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勤めている会社が再生法を申請中という情報をえました。この場合未払い賃金はどうなりますか?実は4ヶ月ほどお給料をもらってません。

A 回答 (2件)

6ヶ月以内の給料であれば、民事再生法の手続きをしないで随時に回収できます(法122条2項)。

勤めている人が組合を作り、会社の売り掛け金などの担保に取ったり、経営者と確認書などを作成することが必要です。なお、どうしてもとれない場合には、要件がありますが未払賃金立替制度があります。詳しいことは下のHPを見てください。

参考URL:http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とりあえずは 確認書を作成する様にします。

お礼日時:2001/10/01 20:41

従業員の給料は、他の債権に優先します。

全額は無理でしょうが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。この場合 未払いの賃金額を何らかの形で 提出する方がよいのでしょうか?

お礼日時:2001/09/30 13:50

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