プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

自動車部品関係の工場を運営している者です

30人ほどの女性パートをかかえながらやっておるのですが
ある1人の女性のせいで
職場の雰囲気が悪くなり
困っております

内容的には↓
・自分勝手な批評をし 個人を責める
・人の迷惑も顧みず同僚の自宅や携帯に長電話をかけてきたりして困らせている(主に個人の批判)
・実際 彼女が原因で職場にいたくなくなり辞めていった人が半年で5人いる(辞めた当初は違う理由で辞めていくのだが後日話を聞くと彼女の話がでる)
・現在ももう耐えられなくて職場に出て来れない人がいる(1人より私宛に陳情あり)
・このまま一緒に仕事を続けていくのなら考えたいと思ってる人がいる(2人より私宛に話あり)
・自分やコドモの調子が悪いから休むと嘘をつき実際は「かったるいから」「いきたくないから」と欠勤することがあった(仲良しだと思っている同僚に自ら暴露していた)
・このようなことがあり「あなたが原因で辞めていく人がいたり辞めたいと思う人がいるなら職場を守る立場上あなたから先に辞めてもらいますよ」と2度注意・勧告したにもかかわらず 「会社っていうのはそうかんたんに辞めてくれとはいえないんだよ」と自分の立場もわかっておらず自覚がない態度をしている



など
当職場が必要な人材として雇用している人材を自分勝手な感情で追い詰め退職へ追い込んだり
気分良く雰囲気良く働ける職場つくりを方針であると伝えていたにもかかわらず
感情的になり自分勝手にこの職場を荒らして従業員の士気を下げている
また,これ以上このようなことで貴重な人材を失うことを避けたいため
彼女を辞めさせたいと思っております
今までこちらに迷惑をかけてくれたことを考えると
すぐにでも首を切りむしろ賠償させたいくらいです

問題はありますでしょうか
アドバイスをお願いいたします

A 回答 (3件)

こんにちは。


現在勤め先にて、各種保険手続きを担当している者です。

ご質問の件ですが、就業規則はどのようになっているのでしょうか?
労働基準法では「こういう場合は解雇します、その時の処理はこうします」ということを就業規則に定めるようにと決められております。
例えば私の勤め先では「従業員たるにふさわしくない言動」があった場合、懲戒解雇もありえるということを定めてありますので、もしご質問のようなことがあれば、これを理由に解雇を考えると思います。

突然解雇の通知をするのは、さすがにやりすぎかもしれませんが、ご質問者様は既に2度にわたり注意・勧告をされているということですので、
「従業員たるにふさわしくない言動によって就業環境を悪化させ、他の従業員に損害を及ぼした上、再度注意・勧告を行ったにも関わらず、改善がみられないため、○月○日付けで解雇する」
で十分通用すると思います。
離職票に記載する離職理由は3の(1)「解雇(重責解雇を除く)」にして下さい。
重責解雇というのは、労働基準監督署の審査があり、認可を受けてからでなければできないので、かなりの手間暇と日数がかかります。
それから解雇時の注意ですが、解雇の日はそれを通達した日から1ヶ月以上先の日付にしてください。
そうしないと1ヶ月に満たない日数分の「解雇予告手当」を支払う必要が出てきます。(例えば20日後の退職を通知した場合は、30日-20日で10日分の解雇予告手当が必要になります。)
すぐにも解雇したい!というお気持ちはよくわかりますが、それによって事業所がトラブルに巻き込まれることは避けた方がいいです。
もしどうしてもすぐに辞めて欲しいのであれば、1か月分の解雇予告手当を支払って解雇であれば大丈夫だと思いますよ。

参考URLに「就業規則の文例」がでていますので、よろしければご覧になってください。
ご参考になれば幸いです。

参考URL:http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/h16_1_1 …
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こんにちは。


まず、常時10人以上の労働者を使用とのことで、就業規則等があるかと思われますが、
解雇する場合は、就業規則等で解雇事由等の規程がなければなりません(労働基準法第83条3号)。
そこに記載されている解雇事由に該当するものがあれば解雇することができます。
ちなみに解雇は、解雇時由にあてはまらなければ解雇することはできません、
解雇規程を定めている場合は「その他やむを得ない事由」という条項を設けていると思われますのでまず大丈夫かと思いますが・・・
ただ、あまりこれを多用すると解雇の濫用とも取られかねませんので気を付けて下さいね。
sian_ananさんの場合は、まず大丈夫かと思いますが・・・

ただ、パートさんということは有期雇用契約ではないですか?
どうしても解雇することができない場合は、
次の契約時に「この契約をもって更新しません」という特約事項を設けて契約すれば解雇とはなりません。
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この回答へのお礼

回答いただいた3名様どうもありがとうございました。

おかげさまで,解雇するとかではなく
当人と話しあい,納得していただいたうえで
自主退社していただくことになりました^^

みなさんのお話をよく聞くと
解雇となるといろいろ面倒だなあと思いましたのでよかったです^^;

あらためて 当社の就業規則を見直したいと思います。
助かりました アリガトウございました^^

お礼日時:2005/06/06 18:09

解雇予告をしっかりすれば、特に問題ないケースだと思います。


再三注意もしていますしね。

厄介な相手らしいようですので、社会保険労務士さんに単発で依頼しても良いかと思います。

最近は、常識では考えられない人間が増えているようですから、これを機に就業規則の見直しも視野に入れた方が良いかもしれませんね。

参考URL:http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/kaik …
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