プロが教えるわが家の防犯対策術!

質問させていただきます。

事業所が埼玉県に複数あるため、
県税の法人税申告書を提出するのですが、
(1)越谷市と(2)川越市と(3)さいたま市にそ
れぞれ事業所がある場合、越谷県税事務所や
川越県税事務所などと分けずに川越県税事務
所に3つまとめて申告してしまうとどうなるの
でしょうか。

他の県税事務所では無申告扱いになるのでしょうか。

どなたか宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

法人の都道府県民税・事業税については、事業所がある各都道府県ごとに提出すべき事となっていますので、同一県内に複数の事業所があっても、提出するのは1ヶ所のみとなります。



複数の都道府県に事業所がある場合は、税割額については、人数で按分する事となりますが、都道府県ごとの人数であって、同一の都道府県内に複数の事業所があっても、さらにそれを按分する訳ではなく、その都道府県内の1つの都道府県税事務所に総括して申告・納付する事で足ります。
均等割についても同様で、県税事務所ごとにかかるわけではなく、都道府県単位でかかってきますので、同一県内に複数の事業所があっても金額は変わりません。

ですから、1ヶ所に提出すれば大丈夫ですので、同一都道府県内の他の県税事務所で無申告、という事にはなりません。
(もちろん県外に事業所がある場合には、それぞれの都道府県について提出すべき事となります。)


蛇足になりますが、市町村民税も同様ですが、但し、政令指定都市の場合は、事業所がある区ごとに均等割がかかってくる事とはなります。
(その場合も、同一市内では1ヶ所のみの申告・納付です。)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

納得しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/21 16:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!