ハマっている「お菓子」を教えて!

車を購入するにあたり
印鑑証明を用意してくださいといわれました。
私は印鑑証明を持っていないので新たに登録しないといけないのですが、普通の銀行印でもかまわないのでしょうか?

また、何日かしたらきちんとした印鑑を作り
変更しようと思っているのですが変更は可能ですか??
変更したら車屋にまた提出しなおさないといけないのでしょうか?

A 回答 (7件)

 三文判(100円の判子)を印鑑証明登録したことがありますので、普通の銀行印でも可能です。



 変更届けは不要です、その時点で認証された物を使用してるのですから、ただ何かの場合必要となりますので判子自体は所持し続ける必要があります。
 
 三文判は印影が変化しやすいので、この手の証明に向かないのは言うまでもありませn。
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印鑑登録は各市町村の印鑑条例に基いて


行われています。
ですから、使用印鑑についての規定も
各市町村によって異なるんです。
今では三文判でも大丈夫というところが
多いようですが、手彫りでないとダメ。
という自治体も無いとは言えません。
必ず役所に問い合わせてからにしてください。
ただ・・、きっと推奨はされないでしょうけど。

それと、三文判でも大丈夫なら、
No.5さんの仰るように、銀行印
一応確認しますけど、これは銀行への届出印
という意味で書いていらっしゃいますか?
だとしたら、銀行印をそのまま実印に
転用するのは確かに防犯上好ましくないです。
銀行への届出印はクレジット契約などでも
用いるので、割と頻繁に使われます。
これを実印登録してしまうのは危険です。
4~500円くらいのものでもいいのなら、
その辺りの文房具店で新しく買った方が
いいと思いますよ。

ちなみに印鑑登録が無料なのかどうかも
自治体によって異なるところがあるようです。
その点についても確認してください。
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普通の銀行印とのことですので、恐らく大丈夫


です。

ゴム印など印影が変わるもの
破損してたり磨耗しているもの
小さすぎたりおおきすぎたりしないもの
(1辺の長さ8ミリ以上25ミリ以内)
などはだめです。

委任状を出すにあたり、実印を押します。
正当な委任状であることを示すために
印鑑証明を添えることになります。
委任状を出す時点で、印鑑証明が
変わっていれば、だめですが
変更しても、委任状の効力に影響が出ない
もの考えられます。

尚、印鑑登録の変更は可能です。

印鑑登録は、無料
印鑑証明は、300円から500円くらいです。
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本来なら、印鑑証明用のハンコ(実印)と銀行印は、別々にしておくほうが


防犯のためにも必要なのではないでしょうか。
実印は、不動産売買などの手続きや遺産相続など、法的に
効力を持つ書類に押したりすることもあるため、うかつに銀行印を
登録してしまって、万が一紛失した場合、全財産を失うのと同じくらいの
リスクを背負う事になりかねません。

契約の日にちがなくて、どうしてもそれしかない、という場合は
仕方がないでしょうから、銀行印でも構わないと思いますが、印鑑登録用の
ハンコは機械彫りしたものや三文判は不可能といわれる事も多々ありますので、役所に確認してからの方が良いかと思います。

一度登録した後の変更は、もちろん可能です。
登録した窓口へ新しいハンコをもっていけば、すぐに出来ます。
変更後、車屋さんに提出する必要はないと思いますが、念のために
お店の方に確認しておいた方が良いですね^^
いづれにせよ、登録した実印は銀行印とは別に保管して、厳重に
管理しておいたほうが良いと思います。
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問題ありません。


私も唐突に作る必要があったので、銀行印で作りました。
しかも中学校から卒業記念品でもらったもので、適当といえば適当なものです(^^;)。

途中で変更すると、書類を最初から作り直しになるので、
車の購入という一連の手続きが終わるまでは、印鑑証明の印を押し、その印鑑の印鑑証明書を添付します。

終わったら、他の印に変更しても差し支えありません。
(車屋さんにもう印を押す書類がないか確認してからのほうがいいと思います)
ただ市役所に行って手続きが必要ですし、印鑑証明が必要なこともあまりないので、そのままでも特に問題ないと思います。
うちは結局変えないまま1年過ぎています。
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こんにちは。



普通の銀行印でかまいません。いわゆる三文判でも印鑑登録は可能です。

変更することも、もちろん可能です。

何の書類かは分かりませんが、印鑑証明書を添付するのは、「その時点で、その書類に押印しているのは、本人に間違いの無いことの証明」ですので、変更した後、再提出の必要は無いと思います。
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印鑑登録の印鑑は「普通の銀行印」でも大丈夫です。


細かい条件は、参考URLをご覧ください。
「変更」したいときには、今回の登録を廃止して、再登録の手続きとなります。

参考URL:http://www.city.odawara.kanagawa.jp/koseki/kosek …
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