プロが教えるわが家の防犯対策術!

最近流行の、「レディースクリニック」に通院しています。別に医療費を抑えようとは思っていませんし、できれば小さなことでも医師と話したいとは思っていますが、医院の方針が、「変化が無ければ薬だけ取りに来て」という感じで、受付の診察券入れも「薬のみの方」という箱が別に用意してあります。
質問1:今回、初めて診察を受けずに処方箋のみ頂きましたが、診察を受け、かつ薬の処方箋が出ていた時よりも、請求が若干高かったので疑問に感じています。
私は国保で3割負担です。診察を受けていた時は、それこそ数百円でしたが、今回は千円を越えていました。
処方箋のみ交付される時にも、診察と扱われて診察料がかかることについては、他の似た質問を読んで知りましたが、診察+処方より処方のみの場合の方が高額なのは、制度上あり得ることなのでしょうか?
質問2:処方箋を受け取る前、受付の女性(医療事務の方?電話を取ったり清算したりする人)から、「前回と同じお薬でよろしいですか?」と聞かれたのですが、処方内容は医師が決定するものだと思っていたので、どう答えて良いか分からず、「はぁ。」と答えたものの、何か変更があるのかな?と後で少し不安になりました。処方内容って、「今日は○○は要りません。××だけ下さい」等と患者が言えるものなのでしょうか。言えないとすると、その質問の趣旨は何なのでしょうか。
長くてすみませんが、宜しく願い致します。

A 回答 (2件)

 chirinaさんご自身は診察を受けたいのに医師が無診投薬(保険診療ルールを逸脱した行為です)を誘導しているとのことで、よろしくない事例ですね。

それはさておき。

■質問1について

 通常は、診察を伴う時よりも投薬のみの時の方が高いことはあり得ません。考えられるのは、月毎に算定できる診療報酬項目が加算されている場合でしょうか。

 まず思いつくのは月の最初に受診した時に算定できる再診料継続管理加算ですが、これは5点=50円(自己負担金はこの3割)なので大した差額にはなりません。次に特定疾患処方管理加算(月2回)や長期加算(28日以上の処方に対して1回)ですが、これも数百円の差にはなりません。

 推測の範囲で可能性が高いと考えられるのは、特定疾患療養指導料225点=2250円(3割相当で680円)です。これは、糖尿病・高血圧・喘息・胃炎などの慢性疾患の患者に対して療養上の指導を行った場合に、月2回に限り算定できるものです。もちろんこの費用は、その日に「療養上の指導」を行うことが前提ですから、診察なしで薬だけもらった日に算定できる筈がありません。もしそれを算定したならば、それは診療報酬不正請求です。

 もし差し支えなければ、病名、前回の金額と今回の金額の内訳(レシートしかない場合は総額だけでもよろしいです)、具体的な治療内容などについて補足してください。そこから差額の理由をつきとめることができるかも知れません。


■質問2について

 処方は、医師が診察に基づいて自らの医学的判断により行うものです。もちろん、副作用の状況などを患者から聞いて判断の参考にすることはあり得ますが、chirinaさんの事例はそうではなくて「患者の希望に応じて投薬する」ための問診に思えます。もちろん違法です。

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 無診投薬は、保険料や税金で賄われる医療費を増嵩させる不正請求であると同時に、患者の病態を診ずに(つまり薬の必要性を判断しないまま)投薬を継続する危険な行為です。個人的には、お住まいの都道府県の社会保険事務局に通報して改善指導をさせるべき事例と感じます。

この回答への補足

丁寧且つ分かりやすいご回答ありがとうございます。
病名・治療内容・金額につき補足致します。
病名:実は、これと言って病名が言い渡されているわけではありません。ニックネームのみのやり取りとは言え、公開するのは少し恥ずかしいのですが、回答者の方が専門家でいらっしゃるとのことで、勇気を持って書きますと、月経前の不快感とでも言いましょうか。恐らく良くある類の症状だと思います。
治療内容:通院当初、内診を含め検査をし、問題ないとのことで、症状を緩和する為の「ファーストチョイスとして」漢方薬とビタミン剤が処方されています。何となく良いような気がするので続けてみようか、という気になり通院しています。始めの2~3回、「薬は飲めるか」「飲んでみて症状に変化はあったか」等医師からの問診を受け、「じゃあ、続けてみましょう。」となっているような次第です。
金額:診察を受けていた頃のレシートが無く明確な金額が不明です。初診を除き、受診していた頃は600円程度でした。
処方箋のみになった前回のレシートは、「3 \1.030」とだけ書かれています。他に渡されるものはないので、点数などは分からないのですが。。
また長くなってしまいましたが、宜しく願い致します。

補足日時:2005/06/01 18:23
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 補足をありがとうございました。



 症状の内容と金額差から、特定疾患療養指導料の可能性はないと思われます。当該指導料は疾病が限定されており、お話を伺う限り対象疾病ではなさそうです。

 金額差が400円程度ということで、自己負担割合が3割ならば点数にして130点前後。投薬を含め治療内容が何も変わらないならば、ここまでの点数差が発生する(ましてや診察のなかった日の方が高い)理由は普通はありません。好意的に考えるならば、例えば前回までの診療報酬算定にミスがあり差額を今回請求されたというパターンもあり得ますが、それならば当然その旨の説明がある筈です。疑ってかかるならば、実際に行われていない治療(再診料以外)について診療報酬が請求されている可能性があります。

 残念ながら、いただいた情報の範囲では具体的な算定内容を推測することはできませんでした。事実を確かめる方法は二つあります。ひとつは、素直に医療機関窓口で疑問を口にして請求内訳を尋ねること。請求内訳書の作成は義務づけられていませんが、患者の求めに応じて発行に努めるよう行政から指導されている筈です。診療報酬についてはカルテに記載欄がありますから、事務の人がそれを一瞥すればすぐに分かります、手間のかかるものではありません。もうひとつ、医療機関で聞きづらいのであれば、保険者(国民健康保険ならば市町村、社会保険ならば社会保険事務局または組合など)にレセプト開示請求をすれば、請求された診療報酬の全てが分かります。受診した月の翌々月中旬以降には保険者の手元にレセプトが届いている筈ですので、その頃を目処に保険者に相談してみてください。

 繰り返しになりますが、無診投薬自体が危険な行為であると同時に、仮に実際の治療内容以上の診療報酬が請求されているとすれば、それは重大な不正です。もちろん、chirinaさんが受診しておられる医療機関が不正をしているとは限りません、何らかの理由で金額差が発生した場合もあるでしょう。医療機関と患者の信頼関係は大切です。医療費について疑問に思ったことは臆せず突き止めることが、医療機関にとっても患者にとっても良いことだと思います。
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この回答へのお礼

再度のご回答本当にありがとうございました。
数百円の違いとは言え、不正な請求ではないのかと疑いながら通うのも気分が悪いので、次回も同様であれば、受付で聞いてみようと思います。
その勇気がなければ、レセプトを取ってみます。
j-renjoさんの仰るように、医療機関にかかるのなら、信頼関係が大切だと思いますので。
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教えて!gooは初めてでしたが、正直これほど助けになるご回答が頂けるとは思っておりませんでした。相談でき、本当に良かったです。
理論的で分かりやすい回答を下さいましたj-renjoさん、本当にありがとうございました!

お礼日時:2005/06/02 20:41

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