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法人の都道府県民税・事業税については、事業所がある各都道府県ごとに提出すべき事となっていますので、同一県内に複数の事業所があっても、提出するのは1ヶ所のみとなります。
複数の都道府県に事業所がある場合は、税割額については、人数で按分する事となりますが、都道府県ごとの人数であって、同一の都道府県内に複数の事業所があっても、さらにそれを按分する訳ではなく、その都道府県内の1つの都道府県税事務所に総括して申告・納付する事で足ります。
均等割についても同様で、県税事務所ごとにかかるわけではなく、都道府県単位でかかってきますので、同一県内に複数の事業所があっても金額は変わりません。
ですから、1ヶ所に提出すれば大丈夫ですので、同一都道府県内の他の県税事務所で無申告、という事にはなりません。
(もちろん県外に事業所がある場合には、それぞれの都道府県について提出すべき事となります。)
蛇足になりますが、市町村民税も同様ですが、但し、政令指定都市の場合は、事業所がある区ごとに均等割がかかってくる事とはなります。
(その場合も、同一市内では1ヶ所のみの申告・納付です。)
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