「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

田舎に昔亡くなった父名義の土地や私と姉の共有名義の土地があり、母が亡くなった後20年以上田舎の実家に住む姉が地代を取って管理してきました。私は私名義の土地の存在について一切知らされてきませんでした。

ところが姉が自分の夫に内緒で2000万近くの借金をしていた事が発覚。姉は私との共有名義の土地や父名義のままの土地をすべてよこすよう要求しています。

姉には甥の学費の名目で70万円貸していますが借用書もあるのに返す気はありません。姉の夫も「妻の借金の返済義務は私にない。」と言い切ります。

姉は交通事故を起こしたなどとオレオレ詐欺まがいの手口で親戚からの借金を重ねており、私としては姉にはこれ以上1円も渡す気はありません。

田舎の土地を売却した場合、遠隔地に住む私にもきちんと売却益を受け取れる方法はあるのでしょうか。

姉は自分が作った借金対策で私に帰省するよう要求していますが、姉の夫は自分は他人なのだから姉妹で借金を返済しろと訳の分からない脅しをかけてきており、借金の理由すら教えてもらっていない私は面倒に巻き込まれたくないので問題発覚後帰省しておりません。

遠隔地にいたまま信用できない姉妹との共有名義の土地を売ったり、亡くなった父名義のままの土地を売って分割相続する事はできるのでしょうか。

また、もしもそれが無理ならばなるべく姉と関わらずに土地売却を進める方法を教えて下さい。お願いします。

A 回答 (3件)

不動産の名義だけの問題と仮定した場合、亡父の出生時(祖父・曾祖父の戸主となった除籍・原戸籍・除籍)からの戸籍等と法定相続人全員の戸籍・住民票等があれば、相続人の1人から保存行為として、法定相続持分の相続登記は、他の法定相続人の同意等が無くともできます。

これは、お姉さんの債権者からでも債権者代位としてできます。債権者が債務者に価値ある相続財産があると知った場合、競売等の前提として相続登記と姉持分の差押をしてくることは、多々あります。その場合でも貴方の持分(姉妹2人とすれば2分の1)には絶対にできません。その意味では貴方の文意からすれば放置しておいても問題ないとも思えます。ただ、共有名義の土地を含めて姉が勝手に賃貸しているのであれば、賃借権の問題もありますので、一度借り主に賃貸借及び賃料について文書を出しておいた方がよいかもしれません。貴方の分の賃料を計算して直接貴方宛に振込んでもらうとか、全体を供託してもらう等の方法をとることです。
なお、お姉さんの借入に関してですが、もしお姉さんが借金を生活費につかっているのであれば、当然にその夫にも支払い義務があります。

この回答への補足

田舎の土地は母がまだ生きていた頃私と姉の名前で賃貸契約がされたようです。母の死後20年間姉は私名義の土地の存在すら話しませんでした。
土地の名義どおりにこの際きちんとしましょうと話しても姉の夫が脅しの電話をかけてくるばかりです。
多くの親戚やローン会社から多額の借金を抱えた姉を相手に本気になって土地の権利を主張してもはたして本当に地代や売買代金を受け取れるのでしょうか。何かというと地代は固定資産税で消えているといってきます。
今でも私が連帯保証人にならないから借金を返せないのだなどと親戚に話しているようで、地代を私が受け取るようになどしたら、私のせいで借金の返済ができなくなったなどと言ってどんなことをしてくるか想像もつきません。
また、自分にとって不都合な手紙などはすべて破り捨てているような姉です。(昔はいい姉だったのですが…)
こんな姉達を相手に私は、『何もしない』という態度を取り続けてきましたがやはり土地の借主の企業などに一度連絡を取ったほうがいいのでしょうか。

補足日時:2005/06/13 00:29
    • good
    • 0

信頼できる弁護士に依頼されてみてはどうですか?


当然報酬はかかりますが・・・。
    • good
    • 0

>20年以上田舎の実家に住む姉が地代を取って管理して…



他人に貸していたのですか。そうなるとその地代のうちの一部はあなたがもらうべきですね。まあこの際百歩譲って地代はあきらめるとしても、土地そのものの権利ははっきり主張しましょう。

>私は私名義の土地の存在について一切知らされてきません…

共有名義のほかに、あなただけの土地もあったのですか。

>姉は私との共有名義の土地や父名義のままの土地をすべてよこすよう…

これはちょっと理不尽ですね。したがう必要ありません。

>姉の夫も「妻の借金の返済義務は私にない。」と…

お姉様がご健在な以上、法律上はそうなりますね。親子や夫婦でも、未成年であったり保証人になっているのでない限り、連帯責任を負うものではありません。

>土地を売却した場合、遠隔地に住む私にもきちんと…

お父様名義の土地は相続人全員の同意、あなたとお姉様の共有分はあなたの同意がなければ、売却できません。

>姉は自分が作った借金対策で私に帰省するよう…

土地の売却についてはしっかり話し合った上で、あなたがお父様から相続する分、既にあなたの持ち分になっている分の現金を、確実に受け取るためには、帰省しないわけにはいかないでしょう。

>姉の夫は自分は他人なのだから姉妹で借金を返済しろと訳の分からない脅しを…

口調が悪かったのかもしれませんが、姉婿さんに関係なければ、妹さんにはなお関係ありません。お姉様の借金返済に手を貸す必要はありません。

>姉妹との共有名義の土地を売ったり…

あなたの持ち分だけを売ることはできます。ただ、一つの土地を二つ以上に区切ってしまうと、土地の価値が下がることがあります。できたら円満に共有分全体をまとめて売る方がよいでしょう。仲介する不動産屋に、現金は姉と妹別々に支払ってくれるような条件を付けてください。

>亡くなった父名義のままの土地を売って分割相続する…

これは順序が逆です。まず土地の相続登記をします。相続人はお姉様と二人だけですか。二人だけなら今度は共有でなく、半分ずつ別々に登記します。登記が完了すれば、あなたの分はあなたが自由にできますし、知らない間にお姉様が売ってしまうこともありません。

>なるべく姉と関わらずに土地売却を進める方法…

現状ではちょっと無理でしょう。一度、腹を決めてお姉様にお会いになってください。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。田舎には私単独名義の土地もあります。賃料は分かりませんがもちろん地代も入っています。
ただ、亡くなった父は何を心配していたのか土地を細かく細分化して、それぞれ単独名義共有名義織り交ぜて二人の同意なくては売れにくいようになっていました。
もっともそのおかげで姉単独名義の土地以外担保に入ることなく残ったのだと思います。その分姉にとっては1人で現金化できず借金が嵩んだともいえますが。
田舎には姉に騙されるようにお金を貸した親戚が大勢いるため、もしも私が帰省すれば取れるところから取ろうとばかりに私の土地を当てにされる恐れがかなりあります。
しかし、私としてはきちんと実家を守っていてくれたなら地代も要りませんし、将来甥などの名義に変えてもかまわないのですが、借金のかたに取られるのは堪えられません。田舎に帰らずことを進めることはできないでしょうか。

補足日時:2005/06/10 18:46
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!