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そもそも後輩から聞かれた事で、的確に答える事が出来なかった事から質問させていただきます。
その後輩は約3年会社勤めをしていて(サラリーマン)給料を貰っていますが、住民税(市民税)は給料からの天引きで納税しているそうです。
ただ、彼は去年の3月に入籍をして、会社に対して入籍した事実を報告したのは今年の2月の事らしいです。
会社では年末調整を行うらしいですが、去年の12月の時点では会社は彼の入籍については知りませんでした。

そこで質問ですが
彼は配偶者を持ったことによって、彼自身と奥さんの住民税はどのように変わるのでしょうか?
(彼は、現在奥さんは住民税は納税していないと言っています)

また、ややこしい話で大変恐縮ですが、彼の知り合いの女性も結婚はしていないけれど、お付き合いされている男性の扶養家族に入っているそうです。
その知り合いの女性は、毎月1万円位の住民税が請求されてくるようです。(女性も派遣会社で勤めています)

なぜ、このように差がでてくるものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

入籍をした=扶養控除が受けられるとは限りません。


配偶者の方の所得が103万を越えていれば、所得控除は受けられません。(健保の扶養とは別ですよ)

現在奥様が住民税を支払っていないということは、去年の所得が課税対象金額にみたなかったということなので、多分税法上の所得控除は受けられると思います。

ご質問にお答えする前に、住民税について説明します。
住民税は、前年1年間の所得に対して納税額が確定し、サラリーマンの場合は、それを今年の6月~来年の5月の12回で給与天引きされるものです。
そして住民税の確定の基礎となるものが、12月に会社が年末調整をした結果を翌月(1月)に住民票のある役場に「給与支払報告」として送付します。それをもって住民税が確定します。年末調整を行わない場合は、確定申告の結果をもって住民税額が確定します。

ですので、年末調整で所得控除対象配偶者が居ない状態で給与支払報告書をだしていれば、当然住民税も扶養控除が無い状態で算出されます。12月でわからなくても1月までであれば年末調整の修正ができるのですが、もう6月ですからね・・・。なので後輩さんは住民税を多く支払っていることになります。(税金還付に関しては税務署とか役所の住民税課に問い合わせてみてください。もしくは遡及して確定申告をすることができるのか。遡及して確定申告ができれば、扶養控除を加味した住民税額が確定するはずです)
奥さんの去年の所得が少なければ、住民税の課税はありません。というか今専業主婦で、住民税を支払わなければいけなければ(去年所得があった)、自宅に住民税の納付書が送られてきます。

後輩さんの知り合いですが、
扶養というのは、健康保険の扶養ではないですか?
税法上の扶養とは親族に限られていますから。
健保は所得見通しが130万未満で生計を一にしていれば、いわゆる内縁の妻でも扶養に出来ます(同居が前提ですが)。なので、その後輩さんの知り合いの女性は所得があるけど、130万未満なので健保の扶養に入るけど、所得があるから住民税が課税されているということだと思います。

ややこしい回答になってしまいましたが、参考になればと思います。
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この回答へのお礼

すごく分かりやすいご説明ありがとうございます。
私自身はとてもよく理解できました。あとは自分できちんと整理してから話してみます。
助かりました^^

お礼日時:2005/06/22 22:51

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