「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

私のバイト先の店長が、インターネットオークションでわいせつ裏画像・コピーソフトなどを販売しており、たまたま会社のパソコンで見つけてしまいました。私は
それを見つけてから、いつ私に被害が及ぶかと精神的にも嫌気がさし、バイトを止めたいのですが、バイトをはじめる際に口約束ですが一年以上の長期的な雇用を向こうに提示されています。私的にも、生活というがあるので、慰謝料として例えば、半年分のバイト代の請求というのは可能でしょうか?もしくは受けた精神的なところでの慰謝料というのは請求できますか?怖くて、警察にもいえない状態です。詳しい方お教え願いますか?お願いします。

A 回答 (2件)

専門家ではないのですが・・・


aaggさんが短期間でバイトを辞めることについては
労働契約書等の書面での取り決めではないということで
法的になんら問題のないことだと思われます。
雇用側が損害賠償を請求するには、最初に”書面”で
その旨を伝える必要があるからです。

しかし、aaggさんが精神的な損害を受けた
慰謝料を請求するとなると、実質的な嫌がらせを
受けていないのなら、難しいと思われます。
また、この件で告訴するとなると、社長のやっている
ことを含めて言う必要があり、
もちろんこの場合、社長さんは逮捕されるでしょうから
恨みを買ってまでも告訴したいと思わない限り
やめた方が無難だと思います。

今の時点で警察に言えないくらい怖いと思っているのなら
短期間でやめるにふさわしい言い訳を考えて
何も言わずにやめるか、転職しても大丈夫なくらいの
資金を貯めるまで我慢するか、だと思います。
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文面を見た限りでは慰謝料の請求は出来ません。

貴方が店長の行為により実害を
こうむっていないようですので。

もし店長がそのことを貴方に知られ、脅迫のようなことをしていなければ、何かしら理由をつけて退職するしかないでしょう。

貴方が精神的に受けたことが自分の気持ちの中だけのことで、店長が直接何かしない限り慰謝料の請求は出来ません。

言っていることに何かしら矛盾を感じるのですが。怖くて警察にも言え無い状態とは何故でしょうか。この辺のことがはっきりしないと、なんとも言えません。
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