家賃の支払いをを一日でも遅らせると2、3日後に一月の家賃の10%分の請求が管理会社からハガキで来ます。
今年になって、3回くらい支払いが遅れてしまったので、その都度10%を支払ってきました。
支払いを遅らせてしまった私が悪いのですが、友人に聞いたところ、「年金利10数%以上は取り立ててはいけないんじゃなかったかな?」といわれました。
最近不動産屋さんに就職した別の友人はそんな追加徴収は普通しないといっておりました。
また、ハガキを無視しているとドアの鍵を変えるのでその料金を払うようにとハガキが来ます。
絶対的に10%は払わなければならないのでしょうか?もし、払わなくてもいいのならば、その場合はどうすればよいのでしょうか?
質問のご返答お待ちしております。
宜しくお願いします。
A 回答 (9件)
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No.1
- 回答日時:
そうですね。
出資法でもおよそ年利30%までしか認められていませんね。
ただし、まずは契約書を見てください。
契約書にそのような取立てをする旨記載されていますか。
No.2
- 回答日時:
●この場合、お金の融資(借り)ではありませんので出資法の金利上限の適応はないと考えます。
家賃の10%とは「金利」ではなく、延滞手数料と考えるべきでしょう。●契約書を確認することは必要ですが、不動産屋が仲介している家賃徴収であれば、契約書にそのようなことが書いてあります。
●「払わなくてよい」ということになるのは極めて難しいでしょう。滞納しないようにすることが何をおいても第一です。
No.3
- 回答日時:
1日で家賃の10%分ですか?
家賃が10万だとして、1日遅れると1万を
払うということですか?
それとも、1万/365 の 274円くらいですか?
後者であれば、普通取らないことが多いですが
合法です。
(うちのとこは、14.6%でしたw)
恐らく契約書に延滞損害金とか 延滞手数料とか
書かれています。
前者であれば、365% の率になりますので
契約書に書いてあったとしても、無効に
なると思います。 その場合は、弁護士さん
などに相談下さい。
遅れるというのは、お金がないというより
振込みにいけないとか、ついわすれるとか
であれば、銀行の自動送金サービスという
ものがあります。
毎日決まった日に、かってに振り込んでくれます。
No.4
- 回答日時:
遅延損害金ですね
家賃の10%と規定されているだけで年利10%ではないでしょう
名が表すとおり、管理会社はお金をいついつまでに支払いますという契約をしているかもしれません。貴方が家賃として納めるはずのお金はどう使われるか判りません。督促もしなければいけません。必要な額はもっと少ないかもしれませんが額を多くすることで延滞を少なくする方針かもしれません。
レンタルビデオの遅延延滞金は一日遅れても100%ですよね。
1週間レンタル300円・・・8日借りると600円
これに似てませんか?週か月か違うだけですよね?
御質問者様の契約次第ではありますので契約書お読みになりましょう。
また、オンラインバンクも便利ですよ。携帯で振り込み出来ますし。
No.5
- 回答日時:
レンタルビデオと考え方は全く違います。
レンタルビデオの場合は、返却されないと
新たに貸し出せないので、その分の損害が
発生するわけです。
一方、賃貸の場合は、お金が入ってこない
だけの損害までです。
従ってその損害を高く見積もっても、
法律の上限金利までです。
契約書にどう書いてあろうが、
著しく借主に不当であれば、その条文は
無効と判断される可能性は極めて高いと思います。
No.6
- 回答日時:
sapporo30様
どのあたりが”全く違う”のか理解に窮しております。
遅延損害金というものの性質上、理由は関係なく損害が出るから充当する契約を結ぶわけではないですか?
私は似ていませんか?と質問者様に問い掛けただけですので他の方の判断するところではありません。
質問者様
レンタルビデオと全く違う(類似点が一個も無い)とは私は考えておりませんので、一つの意見としてとらえてくださいませ。
駄レス失礼致しました。
No.7
- 回答日時:
1ヶ月の家賃の10%相当分が遅延損害金ということですか?
もしそうであれば、消費者契約法第9条2項(平成13年4月1日施行)により年14.6%を超える部分については無効になります。(これは、強行法規ですので契約で別段の定めをしても関係ありません)
契約が解除されていない限り、大屋さんが勝手に鍵を交換することは、違法行為になりますので鍵の交換費用は、支払う必要もありません。逆に勝手に鍵を交換されたことによって、損害が生じた場合民法第709条によって損害賠償の請求ができます。
アパートの賃貸借契約の解除は、「地代の不払いが当事者間の信頼関係を著しく害し信義則に違反するとみなされる場合」が基準になります。(判例)したがって2,3回支払期日に遅れただけでは、契約の解除はできません。(もっともいつまでたっても2,3か月分の滞納があるなどという場合は別ですが)
だからといって滞納がいいわけではありませんので、ご注意願います。
No.8
- 回答日時:
消費者契約法第9条2項を探してよーく考え直してみました。
消費者の金銭支払債務の延滞時に年 14.6% を超える延滞損害金を定める条項は無効
との事ですから、レンタルビデオは支払い履行済み、家賃は未履行と言うことで”全く違う”事がやっとこ理解できました。sapporo30様失礼致しました。
その上で少し疑問をもちました。
よく税金の扶養判定は年の所得、健康保険の扶養の判定は月の所得(正確には日割り)で判定しますが、こういう規定はどちらになるのでしょう?
税金:年収の合計が103万を超えると扶養対象外
健保:日収が3561円を超える月は扶養対象外
日割りの場合
例えば10万円の家賃であった場合、1万円請求されるわけですが、年利は14.6%で一日辺り40円、三日後に払ったら120円となります。果たしてこの考え方で正しいのでしょうか?請求に掛かる人件費、実費等見合わない為、疑問となりました。
年割の場合
同様に計算すると、年間で14600円まで請求できると解釈になり、一ヶ月目の1万は妥当、仮に滞納が二ヶ月に及んだ場合、追加で加算されても14600円までと解釈できてしまいます。
前者だと不動産屋は泣き寝入り、後者だとしっくり来ますが、皆様の書き込みからなんとなく前者な気がします。
家の賃貸では口座引き落としになってますが遅れた場合、請求手数料としていくらか(1000円しなかったと思う)と振り込み手数料自己負担だけです。特に不満は無く納得していますので支払っています。
肝心の対処ですが、
契約が不当だとした場合、返還要求と契約の解除を申し出る事が出来ると思われます。申し出に応じなければ債務整理(になるのかな?民事裁判)として書類裁判することも可能でしょう。
契約を継続したい場合は難しいのではないでしょうか?
(あくまで契約書上の記載事項に同意して契約している為、同意できないなら再契約出来ないの意です)
今回のケースは支払債務ですが、消費者金融とかで普通に30%弱の金利をうたってますよね?金利同様罰則のない規定なので、(不当な手法ではない)請求は特に罰せられないはずです。
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