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この秋にアパート建物を贈与でもらうことになっています。すると年内の収入は、給与所得470万円とアパート収入250万円で720万円です。収入が700万を超えると所得税が30%とききましたが、私の場合、確定申告で収入720万ということで計算をするのでしょうか?それとも、給与所得は確定申告で、アパート収入は250万円ということで税金の計算ができるのでしょうか。?
会社で給与所得の年末調整をしても、結果的に総収入の720万円で税金の計算をするのでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (1件)

こんにちは。



まず、個人事業の開業届(原則一ヶ月以内)と、青色承認申請(必ず二ヶ月以内)の提出をお勧めします。
また、不動産所得の計算の出発点にもなりますので、贈与税の申告には、出来る限り税理士さんの助言をお受けになることをお勧めします。

[確定申告の計算]
基本的に、一年間の「全ての」収入(所得)を合算して計算します。

(1)不動産所得の金額
家賃収入(250万円)-諸経費-青色控除(10万)

(2)●給与所得の金額
収入金額-給与所得控除
470万の給与「収入」ですと、給与所得の金額は、322万円になります。

(3)合計所得金額
不動産所得の金額(1)+給与所得の金額(2)

(4)●各種所得控除額
社会保険、生命保険、損害保険、配偶者・扶養、基礎等

(5)課税所得金額
(3)-(4)

(6)(5)×税率

(7)●源泉徴収税額

(8)差引納付税額
(6)-(7)

という計算になります。
実際は、定率減税が数年は形を変えながら残りますので、若干違いはありますが。

上の、(5)の金額が330万円以下であれば、税率は10パーセント、330万円を超え、900万円以下であれば、20%になると言うことです。
(正確には、×20%-33万円)

また、上の計算で、●印の部分は、会社の年末調整で計算済み(したがって納付済み)の数字になりますので、確定申告による納付税額は、およその目安で言えば、(1)の計算により増えた(5)の金額の分の、10%~20%と言うことになりますね。

給与所得の金額が300数十万と思われますので、不動産所得の金額をプラスし、所得控除を引けば、まず20%の税率の範囲になるようですか。
不動産収入の250万円とおっしゃるのが、年額でなく、本年内三~四ヶ月の数字であるならば、違ってきますけれど。

参考までに、一般的な概算としてお聞きいただければと思います。
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