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水戸黄門様で著名な「葵の紋所」を商品に利用する場合、いわゆるライセンス料は必要なのでしょうか?
どこに問い合わせをしたものか皆目検討が付かず、ご存じれあればご教示お願いしたく。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

徳川家の子孫が健在かどうかなど、関係ありません。


要は、商標登録されているかどうかです。
この商標登録は先願主義ですから、徳川家の家紋で徳川家の子孫が顕在であろうとなかろうと、誰かが登録してしまえば、商標の使用権は登録した人に与えられます。(当然、異議申し立ての制度もあります)

ANo.2のかたのおっしゃるように、葵のご紋が商標登録されているかどうかは、弁理士さんに調査を依頼してみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
弁理士さんに相談をしてみます。

おかげさまで助かりました!

お礼日時:2005/06/24 10:16

徳川家関係は子孫が健在なので、どっちにしても許可無しでは使えないでしょうね。

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恐らく何らかの形で登録されていると思いますが、手続その他弁理士さんに 依頼されたら早道です。

ご自分でお調べになるなら特許庁でお調べになれますが、(http://www.jpo.go.jp/indexj.htm)手間隙大変ですから弁理士に依頼されるのが無難と思います。

参考URL:http://www.jpaa.or.jp/about_us/patent_agent/job. …
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家紋だから別に商標登録はできないと思いますが。


だからライセンス料は不要ではないでしょうか。
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