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病院で勤めています。
疑問に思っていたのですが、退院時に薬剤師が患者さんへの退院処方の説明をしていません。
看護師が行っているという程です。
調べてみると、資格のないものが薬の指導を行う事は違法だと出てきました。
この状況で退院時薬剤情報管理指導料を取っている場合、違法になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 退院時薬剤情報管理指導は薬剤師が行う業務であり看護師が単独で算定できるもではありません、厚生労働省の告知通達でも明確にされています、とAIの解答は出るのですが、これは間違っていると言う事でしょうか?

    「服薬指導について。」の補足画像1
    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/07/19 13:43

A 回答 (3件)

AIの回答にも単独とあるでしょう?


薬剤師が作成した薬剤情報を元に医師から指示された看護師が服薬指導を行っているだけの話です。
単独で看護師が独自の見解で服薬指導を行っている訳ではないのですよ。

AIに尋ねてみてください。
薬剤師のいない病院だと医師と看護師が行うとしれっと言いますよ。
入院患者を扱う病院なら、院内処方は当たり前なのに、薬剤師不在の回答をくれます。
AIを過信するのはやめましょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/07/19 15:29

健康保険関連法令では保険医療機関とされているだけでだれが行うかは規定されていません。


他の医療法令からすれば医師、薬剤師、医師から指示された看護師であれば合法ですね。

病院勤めならAIなどに頼らず法令、通達を直接参照すべきですね。
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看護師は医師の指示の元で服薬指導できますので、違法ではありません。


薬剤師しか認められていない物ではありません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/07/19 15:29

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