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 元金を均等に支払って行くときには、信用保証料は借入残高が大きい初期に多めに徴収されると思います。
この場合の会計処理はどうすればよいでしょうか?

ちなみに支払時の損金処理は可能でしょうか?
出来ましたら根拠となるサイト、条文を教えていただけないでしょうか?


どうかよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

<ちなみに支払時の損金処理は可能でしょうか?


出来ましたら根拠となるサイト、条文を教えていただけないでしょうか?>
これは、現代会計の根本原則に従っているもので、
企業会計原則 損益計算諸原則 発生主義の原則
”すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割当てられる用に処理しなければならない。・・・前払費用及び前受収益は、これを当期の損益計算から除外し、未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に計上しなければならない”

これを前提として法人税でも基本通達で
”2 -2-14 前払費用(・・)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、・・”
とされていることが根拠とすべきでしょう。

期間配分について元金残高に保障料率をかけたもので
配分するのがもっとも正しい方法ですが、
期間配分管理・計算が大変になるので、
通常簡便な方法として保障料総額を日数か月数による単純期間配分が認められ、
その期の保障料、前払費用、長期前払費用に区分して処理することになります。
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長期借入金(期間5年)を例にとります。


借入時に保証人(例:信用保証協会)に借入金額及 び期間に見合う保証料を支払います。

1.この内当期期間に見合う保証料=支払手数料

2.翌期に見合う保証料=前払費用(資産)

3.翌々期に見合う保証料=長期前払費用(資産)
 上記2.3の期間は暦月の簡便方で可。
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保証期間を期別月割りにして、当期、翌期以降と別仕分けになります。



当期分=支払手数料
翌期分=前払費用
翌々期分=長期前払費用


こちらが判り易いと思います。
http://www.maps-keiri.gr.jp/html/siwake/3.html
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