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休業補償と主婦手当てについて教えて下さい。

自動車事故治療で病院に通院中のワーキングマザーです。

会社員は有給休暇を使って受診した場合は休暇の買上げ的な補償額が出されますが、休日に通院すると
通院に対する手間賃的な四千数百円が支給されるだけですよね。

主婦だと家事育児に支障をきたしたであろう「主婦手当て」が支払われますが、主婦には休日はないので
土日に関係なく保障されるのでしょうか?

私は平日は会社員ですが休日は主婦です。
現在、平日(退社後)と休日に通院しています。
この場合休日は主婦手当てを請求できるものなのでしょうか?

そもそも「家事に支障をきたす」とは通院した日はすべて、支障有りと判断されるのか、それとも
日数が経てば、ぼちぼち家事もできるでしょう~みたいに判断されるのでしょうか?

それと、平日の病院はフレックス残業を使って
早く退社して通院しています。
この消化した残業分は、請求できないものでしょうか?
残業時給に換算すると、通院手間賃とほぼ同じ額なのでなんか腑に落ちません。

質問が下手で申し訳ありませんが、ご存知の方がいたら教えてください。

A 回答 (3件)

 NO,1のご質問の回答を致します。

給与所得者として保障させる場合は退社後の治療は給料に影響がないので支払い対象には成りません。但し家事従事者としての認定の場合は通院実日数が支払い対象ですので病院に行った事で支払い対象日に成ります。
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この回答へのお礼

疑問がクリアになりました。
どうもありがとうございます!

お礼日時:2005/06/15 07:04

通院日=休業日と扱われます。


ただし、軽度の傷害であまりに長期の通院となると、休業と扱われなくなる場合があります。
医者とご相談ください。

日額計算が多い方に統一して、休業損害を賠償してもらえば良いのでは?

給与日額計算は#1の方の回答を参照ください。
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 事故によるお怪我お見舞い申し上げます。

休業損害に付いてのご質問ですが。給与所得者の休業損害は休業損害証明書を勤務先の会社で作成して頂きます、過去3ヶ月の給料と休業期間を書いて頂き前年度の源泉徴収票を添付して提出致します。 此の3ヶ月の合計金額を90日で割り1日分の賠償金額と致します。支払い期間に付いては治療期間内で休んだ期間を日曜・祭日を含め支払い対象と致します。また家事従事者は実際に通院した日数に対して一日5,700円の支払いを致します。給与所得者か家事従事者かは一本に決めなければなりません。尚自賠責保険の限度額の総額で120万を超えますと、任意保険に成り賠償金の考え方が変り家事従事者の全治療日数でなく家事の仕事ができなっかった期間が支払い期間になります。また此の他の交通費や慰謝料は別途に支払われます。

この回答への補足

詳しい説明をどうもありがとうございました。
補足で教えてください。

>支払い期間に付いては治療期間内で休んだ期間

退社後に通院した場合は対象外のなるのでしょうか?
有休を取って通院したのは1度だけです。

よろしくお願いします。

補足日時:2005/06/13 11:54
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