国における飼養期間より短い家畜を国内でと畜して生産したものを含む。)にあっては原産国名(二以上の外国において飼養された場合には、飼養期間が最も長い国の国名)を表示する。ただし、国産品にあっては主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名をもってこれに代えることができる。
 ロ 国産品に主たる飼養地が属する都道府県と異なる都道府県に属する地名を表示するときは、当該地名のほか、主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原産地として表示しなければならない。

三 水産物
 イ 国産品にあっては水域名又は地域名(主たる養殖場が属する都道府県名をいう。)を、輸入品にあっては原産国名を表示する。ただし、水域名の表示が困難な場合にあっては、水揚げした港名又は水揚げした港が属する都道府県名をもって水域名の表示に代えることができる。
 ロ イの規定にかかわらず、国産品にあっては水域名に水揚げした港名又は水揚げした港が属する都道府県名を、輸入品にあっては原産国名に水域名を併記することができる。

四 同じ種類の生鮮食品であって複数の原産地のものを混合した場合にあっては当該生鮮食品の製品に占める重量の割合の高いものから順に表示し、異なる種類の生鮮食品であって複数の原産地のものを詰め合わせた場合にあっては当該生鮮食品それぞれの名称に併記する。.

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(定義)
第二条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 加工食品 製造又は加工された食品として別表第一に掲げるものをいう。
二 生鮮食品 加工食品及び添加物以外の食品として別表第二に掲げるものをいう。
三 業務用加工食品 加工食品のうち、消費者に販売される形態となっているもの以外のものをいう。
四 業務用生鮮食品 生鮮食品のうち、加工食品の原材料となるものをいう。
〈以下略〉

別表第二(第二条関係)

1 農産物(きのこ類、山菜類及びたけのこを含む。)
(1) 米穀(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び精麦又は雑穀を混合したものを含む。)
 玄米、精米
(2) 麦類(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含む。)
 大麦、はだか麦、小麦、ライ麦、えん麦
(3) 雑穀(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含む。)
 とうもろこし、あわ、ひえ、そば、きび、もろこし、はとむぎ、その他の雑穀
(4) 豆類(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含み、未成熟のものを除く。)
 大豆、小豆、いんげん、えんどう、ささげ、そら豆、緑豆、落花生、その他の豆類
(5) 野菜(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に凍結させたものを含む。)
 根菜類、葉茎菜類、果菜類、香辛野菜及びつまもの類、きのこ類、山菜類、果実的野菜、その他の野菜
(6) 果実(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に凍結させたものを含む。)
 かんきつ類、仁果類、核果類、しょう果類、殻果類、熱帯性及び亜熱帯性果実、その他の果実
(7) その他の農産食品(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に凍結させたものを含む。)
 糖料作物、こんにゃくいも、未加工飲料作物、香辛料原材料、他に分類されない農産食品

2 畜産物
(1) 食肉(単に切断、薄切り等したもの並びに単に冷蔵及び凍結させたものを含む。)
 牛肉、豚肉及びいのしし肉、馬肉、めん羊肉、山羊肉、うさぎ肉、家きん肉、その他の肉類
(2) 乳
 生乳、生山羊乳、その他の乳
(3) 食用鳥卵(殻付きのものに限る。)
 鶏卵、アヒルの卵、うずらの卵、その他の食用鳥卵
(4) その他の畜産食品(単に切断、薄切り等したもの並びに単に冷蔵及び凍結させたものを含む。)

3 水産物(ラウンド、セミドレス、ドレス、フィレー、切り身、刺身(盛り合わせたものを除く。)、むき身、単に凍結させたもの及び解凍したもの並びに生きたものを含む。)
(1) 魚類
 淡水産魚類、さく河性さけ・ます類、にしん・いわし類、かつお・まぐろ・さば類、あじ・ぶり・しいら類、たら類、かれい・ひらめ類、すずき・たい・にべ類、その他の魚類
(2) 貝類
 しじみ・たにし類、かき類、いたやがい類、あかがい・もがい類、はまぐり・あさり類、ばかがい類、あわび類、さざえ類、その他の貝類
(3) 水産動物類
 いか類、たこ類、えび類、いせえび・うちわえび・ざりがに類、かに類、その他の甲かく類、うに・なまこ類、かめ類、その他の水産動物類
(4) 海産ほ乳動物類
 鯨、いるか、その他の海産ほ乳動物類
(5) 海藻類
 こんぶ類、わかめ類、のり類、あおさ類、寒天原草類、その他の海藻類

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法令の条文は、担当省庁の逐条解釈やQ&Aを含め、一般文書に比べて難解です。
これを平易に解説した書籍やWerbサイトもありますが、食品表示基準は頻繁に改訂(追加や訂正)されるので、どの時点の規定に基づくものかきちんと確認する必要があります。

●食品表示.com(食品関連事業者向けのガイド)
https://hyouji.maru-sin.net/display-rules/

●食品表示検定(食品関連事業者向けの民間資格、各種テキストあり)
https://www.shokuhyoji.jp/


余談
消費者行政に批判的な団体や評論家の情報、ネット通販業者などの情報は、内容が古かったり変なバイアスがかかっていることが少なくないので、じゅうぶん注意が必要です。
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この回答へのお礼

条文もはっていただき、ありがとうございます。

お礼日時:2025/05/15 18:31

生鮮食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第514号)


https://www.maff.go.jp/j/jas/kaigi/attach/pdf/21 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/05/15 18:30

信用してますが?余りやすいと疑います。

国産以外は、安いです。大概安いのは、韓国中国タイ等です!買いません!
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