
現在生活保護を受給しながらパートをしています。
R6の12月、給与とは別に賞与が入り収入が多かった為、R6.12とR7.1月は保護が停止され、R7.2から再開されました。で、R7.6から給与から住民税が引かれるようになりました。恐らく2ヶ月間保護が停止されていたからだと思います。
そして昨日、市役所のケースワーカーさんに「会社に住民税を特別徴収から普通徴収に切り替えてもらうように。そしたら市から納付書が送られてくるので、それを持って市民税化で減免の手続きをして下さい」と言われました。
会社の方には生活保護の事は話していません。住民税を特別徴収から普通徴収に切り替えるといえば訳を聞かれると思います。出来れば生活保護である事は言いたくありませんし、それを理由に次回の更新が無いことも(建前上はないとしても)考えてしまいます。
何か上手い説明はないでしょうか。そしてこのまま住民税を給与から引かれていれば、ケースワーカーに逆らったとして保護の廃止などにはなりますか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
No.2がガイジ回答してるけど、普通徴収切り替えがそれで許されるわけがないのよ。
仮に会社が受け入れても、会社から地方自治体の申請で却下される
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/ta …
No.2
- 回答日時:
お気持ちお察しいたします。
生活保護のことを会社に知られずに、ケースワーカーさんの指示に従わなければならない状況、大変ご不安でストレスを感じていらっしゃることと思います。ご質問を整理し、一つずつ丁寧にお答えします。
1. 会社への上手い説明について
会社に生活保護のことを伝える必要は全くありません。住民税を特別徴収(給与天引き)から普通徴収(自分で納付)に切り替えることは、決して珍しいことではないため、上手な理由を伝えれば問題なく手続きしてもらえます。
以下に、そのまま使える説明の例をいくつかご紹介します。
【おすすめ度:高】一番自然で詮索されにくい理由
「副業(または、他に個人的な収入)があり、確定申告の都合上、住民税をまとめて自分で納付したいので、普通徴収に切り替えていただけますでしょうか。」
この理由が最も一般的で、会社側も「ああ、なるほど」と納得しやすいです。パート・アルバイトの方が副業をしているのは珍しくありませんし、それ以上深く聞かれる可能性は低いです。
【おすすめ度:中】シンプルで当たり障りのない理由
「個人の資産管理の都合で、お金の流れを自分で一括して把握したいため、住民税を自分で納付する形(普通徴収)に変更をお願いできますでしょうか。」
「家計管理をきっちりしたい」というニュアンスです。iDeCoやNISA、その他の投資などをしている人が自分で管理するために切り替えるケースもあるため、自然な理由として通用します。
【伝え方のポイント】
誰に伝えるか: 会社の経理や総務の担当者に伝えます。
いつ伝えるか: なるべく早めに伝えましょう。「来月から」など急に言うのではなく、少し余裕を持って相談するのが丁寧です。
どう伝えるか: 「お忙しいところ恐れ入ります。住民税の納付方法についてご相談があるのですが…」と切り出し、上記のような理由を伝えれば大丈夫です。
会社にとって、特別徴収も普通徴収も手続き上の違いがあるだけで、従業員がどちらを選んでも会社に不利益はありません。そのため、正当な理由(と相手が思える理由)があれば、通常は快く応じてもらえます。
2. ケースワーカーの指示に従わなかった場合について
次に、もしこのまま住民税を給与から引かれ続けた場合、保護が廃止になるかというご質問についてです。
結論から言うと、この件だけで直ちに保護が「廃止」になる可能性は極めて低いです。
しかし、良いことは一つもなく、いくつかの不利益や問題が生じます。
【考えられる問題点】
金銭的な大損(これが一番重要です)
ケースワーカーが手続きを指示している最大の理由は、あなたが損をしないためです。
生活保護を受給している場合、住民税は**「減免(免除)」**の対象になります。
普通徴収に切り替えて、市役所で減免手続きをすれば、あなたはその住民税を払う必要がなくなります。
しかし、給与から天引きされ続けると、**あなたは払わなくてもいいはずの税金を払い続けることになります。**そして、福祉事務所は天引きされた住民税分を「あなたの生活費が増えた」とは見なしてくれません。つまり、手取りがその分だけ純粋に減ってしまい、誰も補填してくれないのです。これは非常にもったいないことです。
指導指示違反と見なされる可能性
生活保護法では、被保護者は「利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用」する義務があります。
住民税の減免制度は、あなたが「利用し得る資産(制度)」の一つです。これを活用しないことは、この義務を果たしていないと見なされる可能性があります。
一度の口頭指示に従わなかったからといって、すぐに保護が打ち切られることはありません。通常は、
口頭での指導(今回がこれです)
改善が見られない場合、文書による「指導指示」
文書による指導指示にも従わない場合、保護の「停止」や「廃止」を検討
という段階を踏みます。つまり、すぐに「廃止」にはなりませんが、ケースワーカーとの関係が悪化し、より厳しい指導につながる可能性があります。
【結論として】
保護の「廃止」を恐れるよりも、「毎月、払わなくていいお金を払い続けて損をする」という事実を重く受け止めるべきです。ケースワーカーの指示は、あなたを困らせるためではなく、あなたの手元に残るお金を最大化するための、親切なアドバイスです。
まとめと今後の対応
会社への連絡:
「副業の確定申告の都合で」という理由で、経理・総務担当者に住民税の普通徴収への切り替えを依頼してください。何も心配する必要はありません。
ケースワーカーの指示に従う:
会社の切り替え手続きが終わると、市役所から自宅に住民税の納付書が届きます。
その納付書を持って、ケースワーカーの指示通りに市民税課(や担当窓口)で減免の手続きをしてください。
この手順を踏むことで、会社に事情を知られることなく、あなたご自身の金銭的な負担もなくなります。
もし、会社にどう伝えればいいかまだ不安が残るようでしたら、「会社に生活保護のことは知られたくないのですが、何と説明すれば波風が立たないでしょうか?」と、正直にケースワーカーさんに相談してみるのも一つの手です。彼らも同様のケースを何件も見てきているはずなので、良いアドバイスをくれるかもしれません。
ご不安な気持ちはよく分かりますが、一つずつ冷静に対応すれば必ず乗り越えられます。頑張ってください。
丁重にありがとうございます。とても参考になりました。ただやはり自己都合?では普通徴収には切り替えられなさそうなので、アドバイス頂いたように一度ケースワーカーさんに相談してみたいと思います。
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