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母親が父親の収入の管理をしていますが
父親が亡くなった後の遺産分割で
配偶者は半分、子供2人だと
あとの半分を2分の1ずつ分けるのが法律で
決まっていると思うのですが、もし仮に
母親が相続前に現金をタンス預金で隠して
先取りしてあるのにそれを言わずに
「なにも取ってない」と言い切って、そのタンス預金
意外の遺産分でまた半分取られることになると
思うのですが、もしも私が家庭裁判所などを利用して
弁護士に相談しても、そのタンス預金を見つけ出せることは無いですか?
母親が現金を殆ど隠してしまいそうなので
どうにか公平に分けられるように色々な知恵を
教えてください。

A 回答 (4件)

「弁護士に相談しても」とのことですが、最初から弁護士に聞いてみればいいのではないでしょうか?



父親の通帳から引き下ろされた金額を調べ、それが生活費よりも明らかに多ければ、残った金額分はどこかに隠し持っている可能性もあります。

知識や経験豊富なのは弁護士の方でしょう。まず相談してみてはいかがでしょうか?遺産分の金額に比べたら相談料は安いはずです。
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結婚後の収入は夫婦の物です。

それをどう使おうと、子供がトヤカク言えません。

預金は通帳に記載されますので大丈夫ですが、タンス預金はどうでしょうか??

母の留守に家探しするしか無いと思います。

役所に無料の弁護士相談がありますので、一度相談なさってはいかがでしょうか。
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お父様の予想される遺産総額はどのくらいですか?


遺産に分割で揉めるのは相続税がかからない少額の場合が多いそうです。
相続税がかかる場合は、相続人の一部が遺産隠しをしても、後日政務調査で痛い目に遭います。

母が欲しいなら、父の遺産はすべてくれてやる、そのかわり面倒は見ないということで良いんじゃないでしょうか?
それとも、民法の規定通りに分割相続するが、その後の母の生活も民法の規定通り扶養義務を負うかだと思います。
いずれは、母が死ぬまでに使い切れなければ子が相続することになります。
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なくなった人の簞笥預金なら相続の対象です。

お母さんが個人的な名義で持っている物は相続の対象にはなりません。簞笥預金かお父様が貯めた物だという証拠が必要です。
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この回答へのお礼

専業主婦ですから父親しか働いてないです。
その証拠が出せないと母親のものだと言い切ると
どうにもならないのですね。

お礼日時:2025/05/22 18:29

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