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先日もこの事故の件で質問をしたんですけれどそれに関連して。先日人身事故をおこしてしまって、現場は信号のない十字路交差点。こちら側の道路に一時停止線、標識あり、相手側の道路には一時停止なし。で、私が南から北方向へ道路を40キロ位で走行、交差点の15M手前付近で一時停止に気付きアクセルを緩め、ただ、その時道に迷っておりそちらの考え事で頭が一杯で注意力が散漫になっていたのか一時停止せずにそのまま交差点にさしかかり左側を確認し交差点を通り過ぎようとしたら東から西方向へ走っていた車と交差点の真ん中で衝突。右側は確認していなかったので、先程書いた左側の確認を済ませて正面を見たらもう目の前に相手の車が、という状況でした。相手側の状況は知らされていません(交差点前で徐行しこちらの確認をしたとか)。簡単に言ってしまうと私が一時停止と右方確認を怠ったため起きた事故です。怪我のほうは相手方は家族4人乗っていたんですけれどご主人と奥さんがムチウチで全治4日間。私は頭部打撲とムチウチで全治1週間。車のほうは両方全損というかたちです。で、この件で警察に調書をつくりに行ったら、最後に「まぁ、業務上過失傷害ということで罰金か懲役(禁固刑?)それか不起訴、だいたい1ヶ月位で返事がくるから」と言われたのですが、何しろ急に「業務上過失傷害」と言われ正直、ショックというか動揺していて、それも返事は1ヵ月後と考えるとこのショック状態で果たして私自身がもつかどうか不安でしょうがないのです。それで、質問なのですが今回のような状況であったら一体どのくらいの罰が下るのでしょうか?とにかく禁固刑だけは避けたいのですが、、あと、当たり前かもしれませんが罪が下りた場合私は前科者ということになってしまうのでしょうか?それと、今回の発端でもある一時停止の無視というのはどのくらい重い(例えば酒気帯びと比べてとか)罪なのでしょうか?

A 回答 (5件)

人身事故を起こすと、運転という「業務」を遂行する上での過失で相手に傷害を負わせた、ということで「業務上過失致傷罪」となります。


刑罰の重さは事故の大きさに比例します。事故の大きさは相手のケガの程度(全治○日を全員分合計した日数)で判断されます。
また、貴方が過去に刑罰を受けているか、初犯か?(のようですが)、また相手が貴方に対して「厳罰に処して欲しい」と言っているか、「穏便に済ませて欲しい」と言っているかにもよります。
ということは、相手に対する謝罪をきちんとしておいた方がいいということになります。
また、お知り合いに弁護士がいたら、相談してみることをお奨めします。刑罰があるか、不起訴(起訴猶予)になるかは、何ともいえません。
なお、これは刑事上の責任の話。民事上は相手の治療費の負担など損害賠償が発生しますし、行政上は免許停止処分などが発生します。
こういった衝突事故の場合、相手にもいくらかの過失があったということで、保険会社は全額は支払わない可能性があります(相手の保険会社が差額を払う場合もある)。これは双方が加入している保険の内容によります。保険会社と相談してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。色々な要素があるので素人判断では難しそうですね。

お礼日時:2001/10/02 10:51

私が書いたか?と思うくらい似たような事故に、上司が先週あいました。


で、やはり業務上過失傷害と言われましたが、保険会社さんが話をするという事で訴えられませんでした。示談にできれば4点マイナス(1年間無事故無違反ならこのポイントは戻される)で済みます。上司もこの手の事故ははじめてでひどくショックを受けていましたが、反省しつつも今は落ち着いた様子です。
prtさんは自動車保険の方は入っておられますか?加入していない場合は高くついてしまうかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ちょうど今、保険会社から示談書を書くように言われています。ただ、相手がサインしてくれるかどうかわかりませんが・・・

お礼日時:2001/10/02 10:54

一時停止の標識がある場所は一般的に危険な場所ですので、一時停止を怠ったという過失は重いですね。

ただ、酒気帯びの人身事故に比べれば軽いだろうと思います。(酒気帯びの場合、人身事故自体は過失でもそこに至る酒気帯び運転という行為自体は故意犯なので)また、相手の進行していた道路が優先道路か否かでも違ってきます。刑罰は検察官が起訴か不起訴を決め、刑の重さは裁判官が決めることになるので断定はできませんが、怪我が軽いようなので懲役や禁錮ということはないと思います。罰金かうまくすれば起訴猶予ということもあるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。これからの進行状況がよくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2001/10/02 10:57

下手な同情めいた言葉を書いてもあまり意味がないので、結論のみ書きます。



「業務上過失致死傷等」の処罰については、“五年以下の懲役若しくは禁固又は五十万円に以下の罰金」という規定がありますので、裁判が確定するまでは、それ以下ということしか言えません。
詳しい状況がわからない以上、所詮私個人の憶測にすぎませんが、今回の事故で懲役や禁固という可能性は低いと思います。恐らく罰金ではないかと思います。(くどいですが個人的な予測ですので、一喜一憂は避けた方が賢明だと思います。)
「前科」については当然残ります。前科については以下の参考URLの私の回答履歴を見ていただければ、比較的詳しく説明しているつもりなのでわかると思います。
「一時不停止」の処罰については、状況がどうであれあくまでも「一時不停止」には変わりがないので、乗用車での違反なら2点減点(加点?)と7千円の罰金だけです。
ただし以前は事故に伴う違反をすべて処理していたようですが、最近は比較的悪質な違反(酒気帯び運転や信号無視等)に限って処理しているようです。一時不停止では切符処理がなされない可能性が高いと思われます。
ついでに一言。
よけいなお世話かもしれませんが、自分が動揺しているのと同様(又はそれ以上)に相手方も動揺してはずです。(家族が皆乗車している時に一時不停止の車にぶつかられて、2人が怪我をし、車も全損になってしまったわけですから。)自分の処分が気になるのは仕方がありませんが、処分を気にする前に、相手方に可能な限りの誠意を尽くすというのが先決なのではないかと思います。(それは当然そうしているということであれば)別の方が回答しているように、できるだけ早めに示談を交わす。相手がそれに応じてくれなければ、とりあえず見舞金や必要経費の一部でも相手に渡しておくと、相手方や裁判官の心証はかなり良くなると思います。保険に加入しているのであれば、保険会社の人とよく相談した上、例え自腹になるにしても幾分かの出費を覚悟して早めに誠意を示す事も大事だと思います。(ご承知だとが思いますが、金を出すことが誠意を示すことだと言っているわけではありません。ただ1つの手段として例示しているだけですのであしからず。)

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=111951
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。今の私には同情などいらないので、このようにスパスパと書いてくれた方が逆にありがたいです。もちろん、私もなにより相手側の怪我のほうが心配なので今まで電話なりお見舞いなりをしてきました。で、今ちょうど保険会社を通して示談書の作成中です。で、もし相手が納得いかないようであれば回答にあるように(世の中お金、お金ではないけれど)見舞金などで誠意を尽くそうと思います。

お礼日時:2001/10/02 11:11

あなたの場合、略式起訴されて罰金(50万円以内)で済むか通常起訴されて裁判になるかどちらかですが、多分罰金で済むものと思われます。

相手の受傷の程度によりますので20、30万円ぐらいは覚悟された方がいいでしょう。ちなみにこれは反則行為だけの問題ではありませんので、一時不停止のみを基準に反則金が決まるものではありませんので誤解のないように。
また、一時不停止が重いかどうかについては質で考えれば酒気帯びに比べ軽いのかもしれませんが、要はその行為をしたことの責任の問題だと思います。
それと、無実でなければ成人であれば当然前科になります。
結論としては、あなたがお礼欄に書いているように見舞いをするなど相手に対する誠意を見せるのが一番です。その方が検察官もある程度考慮してくれますから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。起訴に2種類あるなんて知りませんでした。とにかく今となっては罪は当然のもの。相手への心からの誠意に望もうとおもいます。

お礼日時:2001/10/03 16:08

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