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夫の扶養に入っています。
年間100万円収入があります。
今のパート先では108万円までしか働けないということなので別会社でもバイトを始めることにしました。
単純に130万円を超えなければいいってことであと30万円稼げるなって思いました。
今は7月なので12月まであと半年間、半年分の収入の合計が30万円を超えなければ扶養から出なくてもいいって考えていました。

そしたらある人が
1月から12月っていうのは税金の話、社会保険とは違う
と言われました。
意味がよくわかりません。

私の考えは違っているのですか

A 回答 (5件)

>「年末に今年の収入を書くだけだ,関係ない」


これは税金の手続きである年末調整とは別ですか?
最初に書いたように、扶養には社会保険と税金の2つの制度があり別物です。
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>税金的には問題ないですが、社会保険的にはこれが今後8万円➕6万円で


>月々14万円という収入見込みになるということでしょうか。
そうです。月収108333円を超えますのでダメです。

>実際は令和8年1月からはB社では月に2万円程度の収入
これが確実なら理屈上は一時的な収入増として外れなくてよいことになりますが、細かい具体的な運用は保険者によって違いますので、確認する必要があります。
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この回答へのお礼

「社会保険の収入のある者の扶養のルールについては保険者によって若干差がありますので、ご主人の勤務先を通じて保険者にご確認ください。」
とお返事いただいていますが、夫の勤務先で聞けば良いということですか?

向こう1年間の収入見込み、のところが気になって主人に聞いてみると
「年末に今年の収入を書くだけだ,関係ない」と言われました。
もう何がなんだか意味がわかりません、、、。

お礼日時:2025/07/07 21:53

夫の扶養で満足していることが


まず最大の間違いです。
あなたは離婚できないですよ。
いざという時、夫に命運を握られる人生で満足ですか?
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> 単純に130万円を超えなければいいってことであと30万円稼げるなって思いました。



この130万円の壁とは、年の途中でもこれ以上の年収になると、社会保険・国民健康保険の保険料がかかるという事です。



> 1月から12月っていうのは税金の話、社会保険とは違うと言われました。

税金の年収とは、税金関係は1年間(1月~12月)を区切って計算します。
また、税金では扶養と言わずに「配偶者控除」といいます。

ご主人の年末調整の時に(つまり12月ころ)、あなたが「配偶者控除」を適用するには、あなたの1年間(1月~12月)の年収で決まるのです。


なお、年収の壁は、社会保険・国民健康保険の保険料や、ご主人の「配偶者控除」のほかにもいろいろとありますよ。

配偶者の年収の壁一覧(住民税・所得税・社会保険料・配偶者控除・配偶者特別控除の年収の壁)
https://cs.sonylife.co.jp/lpv/pcms/sca/ct/specia …


前記の配偶者の年収の壁一覧のイメージ図が見にくい・理解しにくいならば、下記の検索からあなたが見やすい「配偶者の年収の壁一覧」を探してください。

年収の壁 (画像)
https://www.google.com/search?sca_esv=9c54605068 …
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はい。


その方の指摘通り、サラリーマンの奥さんなど給与所得者の配偶者のいわゆる扶養については社会保険(健康保険、年金)と税金の2つがあり要件は異なります。

税金の扶養については原則として年末の状況で判断するので、1月から12月の合計で判断します。
一方の社会保険については向こう一年間の収入見込みが130万円以下(通常は月収が108333円以下)で、さらに自分の勤務先で社会保険に加入しないことが条件です。

社会保険の収入のある者の扶養のルールについては保険者によって若干差がありますので、ご主人の勤務先を通じて保険者にご確認ください。
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この回答へのお礼

そういう意味でしたか。
ありがとうございます。
例えば令和7年はA社で月々8万円ほど働いて収入が96万円。
8月からはB社の収入が月々6万円で8月から12月で30万円。

税金的には問題ないですが、社会保険的にはこれが今後8万円➕6万円で月々14万円という収入見込みになるということでしょうか。
ならば130万円はゆうに超えてしまうことになる、という意味であっていますか?

実際は令和8年1月からはB社では月に2万円程度の収入に抑える予定でした。

お礼日時:2025/07/07 18:58

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