A 回答 (13件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
自分も条文をしっかり読んだことがなかったので今回読ませていただきました。
今まで2kmと明確に規定されているものと思い込んでいたのですが、条文では『自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る』となっているのですね。
しかしながら自分も車庫証明を取る際に警察(大阪府警)に確認しましたが「2km以内」とのことでした。
また「住民票を駐車場のある実家に移して車庫証明を取る」こと自体に違法性はないと思いますが、その住民票を元に戻したら車庫法違反になるでしょう。
>実家には2台程はとめれる屋根付のガレージが全く空いており、あなたが私の立場でもそこに置きたいと思うのではないですか?
置きたいと思うのは自然なことだと思います。でもそれが「違法」とわかっていれば置こうとは思いません。
>いきなり警察などに聞くのがいやなのでここで相談しているのであり、本当にあなたならいきなり警察に聞きますか?
警察に聞くのが嫌な事情でもあるんでしょうか?車庫証明は警察が発行するものなので確実なことが聞きたいならやはり警察に相談すべきでしょう。
質問に対する回答はあくまで回答者さん各自の意見であり、あなたにとって不都合な意見が出るのも当然です。それを理解のうえでここで質問してください。
ありがとうございます。
>住民票を元に戻したら車庫法違反になるでしょう。
という点ですが、住民票を戻すことにより「自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項」といった事情が変わるかどうか問題になると思います。
変わらないように思うんですよね。
また、同法律は1条にあるように、終始一貫して道路に自動車が保管されることを防ごうとしていると読めます。
その趣旨からも、車庫に保管し続けている以上、問題ないように思いました。
No.11
- 回答日時:
#2・7・8・9・10です。
>本当にあなたならいきなり警察に聞きますか?
あなたがグタグタ言ってまったく動こうとしないので、変わりに私が警察に行って聞いて来ました。
※あくまでも私の所の警察(北海道警察)所での話ですので、もしかしたら地方によっては多少見解は異なるかと思います。
警察によると、やはり半径2キロ圏内で駐車スペースを確保して欲しいとの事!
また、・車の使用者の名義を親の名義にする ・住民表を駐車場のある実家に移す の件ですが、余り好ましい事では無いが一応可能だとの事!と言う事です。
文句があるのでしたらあなた自身で行動して下さい!
これ以降この質問での返答はする気はありません。 以上!!
わざわざ聞いていただいてありがとうございました。
警察(を含む行政権)は法律を執行する立場にありますが、現実は法律を知って仕事をしているわけではなく、前任者から引き継いでやっているだけなのが実情だと思います。聞いても一辺倒な返事が返ってくることが予想されますし、聞くにしても予備知識を持って反論できる準備をしてから聞きたいのです。
そこで、この場でご相談させていただいたわけです。
ご理解いただけましたでしょうか。
あと、条文も読んで損はないと思いましたので、読んでみることをお勧めします。
今回はありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
#2・7・8・9です
>あなたは法律上できないと断言された以上,何らかの見解をお持ちなのかと思ったのです
たいがいの方は、そんな法律上のリスクを犯してまで車を購入したいとは思ってませんので、2km以内で駐車出来る所を探していると私は思います。
ここでグタグタと述べる暇があるのなら、前回書き込んだように警察にでも行ってどうしたらよいか?と言う事を相談したらどうですか?
もし私があなたの立場ならそうしますね。
ありがとうございます。
実家には2台程はとめれる屋根付のガレージが全く空いており、あなたが私の立場でもそこに置きたいと思うのではないですか?
また、いきなり警察などに聞くのがいやなのでここで相談しているのであり、本当にあなたならいきなり警察に聞きますか?
法律上できないと断言しておられますが、失礼ですが条文は読んだことがないないのではないですか?
気分を害されたらすいません。
No.9
- 回答日時:
#2・7・8です
>実家の車庫に保管し続けている以上・・
だから、この事を警察に行って話をして下さい。
(なんならこの法律のページをプリントアウトして持参して行く)
車庫証明を出すのは、私(返答者)でなく、“警察”なんですから!!
警察の見解がどうなっているかです。
以上!
ありがとうございます。
ご気分を害されたのであれば申し訳ありません。
ただ,あなたは法律上できないと断言された以上,何らかの見解をお持ちなのかと思ったのです。
No.8
- 回答日時:
#2・7です
>具体的に法律上どうなっているんでしょうか
車庫証明の法律をUPしておきます。これを良くお読みになって下さい
分から無い事は、警察、弁護士、等にあなたが納得出来るまで相談すると良いですね。 ↓
http://www.houko.com/00/01/S37/145.HTM
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S37/145.HTM
法律まで教えていただきありがとうございます。
ただ,読んでみましたが,実家の車庫に保管し続けている以上,この法律には反しないと思いました。
もし,余裕がおありでしたら,読んでみていただければと思います。
No.6
- 回答日時:
>私の住民票を移したとして、車庫証明を取ってから元に戻すのはやはりまずいんでしょうかねえ。
明らかな車庫飛ばしです。違法ですので絶対しないでください。
>実際に実家に置く以上、路上駐車を減らすという法の趣旨には反しないし、むしろ車庫証明だけのために近所に使わない駐車場を借りるのは本末転倒のように思うのです。
だから2kmの制限があるんじゃないですか?あなたは自宅から3.5kmはなれた実家の駐車場の車までどうやって移動するのですか?
ありがとうございます。
現住所のアパートには1台分の車庫があって、配偶者の車をとめています。次に買うのは2台目になるわけで、実家まではそれで行きます。
ですので、やはり路上駐車を減らすという法の趣旨には反しないし、近所に車庫証明だけのために使わない駐車場を借りるのは本末転倒なんです。
車庫証明だけとって住民票を戻しても誰の迷惑にもならないし、それがだめというなら、住民票を実家に移したままならなぜいいのかと思うのです。
No.4
- 回答日時:
No1です。
>両親の名義で登録することについて,やっかいな問題と>かないのでしょうか?両親は高齢で,実際の手続きは全>て私がやることになるのですが。
売る時や名義変更をする時にご両親の書類、印鑑が要ります。(車庫証明取る時も)
また、車は法律的には両親の物ですので両親が勝手に担保に借金とか出来ます。
まぁ名義人と使用者が違う事は良くある事ですしそんなに気にする必要はないと思いますよ。
ローン支払い中の車などは名義人:ローン会社、使用者:買った人です。
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