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雇用保険は全ての労働者が原則加入となっていて、雇用と同時に被保険者となるはずですが、派遣社員など、2ヶ月以内の雇用期間の場合は被保険者にならない(雇用保険に加入しない)ことになっています。この根拠について教えてください。雇用保険法を一通り調べたのですが、分かりませんでした。

A 回答 (1件)

雇用保険ではなくて社会保険では?確かに基準があります。


常用型と登録型が派遣にはありまして、ほとんどの場合、登録型になります。
●社会保険、

   社会保険(健康保険・厚生年金保険)や雇用保険も一定の条件を満たしてさえいれば、派遣会社を通して加入することができます。逆にいうと、加入条件を満たしたスタッフの保険手続きは、派遣会社の義務でもあるのです。

<加入条件>
社会保険・・・・・・ 1. 2ヶ月を越える雇用がある
2.労働日数、労働時間ともに、通常の3/4以上ある
雇用保険・・・・・・ 1. 1年以上の雇用が見込める(反復継続を含む)
2. 1週間の労働時間が20時間以上ある。
3. 家計補助的な就業ではない(年収が90万円以上見込める)
労災保険・・・・・・ 勤務中や通勤途中のケガなど、たとえ1日の勤務であっても適用される


あなたが健康保険の加入条件に該当するかどうかは、勤務状況や契約内容によって判断されます。現在、あなたと派遣会社との契約内容はどのようになっていますか?

 派遣会社に名前を登録しておき、派遣先が決まるとその期間だけ派遣会社に雇用される登録型派遣社員の場合、契約期間が2か月以内だと常用労働者とはみなされず、健康保険の一般被保険者になることはできません。

 ただし契約期間が当初の期間より延長された場合は、延長されたその日から加入することになっています。契約期間が2か月より長い場合は、最初から加入します。また2か月以内の契約でも継続・反復する場合は、やはり健康保険に加入することになります。また、派遣元の会社に正社員として雇用されていて別の会社に派遣されてい る常用型派遣社員であれば、健康保険に加入するのは当然です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
私が疑問に思っているのは、社会保険ではなく雇用保険の方です。
おっしゃる通り、社会保険の場合は2ヶ月未満の雇用契約は対象外なのですが、雇用保険も対象外になる根拠がわからなくて、質問しました。

補足日時:2001/10/04 11:06
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