幼稚園時代「何組」でしたか?

誰もいないところでの暴言やセクハラ等による慰謝料の請求の場合(島田紳助が去年起こした事件の場合、傷跡等である程度殴り方や回数はわかると思いますが)どうやって立証するのですか?

A 回答 (4件)

ご質問のとおりの慰謝料請求は民法709条の不法行為として請求することになります。


そして、不法行為は立証責任が請求する側にあるのです。

誰もいないところの被害は立証は困難ですね。
加害者が認めているなら加害行為については立証しなくてよいのですが。

そこで、加害者の普段の被害者に対する態度言動、加害者と被害者の関係などを証人や物証を用いて、証拠を積み上げて加害行為を推認させるしかないのです。
俗に言うならば、外堀を立証して本丸である加害行為(すなわち暴言やセクハラ)の存在を、あったであろうとの確信を裁判官に抱かせるしかないですね。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます。

ただ、『加害者の普段の被害者に対する態度言動、加害者と被害者の関係などを証人や物証を用いて』となると、実際やっていなくても証人や物証があれば「この人ならやりそう」となり、訴えが認められると言うことですよね?

お礼日時:2005/06/22 21:24

私も訴求中です。



ですから、外堀の証人でどうにでもなるということです。

逆に、不法行為が無くても慰謝料請求認容される危険も有るのです。
「A37NFさんが、vollovの腹を殴っているのを廊下で21日に見ましたよ。普段からきつい中傷紛いな事を彼に言っていてね。ちょっと、私もA37NFさんを諌めた事も有りました。」なんて証言すれば、・・・更に、「vollovさんは、『これくらいことであいつに屈したくない。』と気丈に振舞いましてね。病院を勧めたんですが、行かずに、仕事も翌日も頑張っていましたね。『大丈夫か』と皆で励ましました。」
・・・*に$るでしょう。嘘なんですけど第三者である裁判官には、分らないでしょう。
弁護士が言わすです。こうすれば、診断書が要らないのです(別件ですが、診断書では暴行は証明になりません。心証された場合に限り、程度の1つの目安になるだけです。「自分で、柱か壁にぶつかったんだろう。証明して欲しい。」と反論されますし、医師も「症状を診断しただけだ」と原因には言及しません。診断書の受傷日も「本人申告日」と必ず書いてあります。)。

そうだと分っていれば、テープでも忍ばせて言動しますヨ。本当に辛い。
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この回答へのお礼

難しいですね。

実は元カノに
「ホテルに行くたびに、彼女の意に反して局部の写真を撮りインターネットにその写真を流すと言って、精神的苦痛を与えた」
と慰謝料を請求されました。
実際は、2度撮影しましたが特別嫌がりもせず応じてくれましたし、インターネットに流すとは1度も言ってません。
はっきり言って、ふられた腹いせに訴えたのは明らかですが、彼女が何を証拠にして訴えたのかわからず不安で・・・

お礼日時:2005/06/24 21:54

#2です



この人ならやりそう程度の立証では、請求が認められることにはならないですね。

立証の程度は確信に至る程度が必要ですので。
外堀の立証で、やったとの確信にいたる程度の
心証を裁判官に抱かせなければならないのですよ。
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この回答へのお礼

たびたび、ありがとうございます。

密室での行為を裁判官に認めさせるには難しく、ましてや、嘘で塗り固めたとしても白を黒にすることは不可能ということですね。

お礼日時:2005/06/23 21:14

親告罪だから、「~されました」といえばそれ以上立証はいらないでしょ。

「男に体を触られました」に対して「その痕跡を見せろ」なんて要求しないでしょ。無理だし。

訴える相手方がわからなきゃどうしようもないですけどね。あとは、具体的な情況等を裁判官が勘案して認定していくことになりますね。男性側から反証することになるから、立証責任は転換されてるんじゃない?
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