
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
前出のとおり、解雇により有給休暇は消滅してしまって法的には何の義務も生じません。
しかし、一般的には、誠意を持って話し合いすることになっています。この誠意ある話し合いは、辞めて頂くかたにしこりを残さないようにするためと同時に、残った社員の心理的不安を軽減する為です。
解雇に至った経緯は質問からは読み取れませんが、残された社員は、多かれ少なかれ「自分も解雇されるのではないか」という不安を抱えて仕事をしていく事になります。
「解雇した」という事実は残っても、その過程で「誠意ある話し合い」や「義務は無いのにやってくれた」ことが残されたものから、心理的負担を取り除くことになります。
このあたりをきちんと抑えておかないと、組織に対する従属心が薄れ自分勝手な行動にでる者が出てきたり、反対に解雇を恐れ反対意見や大胆な行動ができなくなり組織が硬直化していくおそれがあります。
もう手遅れですが、12日分の解雇手当を支払っていることから、「会社の事情で有給は買い取れないが本年度分の有給は、休暇として消化してもらった。」ことにすれば随分と印象が違っていた思います。
丁寧にお答えを戴き御礼申し上げます。ビジネスライクに対処するだけでなく、組織の今後などを見据えた対応をとのご意見誠にありがたく感服いたしました。そのような考え方に至らず、思いつきもしませんでした。私も勉強してまいりますが、今後もご指導をお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
解雇した段階で、会社の社員ではありませんので、当然社員としての権利義務は消滅します。
したがって、有給休暇につきましても、本人と会社の間には、何ら関係が生じないことになります。書店で労務関係の本の中から一冊探して買ってきましたが、不明の点が解消されませんでしたので質問しました。ご回答ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
解雇と同時に有給休暇の権利はなくなりますので、請求がなければ授与の義務は生じません。
また、買い取り義務もありません。参考URL:http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi10. …
早速のお答えありがとうございます。小さな会社ですので営業もし、経理もし、とたくさんの仕事を抱えております。今後もご指導ください。
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