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貸倒確定の仕訳の質問はよく見受けられますが、逆に
貸倒を引当していた債権が取り立てられたケースの仕訳をどなたかに教えていただきたいと思います。

営業債権で個別引当の対象債権(未収金)が100あったとします。半分の50を引当していました。
裁判をして80のみ入金されました。残りの20は回収できないと思われます。この場合の仕訳はどうするのでしょうか?
中途半端な知識しかないため困っています。

現金入金 80 / 未収金 100
貸倒引当金 50 / 貸倒引当金戻入益 50
貸倒損失 20

こんなような仕訳でいいのでしょうか?
会社によって仕訳の仕方もいろいろかと思います。
参考になる仕訳を教えてください。

A 回答 (6件)

書かれた仕訳で問題ありません。



一点だけ注意するとすれば、他の債権引当(一般・個別)がある場合、PLの表示上、ネッティング
して表示しなければならないので注意してください。

【Ex:他に150の引当がある場合】
(1)貸倒引当金 50 / 貸倒引当金戻益 50←今回の案件
(2)貸倒引当金繰入 150 / 貸倒引当金 150←他の引当案件

上記のような場合、
貸倒引当金繰入 100 / 貸倒引当金 100
という仕訳で処理するか、(1)と(2)を別々に起票するならば、決算整理伝票で、
貸倒引当金戻益 50 / 貸倒引当金繰入 50
という伝票が必要になります。
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結論を書いていませんでしたね。



無税引当が前提として、

現預金   80 / 売掛金100
貸倒引当金 50 / 貸倒引当金戻益 31
仮受消費税 1 /

という事でいいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

無税、有税もよくわかりませんが、多分法人申告書の別表に個別でのせて
いないので無税?かと思います。お二人とも参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/07/04 09:25

あれっ・・。


この案件の個別引当って無税引当が前提だったんですか・・。
状況から考えて、てっきり有税で個別引当しているものと、考えていました^^;

無税引当が前提ならば、損金経理になっていますのでおっしゃるとおりの仕訳でも良いと思います。
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>それって税務要件である損金経理になっていませんよね。



個別繰入済みの債権ですよね?
税務要件である損金経理は貸倒引当金の繰入時に行っています。
したがって貸倒実績率の計算では当期の損失実績はゼロです。

私は洗替方式がどうこうとかではなく、
売掛金なんかの場合は貸倒額は仮受消費税を抜いたあとの金額である点を誤解ないように、
と言いたかっただけです。
(とうぜん貸付金の場合は消費税は関係ありませんよ)
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この回答へのお礼

無税、有税もよくわかりませんが、多分法人申告書の別表に個別でのせて
いないので無税?かと思います。お二人とも参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/07/04 09:26

>現金入金 80 / 売掛金100


>貸倒引当金 19/
>仮受消費税 1

う~ん・・・。どうなんでしょう。
それって税務要件である損金経理になっていませんよね。
会計上はそれでも良いと思うのですが、税務上否認されると思うのですが・・・。
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いつの債権かは知りませんが、



現金入金 80 / 売掛金100
貸倒引当金 19/
仮受消費税 1

ではないでしょうか?
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