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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
まず確認したいのは日曜日を出社したことで代わりにもらう休みの日は決定されていたかどうか、がポイントになります。このことは貴殿の勤務先の就業規則に書かれていませんか?
代わりの休みが決定していた場合=「振替休日」となる。
代わりの休みが決定していないで任意で決められる場合=「代休」となる。
この2つの大きな違いは、振替休日とした場合は休みそのものを変更するため休日勤務手当ての支給はなくともよいとされている点です。
代休の場合ですが、対象となった休日勤務が通常の勤務時間と同じであれば割増賃金の部分のみ支払えばいいとされています。ようするに、休日勤務をして代休を取らない場合は135%の支払義務が会社にはありますが、代休を取った場合は35%のみの支払義務が会社にはあるということです。
後の回答は#2さんと同じです。
参考まで。
参考URL:http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/054.html
No.2
- 回答日時:
厳密には、就業規則によることになりますが、少なくとも、法律上払わなければならない範囲は下記のとおりです。
土日が休みということなので日曜日が法定休日と仮定します。
休日の残業は、35%増しの賃金になります。
つまり、1時間あたり時間換算賃金の135%となります。
(通常の残業は25%増し)
代休を取った場合も、割増賃金分は払わなくてはならないので、
・日給の35%分
・時間給の2.5時間 X 135%分
をもらう権利があります。
ただし、仕事先の関係でというのが、出張であれば、出張中は勤務時間管理ができないため、みなし労働ということになり、残業手当がつかない可能性もあります。
No.1
- 回答日時:
2時間半分は残業扱いとなると思います。
あと代休にしても休日出勤時の給料の割り増し分はもらうことができるとおもいます。
(例:普通の一日の給料を1、休日出勤時を1.5にすると
1.5-1.0=0.5ということで0.5分はもらえると思います)
いちど労働組合、労働基準監督所に相談されてはどうでしょうか?
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