
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>法人の場合は必要で、個人の場合は不必要…
印紙税法では、法人か個人かの単純な区別はありません。
>法人の場合も不必要だが、その領収証というもの自体に、金額にかかわらず、200円必要…
金額が、3万円未満であれば、法人であろうが個人であろうが非課税です。
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要するに、印紙税法で言う、
「営業に関しない領収証は非課税」
の解釈次第でしょう。
ご質問の駐車場を借りている目的が、借り主にとって営業用であれば印紙税も課税、私的に借りているだけなら非課税となります。
なお、印紙税は「お金をもらったこと」に課せられるのではありません。領収証という「文書を作成したこと」に課せられるのです。お金の性格にかかわらず、3万円以上の領収証は、原則として課税対象です。
詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。「No.7125 営業に関しない受取書」のところです。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/inshi31.htm
No.1
- 回答日時:
返還されることが予定されている保証金、敷金などや賃貸料の契約書は非課税(収入印紙不要)です。
多分、その敷金の返還の際も非課税になると思います。
敷金は「預かっている」ものであって、「貰った」ものではありません。預かっているお金を返すことは課税対象にならないはずです。
はっきりとは言い切れないので、おわかりになる方に補足いただけたらと思います。
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