日給で給料をもらっています。
一日いくら×出勤した日数です。(これは日雇いと言うのは間違ってますか?)
日曜・祝日以外は出勤です。
給与明細も一応ありますが、手書きの上働いた日数と給与額が書かれているだけです。
所得税は支払わなくてよいのでしょうか?
以前時給制のアルバイトをしていたときは、月8千円を超えると所得税が引かれていました。
またこの場合、確定申告は必要ありませんか?
市役所などには私の収入はどのように伝わっているのでしょうか?
労働契約も書面ではなく口頭でした。(本当は書面提示が必要すよね?)
所得税の仕組みがよくわからず困っています。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
私はとび職をしていて、日給月給(一日いくら×出勤した日数)です。
私の所も以前は所得税が引かれていませんでした。
どういう仕組みかというと、会社の社長が有限会社にしていなくて個人事業主というかたちで事業をしていたので、私たちは従業員ではなく外注というかたちで自分たちも個人事業主なのです。
sapporo30 さんの言うとおり税金を納めるのは、国民の義務ですから納めなくてはなりません。
その個人事業主がどうやって税金を払うかというと、自己申告制になっています。確定申告です。
自分が一年間にどれだけの収入があったか、税務署に申告して税額を教えてもらい、その分を支払います。
個人事業主に限らず有限会社の社長や株式会社の社長なども同じで基本的には日本は所得金額の申告は自己申告です。
ではほかになにがあるかというと、有限会社や株式会社(他にもいろいろあるかと思いますが私はわかりません。合弁会社など)の社員がどうやって所得税を支払っているかというと会社がやってくれているのです。日給月給の場合月にいくら働いたか決定したら、その金額を源泉徴収表(税務署に置いてある)という所得に対して税金がいくらになるのかという目安のようなもので、それを見て社長(経理がいればその人)が毎月引く所得税を決定します。
そこで給料日の明細にも書いてある金額が引かれているわけですが、それを社長が社員に代わって税務署に納めているわけです。
源泉徴収表はある程度の目安なので、一年間に支払った金額が多ければ、返ってくるし、少なければ追加徴収の通知が来ます。(年末調整。)
hime73さんの話にもどりますが、所得税が引かれていなくて社長に領収書も渡していないのであれば、社長が税金をごまかしているか、hime73さんの領収書を自分で書いているか、どちらにしてもよくはありません。社長が税金をちゃんと払っているならばhime73さんに支払ったお金の証明がいるはずです。(私の勉強不足ならいいですが・・)
とにもかくにも自分のことは自分でやりましょうということです。会社に入れば会社が全部やってくれるとういう考え方は捨てて、自分が支払う税金とはなんなのか知ることでのちにあるかもしれない、マンションの購入や大きな買い物のときに知っていてよかったなんてこともあります。
詳しくは下記のURLで税金の仕組みが学べます。副収入があればそれに対しての税金のこと、生命保険にはいっていればいくらかの控除があるなどいろいろかいてあります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
私も会社が最近有限会社にしたばっかりでたまたま勉強中なので、間違っていることもあるかもしれませんが、人ごととは思えず思わず答えてしまいました。役に立たなかったかもしれませんがお互いに知識を深めるためにがんばりましょう。
とてもくわしいご回答ありがとうございます。
同じ立場の方からのご意見、とても参考になりました。
教えて頂いたホームページ、かなり詳しくいろいろ書かれていますね。勉強します。
社長がもし税金をごまかしているとすれば、脱税になってしまうのですよね?
私一人が確定申告を行うことで、社長に迷惑がかかることはあるんでしょうか?
もちろん社長が法に反することをしているのでしたら、問題ですが、個人的には社長はとても良い方で、関係を崩したくないという気持ちが強いです。
仕事もせっかく見つけた仕事ですので、失いたくないです。
こういうのはいけないのでしょうか・・・
No.2
- 回答日時:
義務では一応払う事になっていますよね。
口頭でもいいんですよ。目の不自由な方がそうですよね
所得は役所では分っているのでは。。
年金、保険があれば税金の請求がこない限りなにもこっちから行ってまで払うことは。。
銀行借り入れが少し歩がわるいかもですね。
お地蔵さんはokですよ。
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