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小売店で事務の仕事をしている者です。

数日前にクレジットで代金をお支払い頂いたお客様より、
電話がありました。

お客様はクリニックを経営している方らしいのですが、
こちらで発行した領収証に収入印紙が貼っていない事を
そこの税理士さんに指摘されたそうです。

電話を受けたのは他の社員だったのですが、
話の内容だと、そのお客様が税理士さんから
「印紙が貼ってないからこの領収証は無効」
というような事を、言われたらしいのです。

しかしクレジットの場合、3万円以上でも印紙は不要のはずですし、
クレジットカードを使用した事も、領収証に明記してあります。
クレジット会社からの入金も1ヶ月ほど先です。

また印紙の添付は、領収証等を発行する側が
税金を納めるための仕組みなので、
貼り忘れたとしても、
領収証としての効力がなくなるわけではないとも聞いています。

正直、どこに問題があるのか分からなくて困っています。
それとも税理士さんが仰ったのはもっと別のことなのでしょうか?

それからもう1つお聞きしたいのが、
もしお客様のご希望通り、クレジット会社からの入金がある前に
印紙を貼った領収証を渡してしまうのは問題でしょうか?

詳しく分かる方、回答お願い致します。

A 回答 (2件)

 


税理士本人から「印紙が貼ってないからこの領収証は無効」と言ってきたんでしょうか。

税理士本人の言葉では無く、その税理士事務所に勤務している職員からの言葉のような気がしますが。

いづれにしても、契約書や領収証に印紙が貼付されていなくともその文書の持つ効力や証明力には全く関係ありません。(印紙の貼付が無くとも文書の持つ効力や証明力は有効です(http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/soumu/media/in …http://www.keiyakusho.net/t-inshi.html


クレジットカードによる支払いを受けた際の領収書は、現実には金銭の授受の事実は無く、ただ単にクレジットカードによる代金決済である証しですので、クレジットカードによる代金決済であることが明らかにされているものには印紙税はかかりません。(http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/in …


貴店には何ら問題は無いです。(むしろ私の感覚では貴店の顧問税理士に指摘されたのであれば話しは分かりますが貴店とは何の関係も無い赤の他人の税理士が指摘するというのは少し出過ぎた行為のような感覚を覚えますが)


クレジット会社からの入金前に印紙を貼付した領収証を渡す行為は貴店にとっては不利な行為を行うわけですから、貴店側で了承済みであれば問題は無いとは思いますが、やはり、事後のためや印紙税の節約のためにも上記の国税庁のサイト(http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/in …)の事例にある領収書のような書式で発行するのが良いとは思います。
 
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この回答へのお礼

詳細な回答を頂きまして、ありがとうございます。
自分の知識が間違ってるとは思えなかったのですが、
税理士さんが、と聞いて、少し焦ってしまいました。
(自分は専門的な勉強をした事がないので・・・)

もし仮に印紙を貼付して渡しても、
違法にはならないと解釈してしまってよろしいでしょうか。
もちろん、再度説明して相手側に納得してもらえたら、
一番良いのですが。。

また上司に相談してみますね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/22 23:00

分かる部分のみの回答です。


クレジットカード取引は金銭の授受を伴わない信用取引、代金決済ですので印紙税法別表第一第17号の金銭の受取書には該当しません。よってお店側は収入印紙を貼る必要はありません。

参考URL
http://www.yanagisawa-accounting.com/stamp-duty/ …

参考URL:http://www.yanagisawa-accounting.com/stamp-duty/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そうですよね。
普通に考えたら、こちらに不備はないと思うんです。
とりあえず安心しました。

お礼日時:2005/06/22 00:18

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