天使と悪魔選手権

今、木造2階建ての家を建てている最中なのですが収納が少ない為
屋根裏収納を急遽造ることにしたのですがですが、喚起の窓がありません
現場監督に造りたいと申し出たところ3階建てになるし窓を造るのであれば申請を取り直さなければと言う事で無理ですと断られたのですが本当に造る事は出来ないのですか
もし許可申請を取らなくてはいけないとしたら、取らなくてもいい抜け穴みたいなものはないですか
(私の土地は条件で2階建てしか建設できない事になっています)

A 回答 (7件)

【通達】(平成12年6月1日 住指発682号)


小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等がある場合、当該物置等の最高の内法の高さが1.4メートル以下で、かつ、その水平投影面積がその存する部分の床面積の2分の1未満であれば、当該部分については階として取扱う必要はないものとする。

 建設省告示第1351号(平成12年5月23日)
 木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面積に加える面積を定める件
 建築基準法施行令(以下「令」という。)第46条第4項に規定する木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面 積に加える面積は、次の式によって計算した値とする。ただし、当該物置等の水平投影面 積がその存する階の床面積の1/8以下である場合は、0とすることができる。

以上の法的根拠以外に各自治体で微妙に取り扱いが異なるので、直接役所の建築指導課に確認したほうが良いかと思います。窓についても、換気窓程度なら良いのか、あるいは窓面積規制があるのかについても確認した方が良いかと思います。構造的にも軸組計算を要求する場合もあります。
意地悪な担当者でなければ、親切に教えてもらえると思います。いずれにしても、上記条件が満たされれば、小屋裏収納は階にもならないし、面積にも算入されない。(法的に)

もしかしたら、smile_pekoさんのところでは、小屋裏収納に窓を付けてはいけないのかもしれませんし、告示通り1/8以上の場合は面積増になるかもしれません。申請の取り直しは無いと思いますが、変更申請で費用が発生(施主持ち?施工会社持ち?)するかもしれません。(作業も発生する)

また、いい方向に解釈して、折角気を利かせて先に小屋裏収納の申請をしてくれたのだから、お言葉に甘えて、その通りに施工してもらえばいいわけですし、さらに言えば、申請図が契約図書であれば、無償で(追加金なしで)当然施工してくれる筈です。

その現場監督はどういう人か知りませんが(人を騙そうというよりも単にめんどくさがりという感じもします)、施工会社とは仲良く(言うべきは言う、譲るべきは譲る)やったほうが得策と思います。(ちなみに私は施工関係者ではないです。)
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この回答へのお礼

hanako171さんアドバイス有難うございました
早速、役所の建築指導課に確認してみたところ
防火地域のあるなしで条件が違うものの窓は小屋裏収納の床面積の1/20までを超えなければ取り付け可能でした 
建築指導課なんてあるのも知りませんでした
いい家を作る為に私も勉強しなければいけないんだと思いました 詳しく教えて頂き有難うございました

お礼日時:2005/06/30 18:07

とりあえず良かったですね。



質問者様がどのような建設会社に依頼したか分かりませんが、現場監督は連絡係程度にしか見ていないところが結構ありますよ。変えてもらったからといって、次の連絡係になるだけです。

ひどいところだと、建築素人を雇って、現場を見て勉強させるために監督をさせるところがあります。
現場監督が現場を理解していればかなり良い工務店といえるでしょう。

疑問は即答を期待せず、会社に帰って専門の人に相談してから回答をもらうほうが正確かもしれません。
良い現場監督に変えてもらえると良いですね。
監督が悪くても大工が腕がよければよい家は建ちます。

再度違法ではないことを確認しておいたほうが良い気がしますが、考えすぎですかね。

地域住民からクレームが来て、施工者は、施主がやれといったで逃れ、施主に責任を擦り付けることがあるようですので、気をつけてください。
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この回答へのお礼

本当にお世話になりました

今回の事で現場監督が連絡程度の役割しかないのがわかりました
そして、いい家を造りたかったら信頼せず自分でも調べると言った事を学びました

お礼日時:2005/06/30 17:53

小屋裏収納を造りたいのに3階の話が出ている時点で意図が伝わってません。


既に回答にある様に小屋裏収納は3階と直接は関係がありません。
小屋裏収納の規模が大きいと3階になってしまうというだけです。

小屋裏収納を増設するならば、床面積が増えるため計画変更確認申請が必要になります。
容積率対象の床面積には該当しませんので法的には問題はありません。

発注者は工事の追加、変更、工期の変更、工事の中止、契約の解除ができます。
それに伴う損害金(追加工事金額)を支払う義務が発生しますが、監督に却下される筋合いはありません。

増えた床面積の分を考慮して、強度が足りるか確認をする必要があります。

強度が足りる様であれば、計画変更確認申請を出せば希望通りの状況になります。
申請中も変更前の建築確認と変わらない場所は、工事を進めても問題ないでしょう。

強度が不足したまま建てる場合は抜け道という事になりますが、それは結果的に違反建築を追加工事で行う様になるだけです。小屋裏収納程度で建築物が崩壊することは無いと思いますが、家族の生命がより危険になることを考えてください。お薦めはしません。
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この回答へのお礼

shimazou_009様アドバイス有難うございました
後でわかったのですが3階建てになる話は適当に言ったとや小屋裏収納も後で造ってほしいと言ってくる事を見越して図面に入れて申請していることもわかりました
窓取り付けはやっぱり申請が必要なのですよね
申請中も変更前の建築確認と変わらない場所は、工事を進めても問題ないという事であれば申請取り直してもいいかも知れませんね

お礼日時:2005/06/28 22:36

#3の回答のとおり、3階建てにみなされない方法で小屋裏収納をつくることは問題ないのですが、床面積が2階の1/8以上になると、筋交計算に小屋裏の面積を加算しなければなりません。

申請時の図面にない窓を造るにも原則は申請の出しなおしになります。(ですが、実際は軽微な変更、計画変更で大抵はいける)
小屋裏の換気ということであれば、ガラリを付けてはいかがでしょう。大きさも形もいろいろあります。
小さければ個数をふやしたりすればいいですし。
その場合は変更を出さずにいけるのではないかと思います。(公庫などで小屋裏換気計算がしてあり、ガラリの指定があると疑問は残りますが…)
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この回答へのお礼

n-space様アドバイス有難うございました
後でわかったのですが小屋裏収納は多分後から造ってほしいと言ってくることを見越して図面に入れて申請していたみたいです
窓の代わりにガラリという方法もあるのですね
窓をつけてしまって検査のときにばれても結果往来というのもいいですね

お礼日時:2005/06/28 22:14

「私の土地は条件で2階建てしか建設できない事になっています」の点は、建築制限でしょうか、協定でしょうか、そのあたりを詳しく知りたいのですが・・・。



一般論的には、屋根の形状等を変えずに、屋根裏を利用した収納にしようというのであれば、その収納部分が、階とみなされなければ、可能です。
階とみなされないためには、その収納部分の面積が2階の2分の1以下、最高の天井の高さが1.4m以下でなければなりません。窓は有っても無くてもかまいません。
その場合、確認申請の変更届か、計画変更となります。

監督が、「窓を造るのであれば申請を取り直さなければと言う事で無理です」と言ったということですので、何らかの協定が結ばれていて、3階建てに見える建て方自体が許されないということなのでしょうか。
そうであれば、許可申請という表現も理解できます。協定に合致することを確かめるために、事前に許可申請を求められていると思われるからです。

もしかすると、その他、構造的に屋根裏収納を作るのは難しい理由があるのかもしれませんが。屋根の形状が変わってしまうような変更が必要となるとか。どうなんでしょう?
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この回答へのお礼

kkknagisa様アドバイス有難うございました
質問に言葉が足りなかった事をお詫びします
土地には建物制限が付いているようなのです
現場監督が言った事は適当に言ったという事がわかりましたので違う現場監督に変更していただけるようにしました
屋根裏収納もあとから言って来ることを見越して最初から申請していたという事もわかりました
窓は筋交いがない所で取り付けるところがあれば申請しなくてもいいものなのですかね?

お礼日時:2005/06/28 22:01

申請したとしても出来ないものは出来ないのです


が、屋根裏を収納部屋に替えれるようには建てれます
のちのちリフォームするということなんです

わたしの友人は後から3Fに子供部屋を作りました^^
窓は捨て板でうまくごまかして審査パス
建てる前からの予定だったそうです
だからsmile_pekoさんとこはどうかなあ?
追加をいやがる業者もいるしなあ、金額次第?

でもでもこれは悪いことなのでやっちゃいけないよ
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この回答へのお礼

yu-yake様アドバイス有難うございました
窓を造るのにリフォームするのもいいかもしれませんね でも窓を板で隠すのどうかと思いますが手がなかったらやるかも...

お礼日時:2005/06/28 21:18

窓の有無で階としてみる見ないが決まるわけではないと思います。



確か、小屋裏面積が、建築面積(場所によっては、2階床面積)の1/8未満。かつ、天井高さ1.4m未満だったと思います。それをクリアーすれば良いのですが、屋根形状を変えなければならない場合は、建物にかかる風圧力が大きくなり、筋違(すじかい)の計算が変わってきます。ここで、確認申請出しなおしがあるのではないでしょうか。

実際、申請書に小屋裏がないのに対して、できた建物が小屋裏付きであれば、本来なら、その時点で出しなおしではないかと思います。(変更でだいじょうぶかな?)窓があると、一目瞭然ですから、検査のときにばれないように考えているのではないでしょうか。

あとは、物理的に付くところがあるかどうかですね。窓の付く壁が無ければ、気軽にできないでしょうし、壁があれば、工務店は拒む必要はないと思います。

裏の諸事情があるかもしれません。本音を聞くと良いと思います。
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この回答へのお礼

yosiboh100さんアドバイス有難うございました
現場監督に屋根裏収納の許可申請を聞いてみたところ
多分あとで収納を造りたいと言ってくると思って、申請してあったという事がわかり
窓を造れるかどうかは勉強不足でわからなかったのに自分の勝手な意見で3階建てになると言ったという事がわかりました 聞いてよかったです 
こんな現場監督は信頼出来ないので変えてもらいました

お礼日時:2005/06/28 20:51

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