アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

年収が240万だった場合を計算したところ、月に支払う所得税は8333円になりました。
計算は正しいでしょうか?

よろしく御願いします。

A 回答 (7件)

再び#3の者です。



Mr_Yafoo様が紹介されたサイトや#2のumikozo様が前段で仰っている
方法は所得税法第28条第2項及び第3項の規定に基づくものです。

<第28条第2項>
給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を
控除した残額とする。

<第28条第3項>
前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ
当該各号に定める金額とする。
一  前項に規定する収入金額が180万円以下である場合
   当該収入金額の40/100に相当する金額
   (当該金額が65万円に満たない場合には、65万円)

二  前項に規定する収入金額が180万円を超え360万円以下である場合
   「72万円」と「当該収入金額から180万円を控除した金額の
   30/100に相当する金額」との合計額

三  前項に規定する収入金額が360万円を超え660万円以下である場合
   「126万円」と「当該収入金額から360万円を控除した金額の
   20/100に相当する金額」との合計額

四  前項に規定する収入金額が660万円を超え1,000万円以下である場合
   「186万円」と「当該収入金額から660万円を控除した金額の
   10/100に相当する金額」との合計額

五  前項に規定する収入金額が1,000万円を超える場合
   「220万円」と「当該収入金額から1,000万円を控除した金額の
   5/100に相当する金額」との合計額

この2つによって「給与所得」は「給与収入-給与所得控除額」で
計算することが規定されています。

例えば第3項第二号の場合ですと(給与収入=A)、規定どおりに書くと
  給与所得控除額:720,000+(A-1,800,000)×30/100
ですが、この算式を展開・整理して
  A×30%+180,000
としているわけです。そして、
  給与所得:A-(A×30%+180,000)

原則的な給与所得の計算方法は上記の通りなのですが、umikozo様が
#2の後段で仰っているように、給与収入が660万円未満の場合には
上記の規定によらずに、給与収入を「別表第五 年末調整等のための
給与所得控除後の給与等の金額の表」(簡易給与所得表とも言います)
に当てはめて求められる「給与所得控除後の金額」を給与所得とする
ことになっています。私にも認識不足があったようです。

<第28条第4項>
その年中の給与等の収入金額が660万円未満である場合には、
当該給与等に係る給与所得の金額は、前二項の規定にかかわらず、
当該収入金額を別表第五の給与等の金額として、同表により
当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額
に相当する金額とする。

つまり、給与収入が660万円未満の場合には第3項の規定による
計算はできないことになります。ご質問のようにキリの良い金額
の場合には第3項第二号の方法、#5で書いた方法、別表第五に
示された金額のいずれでも同じになりますが、例えば、給与収入を
2,475,631円としますと、第3項の規定によって計算すれば

給与所得控除額:2,475,631×30%+180,000=922,689円
給与所得の金額:2,475,631-922,689=1,552,942円

となりますが、簡易給与所得表によれば1,550,400円とされています。
#5で書きました計算方法によると

2,475,631÷4=618,907→千円未満切捨→618,000円
618,000×4×0.7-180,000=1,550,400円

となり、第3項の方法では金額が違ってきます。

4で割って千円未満を切り捨てて云々という計算をすればなぜ簡易給与
所得表の金額と一致するかは良く分かりませんが、恐らく簡易給与
所得表自体、この計算式を利用して作成したのではないでしょうか。

これらの規定のあるサイトのアドレスを載せておきます。
そのページの「646」に所得税法のリンクがあります。それをクリックして
左フレームの「第二十八条」や一番下の「別表第五」をクリックして下さい。
別表第五は見づらいかも知れません。
この簡易給与所得表につきましては「平成16年分 年末調整のしかた」
という冊子に載っています。国税庁発行のものですので、お近くの税務署
に行かれて受付で請求されればもらえます。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
    • good
    • 0
この回答へのお礼

年収が240万円のような給与収入が660万円未満である場合はNO.2さんやサイトに載っていた計算方法は適用しないのですね。

最後まで付き合って下さり、言葉に表せないほど感謝しております。
ここまで至れり尽くせりの回答をして下さる方は初めてです。
ご親切にどうもありがとうございました!

お礼日時:2005/05/27 20:42

#6です。



すみません。
リンクはトップページになってしまうので「法令索引検索」の「五十音索引」
から「し」をクリックしてからの「646」と訂正させていただきます。
    • good
    • 0

#3の者です。



給与収入が180万円超360万円以下の場合の給与所得控除の算式は仰るとおり

  給与収入×30%+180,000

です。給与収入240万円をこの算式に当てはめると900,000円になります。
従いまして、給与所得の金額は2,400,000-900,000=1,500,000円です。

私が#3で書きました計算式は給与収入から直接給与所得の金額を求める方法です。
次の通りとされています(給与収入の金額=Aとします)。

1.Aが650,000円未満・・・給与所得:0円
2.Aが650,000円以上1,619,000円未満・・・A-650,000円
3.Aが1,619,000円以上1,620,000円未満・・・969,000円
4.Aが1,620,000円以上1,622,000円未満・・・970,000円
5.Aが1,622,000円以上1,6240,00円未満・・・972,000円
6.Aが1,624,000円以上1,628,000円未満・・・974,000円
7.Aが1,628,000円以上6,600,000円未満の場合
 (1)まずAを4で割って千円未満を切り捨てます(この金額をBとします)。
 (2)Aが1,628,000円以上1,800,000円未満・・・B×4×60%(円)
 (3)Aが1,800,000円以上3,600,000円未満・・・B×4×70%-180,000円
 (4)Aが3,600,000円以上6,600,000円未満・・・B×4×80%-540,000円
8.Aが6,600,000円以上10,000,000円未満・・・A×90%-120,0000円
9.Aが10,000,000円以上・・・A×95%-1,700,000円

ご質問のケース(給与収入240万円)ですと7の(3)に該当しますので、
 240万円を4で割って千円未満を切り捨て(600000円)、
 それに4を掛けて70%を掛けたものから180000円を引く
というのが#3で書いた計算です。

ちなみにこの方法は私が持っている「所得税確定申告の手引き(大蔵財務協会)」
に載っていました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
お手数をかけて本当に申し訳ございません。
お陰様で助かっております。

計算方法はksi5001様が丁寧に教えて下さったので理解できたのですが、NO.2さんやURL先のサイトで載っていたあの計算方法は一体何なんでしょうか?

宜しくお願い致します。

お礼日時:2005/05/27 16:17

あぁ良かった



NO.3のksi5001さんが私が言っていた
150万円の計算です
ありがとうございましたm(__)m

また減税額が下がるのですね
    • good
    • 0

こんばんは。



○給与収入が240万円の場合の給与所得の金額(速算表):1,500,000円
 ※計算によって出す場合は、
 2,400,000÷4=600,000(千円未満切捨)
 600,000×4×0.7-180,000=1,500,000円

○課税所得金額:1,500,000-380,000=1,120,000円

○算出税額:1,120,000×0.1=112,000円

○定率減税額:112,000×0.2=22,400円

○所得税額:112,000-22,400=89,600円

○一月当たりの金額:89,600÷12≒7,466円

ではないですか?

平成18年分からは定率減税が10%(最高125,000円)に縮小されるため
この場合には

○所得税額:100,800円 ○一月当たりの金額:8,400円

となりますが。

この回答への補足

NO.2さんの計算で合ってるのではないのですか?

「2,400,000÷4=600,000(千円未満切捨)
 600,000×4×0.7-180,000=1,500,000円」
上記の計算の意味がわかりません。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yougo/000050.htm
このページには「年収×30%+18万円」と載っております。
もしかして、この計算方法は一昔前なんですか?
そうであれば今現在の給与所得控除額の計算方法が載っているサイトを是非教えて頂きたいです。

よろしく御願いします。

補足日時:2005/05/27 06:58
    • good
    • 0

ありがとうございます


各種控除は無視してですね?

2,400,000円-(2,400,000×30%+180,000)=900,000円
900,000円-380,000円=520,000円
(520,000円×10%)-(520,000円×10%×20%)=41,600円

41,600円÷12=3466円

違いますね(^^ゞ
どこか違う所ありますか?
何で違うのかな
私の思い込みがあるのかな
申告書だと簡単なんですけどね

それと基本的に660万円以下の所得は
簡易表で算出しますので(通常の所得税計算ではない)
240万円の年収だと所得金額は150万円になってしまうのです

参考までに↓

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h14 …
    • good
    • 0

こんばんは



色々な控除がありますので
正しいか正しくないかは判りません

給与所得者ですか?事業所得者ですか?
それだけでも全然違いますよ
途中どんな計算をしたか判らないですから
何とも言えませんよ

この回答への補足

給与所得者です。
計算は以下の通りです。

給与収入-給与所得控除=給与所得
給与所得-基礎控除=課税所得
{課税所得×所得税率10%}-定率減税=所得税

補足日時:2005/05/26 21:32
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!