No.6ベストアンサー
- 回答日時:
再び#3の者です。
Mr_Yafoo様が紹介されたサイトや#2のumikozo様が前段で仰っている
方法は所得税法第28条第2項及び第3項の規定に基づくものです。
<第28条第2項>
給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を
控除した残額とする。
<第28条第3項>
前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ
当該各号に定める金額とする。
一 前項に規定する収入金額が180万円以下である場合
当該収入金額の40/100に相当する金額
(当該金額が65万円に満たない場合には、65万円)
二 前項に規定する収入金額が180万円を超え360万円以下である場合
「72万円」と「当該収入金額から180万円を控除した金額の
30/100に相当する金額」との合計額
三 前項に規定する収入金額が360万円を超え660万円以下である場合
「126万円」と「当該収入金額から360万円を控除した金額の
20/100に相当する金額」との合計額
四 前項に規定する収入金額が660万円を超え1,000万円以下である場合
「186万円」と「当該収入金額から660万円を控除した金額の
10/100に相当する金額」との合計額
五 前項に規定する収入金額が1,000万円を超える場合
「220万円」と「当該収入金額から1,000万円を控除した金額の
5/100に相当する金額」との合計額
この2つによって「給与所得」は「給与収入-給与所得控除額」で
計算することが規定されています。
例えば第3項第二号の場合ですと(給与収入=A)、規定どおりに書くと
給与所得控除額:720,000+(A-1,800,000)×30/100
ですが、この算式を展開・整理して
A×30%+180,000
としているわけです。そして、
給与所得:A-(A×30%+180,000)
原則的な給与所得の計算方法は上記の通りなのですが、umikozo様が
#2の後段で仰っているように、給与収入が660万円未満の場合には
上記の規定によらずに、給与収入を「別表第五 年末調整等のための
給与所得控除後の給与等の金額の表」(簡易給与所得表とも言います)
に当てはめて求められる「給与所得控除後の金額」を給与所得とする
ことになっています。私にも認識不足があったようです。
<第28条第4項>
その年中の給与等の収入金額が660万円未満である場合には、
当該給与等に係る給与所得の金額は、前二項の規定にかかわらず、
当該収入金額を別表第五の給与等の金額として、同表により
当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額
に相当する金額とする。
つまり、給与収入が660万円未満の場合には第3項の規定による
計算はできないことになります。ご質問のようにキリの良い金額
の場合には第3項第二号の方法、#5で書いた方法、別表第五に
示された金額のいずれでも同じになりますが、例えば、給与収入を
2,475,631円としますと、第3項の規定によって計算すれば
給与所得控除額:2,475,631×30%+180,000=922,689円
給与所得の金額:2,475,631-922,689=1,552,942円
となりますが、簡易給与所得表によれば1,550,400円とされています。
#5で書きました計算方法によると
2,475,631÷4=618,907→千円未満切捨→618,000円
618,000×4×0.7-180,000=1,550,400円
となり、第3項の方法では金額が違ってきます。
4で割って千円未満を切り捨てて云々という計算をすればなぜ簡易給与
所得表の金額と一致するかは良く分かりませんが、恐らく簡易給与
所得表自体、この計算式を利用して作成したのではないでしょうか。
これらの規定のあるサイトのアドレスを載せておきます。
そのページの「646」に所得税法のリンクがあります。それをクリックして
左フレームの「第二十八条」や一番下の「別表第五」をクリックして下さい。
別表第五は見づらいかも知れません。
この簡易給与所得表につきましては「平成16年分 年末調整のしかた」
という冊子に載っています。国税庁発行のものですので、お近くの税務署
に行かれて受付で請求されればもらえます。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
年収が240万円のような給与収入が660万円未満である場合はNO.2さんやサイトに載っていた計算方法は適用しないのですね。
最後まで付き合って下さり、言葉に表せないほど感謝しております。
ここまで至れり尽くせりの回答をして下さる方は初めてです。
ご親切にどうもありがとうございました!
No.7
- 回答日時:
#6です。
すみません。
リンクはトップページになってしまうので「法令索引検索」の「五十音索引」
から「し」をクリックしてからの「646」と訂正させていただきます。
No.5
- 回答日時:
#3の者です。
給与収入が180万円超360万円以下の場合の給与所得控除の算式は仰るとおり
給与収入×30%+180,000
です。給与収入240万円をこの算式に当てはめると900,000円になります。
従いまして、給与所得の金額は2,400,000-900,000=1,500,000円です。
私が#3で書きました計算式は給与収入から直接給与所得の金額を求める方法です。
次の通りとされています(給与収入の金額=Aとします)。
1.Aが650,000円未満・・・給与所得:0円
2.Aが650,000円以上1,619,000円未満・・・A-650,000円
3.Aが1,619,000円以上1,620,000円未満・・・969,000円
4.Aが1,620,000円以上1,622,000円未満・・・970,000円
5.Aが1,622,000円以上1,6240,00円未満・・・972,000円
6.Aが1,624,000円以上1,628,000円未満・・・974,000円
7.Aが1,628,000円以上6,600,000円未満の場合
(1)まずAを4で割って千円未満を切り捨てます(この金額をBとします)。
(2)Aが1,628,000円以上1,800,000円未満・・・B×4×60%(円)
(3)Aが1,800,000円以上3,600,000円未満・・・B×4×70%-180,000円
(4)Aが3,600,000円以上6,600,000円未満・・・B×4×80%-540,000円
8.Aが6,600,000円以上10,000,000円未満・・・A×90%-120,0000円
9.Aが10,000,000円以上・・・A×95%-1,700,000円
ご質問のケース(給与収入240万円)ですと7の(3)に該当しますので、
240万円を4で割って千円未満を切り捨て(600000円)、
それに4を掛けて70%を掛けたものから180000円を引く
というのが#3で書いた計算です。
ちなみにこの方法は私が持っている「所得税確定申告の手引き(大蔵財務協会)」
に載っていました。
ご回答ありがとうございました。
お手数をかけて本当に申し訳ございません。
お陰様で助かっております。
計算方法はksi5001様が丁寧に教えて下さったので理解できたのですが、NO.2さんやURL先のサイトで載っていたあの計算方法は一体何なんでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
○給与収入が240万円の場合の給与所得の金額(速算表):1,500,000円
※計算によって出す場合は、
2,400,000÷4=600,000(千円未満切捨)
600,000×4×0.7-180,000=1,500,000円
○課税所得金額:1,500,000-380,000=1,120,000円
○算出税額:1,120,000×0.1=112,000円
○定率減税額:112,000×0.2=22,400円
○所得税額:112,000-22,400=89,600円
○一月当たりの金額:89,600÷12≒7,466円
ではないですか?
平成18年分からは定率減税が10%(最高125,000円)に縮小されるため
この場合には
○所得税額:100,800円 ○一月当たりの金額:8,400円
となりますが。
この回答への補足
NO.2さんの計算で合ってるのではないのですか?
「2,400,000÷4=600,000(千円未満切捨)
600,000×4×0.7-180,000=1,500,000円」
上記の計算の意味がわかりません。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yougo/000050.htm
このページには「年収×30%+18万円」と載っております。
もしかして、この計算方法は一昔前なんですか?
そうであれば今現在の給与所得控除額の計算方法が載っているサイトを是非教えて頂きたいです。
よろしく御願いします。
No.2
- 回答日時:
ありがとうございます
各種控除は無視してですね?
2,400,000円-(2,400,000×30%+180,000)=900,000円
900,000円-380,000円=520,000円
(520,000円×10%)-(520,000円×10%×20%)=41,600円
41,600円÷12=3466円
違いますね(^^ゞ
どこか違う所ありますか?
何で違うのかな
私の思い込みがあるのかな
申告書だと簡単なんですけどね
それと基本的に660万円以下の所得は
簡易表で算出しますので(通常の所得税計算ではない)
240万円の年収だと所得金額は150万円になってしまうのです
参考までに↓
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h14 …
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 所得税 どなたかこの問題わかる方教えてください。よろしくお願いします。 所得税の計算体系を示したのち、所得税 3 2023/01/13 16:04
- Excel(エクセル) エクセルで所得税計算をする際に関数を利用したいと思っています。 3 2022/11/18 01:23
- 確定申告 マンションの売却益について 3 2023/02/26 00:20
- その他(税金) ふるさと納税について教えてください。 3 2022/08/31 23:47
- 投資・株式の税金 配当金を所得税・住民税共に総合課税で確定申告した場合の控除額について 2 2022/05/06 22:51
- 所得税 派遣社員の所得税 6 2023/02/06 22:02
- 年末調整 源泉徴収について 生命保険料控除等は自分はないのですがその場合でも年末調整で還付が起こることはあり得 6 2022/10/22 18:38
- 住民税 住民税(普通徴収・所得割)計算方法で分からないところがあります。 住民税の基礎控除は43万円とですが 1 2022/07/31 12:32
- その他(税金) フリーランスの税金。どのくらいの割合で計算していれば見込み手取り金に余裕がありますか? フリーランス 5 2022/11/09 05:39
- 減税・節税 75歳以上後期高齢者医療負担について 6 2023/03/22 20:14
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
請求書の金額が異なる場合の、...
-
まいばすで働いてたんですが、...
-
期日前投票立会人の仕事
-
期末現在の資本金等の額
-
法人税法施行令第8条(資本金等...
-
【エポスカード】支払金額確定...
-
word&excel 2007での差込印刷で...
-
数百万円って いくらでしょうか?
-
もしも損益計算書で経常損失に...
-
内金の返却について
-
VBA テキストボックスに3桁カ...
-
振込の時の領収書の書き方
-
数字にカンマを入れる方法
-
源泉徴収票の社会保険料等の金...
-
見積りNETを伝える時は御社...
-
結婚相談所等で年収を提示する...
-
開院祝いの連名、金額提示について
-
私立高等学校等就学支援金の市...
-
特定支出控除について教えてく...
-
給料計算。社保2ヶ月分控除し...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
請求書の金額が異なる場合の、...
-
数百万円って いくらでしょうか?
-
まいばすで働いてたんですが、...
-
word&excel 2007での差込印刷で...
-
【エポスカード】支払金額確定...
-
振込の時の領収書の書き方
-
出産祝いプレゼントを有志であ...
-
VBA テキストボックスに3桁カ...
-
1976年の7万円は現在だといくら...
-
源泉徴収票の「給与所得控除後...
-
株投資で損切りするタイミング...
-
「初穂料はお志」の「お志」と...
-
給与/報酬の「支給額」と「支...
-
agoda予約サイトについて
-
数字にカンマを入れる方法
-
Excel VBAで、検索後行の...
-
確定申告の個人年金の記入方法
-
犯罪(詐欺)被害にあった子に...
-
Excelで原価計算
-
僕の金額が下落したら上がって...
おすすめ情報