
先日、コンビニで酔っ払いにからまれ、顔、体などを殴られたり蹴られたりされました。
状況としてはこちらが一方的にからまれ、一方的に殴られました。相手は複数いましたが、殴ったのは一人です。
相手はその場で逮捕(?)されました。
後から警察の方に聞いたら、相手は未成年だったということです。過去にもシンナーなどで逮捕歴があるそうです。
私は救急車で病院に運ばれ、一泊だけ入院しました。
怪我の具合は頭部、顔面打撲、鼻骨骨折、頚椎捻挫、背部打撲で全治3週間と診断されました。
私は自営業者ですが、怪我をした次の日がたまたま定休日で、その次の日からはすぐ営業を始めましたが、実況見分と鼻の手術の為、一日は休業する予定です。
顔には大きなアザができかなり見苦しい顔の為、完治するまでは接客に支障がでそうです。
質問1
この場合請求するものは治療費と慰謝料の他にどんなものが考えられるでしょうか。また、慰謝料など、どれくらいの金額を請求したらいいでしょうか。
質問2
相手の親が請求に応じなかった場合、民事訴訟という形になると聞いたのですが、その場合一般的にどれくらいの金額が支払われるものなのでしょうか。また、弁護士や裁判の費用も全て支払われるのでしょうか。
質問3
もし民事訴訟をしても、相手が支払いに応じなかった場合はどうなるのでしょうか。もしくは、相手に支払能力が無い場合は泣き寝入りになってしまうのでしょうか。
あるいは強制労働による金額の返済のような措置など取って貰えるのでしょうか。
質問4
相手の刑事罰(?)はどのくらいになるのでしょうか。
質問5
その他もしアドバイスがありましたらお願いします。
分からないことばかりで大変申し訳ありませんが、こういったことに詳しい方みえましたら、ぜひご回答お願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No1のかたは、良心が曇っているようです。
回答の注意をよく読みましょう。1、治療慰謝料以外、休損・交通費・雑費など。慰謝料としては、20から30万程度。ただし、基準はなし、一発10万というかたも居ます。
2 裁判でも、30万程度でしょうか。日本は相場自体低いです。弁護士費用は自分持ち、裁判費用(印紙代)は、被告が負ければ被告持ちです。
3 両親も併せて訴えられますから、その父親が定職のある人なら、最終的には会社の給料差し押さえまで行きます。ゲスのがきに対しては 財産がない以上無理。ただし、判決だけは取っておく。判決は10年有効です。あとでも回収できます。民事賠償に代わる労役場作業はにほんてはありません。
4 前回シンナーで逮捕、今回、複数で一人に傷害とすれば、家裁での審判結果は、中等少年院送致です。刑事罰はなし。今回の傷害程度では、逆送対象ともいえないですから。
あなたが、ゲス餓鬼の親と示談して、仮に、減刑嘆願書を書いてやったとしても、中等送りは60パーセント残ります。成人なら90パーセント執行猶予ないし50パーセント程度の確率で不起訴ですが。家裁は、ちょっと理念が違うのです。あそこは神様に近い場所といえます。
5 裁判はよしたほうが無難。コストパフォーマンスからです。それより、親がもしかして少年院に送られなくて済むかもしれないと淡い期待をもって示談を申し入れてきたら、そこそこで手を打ち、ある程度の金額を入手されたほうがいいです。吹っかけて50万、落としどころ、だいたい30万程度。そういう餓鬼はぶちのめしてやりたいですが、お金で苦労させて分からせるのでも、いいのです。
がんばってください。
a_little_for_youさん、非常に適切なアドバイスありがとうございます これからの参考にさせていただきます
あれから一週間が経過しましたが
相手からも、その親からもなんの連絡もないですし
まだこれからどうなるのか全く見えてこない状況です
a_little_for_youさんの言うとおり
本来ならばぶちのめしてやりたい心境ですが
なるべく多くの慰謝料をとれるようにがんばります
返事が遅くなってすいませんでした

No.2
- 回答日時:
災難でしたね。
相手の親に財産があって、子供の量刑を
少しでもと思えば民事の方は、
示談を申し入れてくるでしょう。
どのくらいの刑罰ということですが、
全治3週間であれば、通常裁判でも罰金刑
で済むこともあるようです。
未成年ですので、家庭裁判所でという
ことになります。
傷害の程度も幸いにして全治3週間という
ものですので、通常裁判になることは
ないかなと思います。
この場合、家庭裁判所のほうが厳しい
審判を受けるかもしれません。
少年法は、罰するというよりも
更正させることを特に目的にしているので
sapporo30さん、ご回答ありがとうございます
あれから一週間が経過しましたが
相手からもその親からもなんの連絡もないですし
まだ全てこれからという感じです
参考にさせていただきます
返事が遅くなってすいませんでした

No.1
- 回答日時:
決して許されない行為ですね。
セクションごとに答えさせていただきます。
1)その他に損害賠償を請求することが出来るでしょう(休業補償)慰謝料は100万円ぐらいが適当だと思います。
2)上の通りであると思います。特にあなたに帰すべき責任がなければ弁護士・裁判費用は相手方の負担となります。
3)そのようなことが無いとは言い切れませんね。
(1)判決が拘束力を持つか否か、
(2)救済措置を認めるべきか否か。
が焦点になってくると思います。
支払いが生されない場合は別途訴訟を起こすことも考えられるかと。
4)傷害罪により15年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金が課されます。
この回答への補足
>4)傷害罪により15年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金が課されます。
とありますが、相手が未成年の場合はどうなるのでしょうか(多分18~19歳くらい)。
説明不足で申し訳ありませんでした。
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