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 ふと思った疑問です。バイクの免許を取り一年間は運転が未熟だからという事で二人乗りができません。 では免許を取ったその日にバイクを買い、毎日のように乗った場合の一年間と、免許を取って一年後にバイクを買って乗り出した時では、明らかに技術の差がありますよね。それでもどっちもだめだというのはおかしくないですか?むしろ一年後に買っていきなり二人乗りをしたほうが危ないし、でも違反にはならないんですよね・・・。
 5000キロ走ったら二人乗りできるみたいな別の方法はないのでしょうか?このままだと二人乗りの違反は減らないような気がするんですが・・・。

A 回答 (14件中11~14件)

こんにちは。



 ホント、誰しも質問者さんのように考えると思うのですがね。もっともだと思います。
 ただ、どこかで線を引かざる得ない以上、法律の線引きというものは、どうしてもこういうことになるんでしょうね。運転免許というからには、取得したら乗る、ということを前提にしているわけですね。それに走行距離を証明する・確認する作業はたいへんですしね。(とくに複数のバイクに乗っている場合など)公務員は絶対にそんな面倒くさいことはしませんよ。
 身分証明書がわりに免許を取得し、走行距離0なので当然無事故無違反ゴールド免許、おまけに優良ドライバー表彰を受けた人もたくさんいますからね。

 お上のやることはそんなもんです。1年待ちましょう。せっかくの免許をキズモノにするのはもったいないです。悪法でも法は法というところでしょうか。
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いろいろとご不満だとは思いますが、法律でそう決まっているので仕方ないでしょう。



話は違いますが、毎日、車・バイクに5年間注意に注意して無違反で過ごしてゴールド免許
の人もいれば、5年間全然乗らなくてゴールド免許の人もいます。
これも不公平と言えば不公平ですよね。
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 免許取得後の運転乗車距離や時間は、どうやって調べるのですか?


 例えば、運転乗車距離5000Km以上なら、二人乗り可としても、距離を申請するのは、自己申告制ですよね?
 バイクを買う人は、新車だけじゃないですし、自分で買わずに友人に借りたりして乗ることもあると思います。
 結局は同じ事で、
   1年経ったから二人乗りする
のではなく、
   二人乗りしても大丈夫な技量を身につける期間
が、
   最低1年はかかる
という解釈ではどうでしょうか?
 技量があっても、1年未満は禁止されているわけですから、その間は二人乗りしてはいけません。
 ということでは?
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それは一理ありますね。


経験の絶対量=運転の技量ですから。しかし絶対量を
どのようにして求めるか問題になってきますよ。
自己申告制?登録制?
結局、決まりを作る時は妥協になっちゃうんでしょう。

考えれば考えるほど、理不尽な気がしてきます。
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この回答へのお礼

バイクを買ったときの走行距離を警察に申請、5000キロ走った時点で申請・・・。という手もありますが、代わりの人が乗って距離を稼いだり、メーターを偽造したりなど色々問題点はあると思いますが、それでも理不屈ですよね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/11 08:37

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