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私は彼女が大好きで別れる気はありません。
しかし、彼女の親がバブル崩壊で借金3億を抱えてしまったそうです。
私は、一生懸命働いて、少しでも借金返済に協力したいと思っていますが、3億では桁が違いすぎます。
もし、結婚した場合は私が3億の借金を背負うことになってしまうのでしょうか?
それから、借金返済になにかいい手立て、方法はありますか?
私は、経済に疎いのでどうしたらいいのかわからない状況です。

お願いします

A 回答 (10件)

あなた様が「お金の面」で借金返済に協力したところで,なにも解決しません。

火に油を注ぐようなものです。それよりも,一日早く破産+免責を受けられるように弁護士などに相談するようにすすめるのが一番です。

3億のもの大金,普通の人なら100%返済不可能です。これをどうやって返済するというのでしょうか。
他の方が書いておられるように,連帯保証人にさえなっていなければ,”彼女”が無理して返済不可能なお金を返す必要もないのです。また,相続放棄も出来ます。法律や経済の知識が多少なりともあれば,そうやって,彼女の一家みんなが共倒れになることを防ぐことが出来るのです。つまり,いざという時の対処の仕方が全く異なるのです。
どうせ協力するのなら,そういう「知識の面」と「精神的な面」で協力しましょう。
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この回答へのお礼

>連帯保証人にさえなっていなければ,”彼女”が無理して返済不可能なお金を返す必要もないのです。また,相続放棄も出来ます。法律や経済の知識が多少なりともあれば,そうやって,彼女の一家みんなが共倒れになることを防ぐことが出来るのです。

そうですね。
皆さんの意見を聞いてだんだんわかってきました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/09 04:09

実は、私は現在、発明品売込み中です^^;


具体的な数値から市場は50億と見込み、ロイヤリティー1~2億かなと分析もしてみました。
ニーズを意識して工夫して試作してみたらいいのができちゃったんですが。
そういうビジネス的なメリットも含めた企画提案書を書いたりもしました。

発明は確率ですか?
戦略と工夫と行動だと思います。
発明の天敵は”あきらめ”じゃないでしょうか。

あなたのような力のある人にこそ、個人発明家を応援してほしいです。

これは回答というより、コメントですが^^;


誰か言っていましたが、それほどの借金なら相続放棄や、(彼女の親の)自己破産などの手立てがあります。
なので彼女が連帯保証人などでない限りは、あなたが返済を考える必要はないと思います。

また、それ程の金額をもし背負った場合、それは、何かビジネスか、知的財産(著作権なども)か投資か、ってことになりそうですが。。。
その時に土台になるのが、あなたの、特許がらみのプロの力だと思います。
うまく活用すればプロほどお金になるものはありません。
借金返したら返したで、「3億の男」みたいな、返済のプロセスを書いた本を出してもいいですが^^;
借金経験もまた資産の一つです。

個人的な意見でした。
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この回答へのお礼

私は、発明は素晴らしいと思っています。
その点では共通認識ですよね。

しかし、発明学会での展示会などは、新規性が失われる恐れがあり、法的に問題ありなのです。

それ以外にも、発明学会は素人発明者を騙す傾向があり、以前会員だった私は、今では全く信用していません。

お礼日時:2005/06/09 04:05

何かかんたんな発明しましょう!



主婦レベルの発明でも売れれば普通に億になります。

個人発明家支援
無料相談できます
http://www.hatsumei.or.jp/

参考URL:http://www.hatsumei.or.jp/
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この回答へのお礼

私の専門は特許です。
ごくまれに、主婦の発明なんかで個人発明家が7億稼いだりすることがありますが、宝くじの1等をとるくらいの確率です。
私は、個人発明家に憧れた時期もありましたが、特許の仕事をしていると、ばかばかしくなってきます。
今の日本の特許大国と言われる所以は全部大企業のおかげです。
私は個人発明をあんまり信用してません。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/05 00:24

まずあなた自身にはその借金は全く関係ありません。


例え夫婦と言えど、夫婦生活で共同して背負った借金(食費とか住宅費)以外は、配偶者と言えど支払う義務はありません。
従ってあなたが好意で返済をお手伝いするのは自由ですが、結婚しても保証人になら無ければ、法的責任は無いです。
それとその借金ですが、彼女も関わってるのでしょうか。
若い女性であれば、彼女が親の連帯保証を引き受けたり、自ら名義人として多額のお金を借りられるか疑問です。
彼女自身の借金でなければ、先々相続を放棄すればあなた方には関係ありません。

これだけの額ですから、彼女の家は会社を経営してるのかな。
もし本格的に介入する気なら、その借金がどこから借りたもので、誰が返済義務があるのか、担保は何を入れてるのかなど調べ、見込みがあるようなら金融機関に減免を要求したり、家や土地があれば売って総額を減らしたり、関係先の協力を仰いだり(買掛金の猶予や売掛を現金化する)、全く見込みが無ければ倒産させる。
あなた自身この方面には疎いと言われてますから、首を突っ込むのは危険ですから、とりあえず彼女に借金が及ばないように注意し、彼女の実家に関してはもう少し様子を見てから、何ができるか考えてはいかがでしょうか。

億単位のお金に素人が介入するのはあまりに無謀ですから、まずはあなた方二人の幸せを考えること、先方のご両親も娘だけは安全な場所に置きたいと考えてると思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

>結婚しても保証人になら無ければ、法的責任は無いです。

保証人にならないよう気をつけたいと思います。

>彼女が親の連帯保証を引き受けたり、自ら名義人として多額のお金を借りられるか疑問です。

彼女自身は借金はないと思いますが、親の連帯保証を受けているかは今度聞いてみたいと思います。

この方面に疎いので、借金にはあまり首を突っ込まない方がよさそうですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/05 00:32

彼女さんは借金の連帯保証人などになられているのでしょうか?


なっていないのでしたら、彼女にも返済義務はありません。
彼女のお父様の借金で、お母様も連帯保証人になっていないのなら、お母様にも返済の義務はありません。
なので、当然、ideaismさんが彼女と結婚したとしても、返済義務はありません。
借金の名義人さんが亡くなったときの相続も、負の部分が多きい場合は、相続放棄してしまえば、返済義務はなくなります。

返済義務はありませんが、行為で返済協力した場合は、それは借金の名義人さんが支払ったとみなされるので、後日返還要求しても戻ってはきませんのでご注意を。
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この回答へのお礼

>借金の名義人さんが亡くなったときの相続も、負の部分が多きい場合は、相続放棄してしまえば、返済義務はなくなります。

それを聞いて安心しました。

>行為で返済協力した場合は、それは借金の名義人さんが支払ったとみなされるので、後日返還要求しても戻ってはきませんのでご注意を。

できるだけ返済協力はしたいと思っていますが、返還要求はするつもりありません。

大変参考になりました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/05 00:37

3億もの借金があるのは、何かしらの裏付けがあってした借金でしょうから、それほど心配しなくても良いのでは?



相続で、あなたが背負うことになりそうでしたら、資産と借金の額を比較して、相続放棄もありますし。

私の友人も、それこそご質問の数十倍、数百倍という方もいましたが、皆さんのんびりしたもんでした。
「命までは取られない」とか、「銀行を泣かせばいいんだ」とか。

それで現在は、また大きな商売をしています。
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この回答へのお礼

どのような裏付けがあるのかは、彼女の親に聞いてみないとわかりません。

ただ、彼女の話を聞いていると、あまり楽観視できないのは確かなようです。

相続放棄の件は聞いて安心しました。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/05 00:43

既にそれなりの手を打っているのではないでしょうか。


それほどの額でしたら放っておけるものではないでしょう。
とにかく、相手の両親と話してみては。
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この回答へのお礼

そうですね。とりあえず彼女のご両親によく話しを聞いてみたいと思います。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/05 00:45

こんばんは。



借金の桁が違い過ぎます。
弁護士等に相談した方がいいです。
今はいいかも知れないですけど、この先彼女さんの
ご両親に何かあり、彼女さんがご両親の遺産を
相続した場合、その負債も一緒に相続する事に
なりますよ。

収入よりも支払いの方がはるかに多いはず。
先延ばしにしてもいい事はありません。
専門家に相談して下さい。
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この回答へのお礼

知人に司法試験を受けている人がいるので、聞いてみたいとは思いますが、他の方の回答をみて、だいたいわかってきました。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/05 00:48

いくら実の親でも財布は違うので借金は関係ありません。



借金は親に任せて質問者様は彼女と遠くへ行くことをお奨めします。
同居していると何かとあると思います。
彼女の、結婚して質問者様の給料を親の生活費に当てることはありません。

破産とか手立てはありましょうが親も何か思惑があるのでしょう。
借金があるうちは\100万有ろうが、はした金です。
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この回答へのお礼

彼女が親のために一生懸命働いているのをふびんに思って私も少しでも協力できたらと思っています。

>借金は親に任せて質問者様は彼女と遠くへ行くことをお奨めします
>同居していると何かとあると思います。

本当はそれが一番いいんでしょうが・・・

もう少し考えたいと思います。

お礼日時:2005/06/05 00:57

ここまで多いなら自己破産+免責受けた方が良いと思いますよ。


貴方がどう頑張ったところで3億は返せません。

ギャンブル等で作った借金でなければこれだけの金額なら免責降りるでしょう。
ただし財産があれば全て売り払うことになりますけど。

一度早い内に弁護士と相談してください。
引っ張った所で好転するとは思えません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/05 01:00

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