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先日、中古物件を購入したのですが
売主さんがどうもきちんとしていない方のようでで
物件の引渡し期日になって
「売主さんが引越しの際に権利書をなくしてしまったので引き渡しできない」
なんて不動産屋さんに言い出されました
以前にもなにかの手続きの時に書類を紛失して手続きが約10日程遅れました
いい加減頭にきたので不動産屋さんに
「引渡し期限に遅れたのだからなにかしらのペナルティーはあるのですか?」
と尋ねたら「法律的になんの問題もないのでありません」と言われました

契約書に記載してある引渡し期限とは目安程度のものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

それによって、あなたがたが、現在の住居を明け渡す日を過ぎてしまい、仮住まいなどが発生すれば、その費用は請求可能です。



契約書に、期限を越えた場合の対応が盛り込まれていると思うのですが、いかがでしょうか?
最悪の場合、契約を解除して違約金を請求できるはずです。
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一応、約定がすべてで、それに従うのが原則だと思います。


ただ、引渡しの日時などは合意の上ならば都合に合わせて
前後してもいいと思います。
そこは売主、買主の話し合いで決まると思います。

ただし、それは合意すればということです。
質問者さまのケースは明らかに、売主側の都合で
「合意を得ずに」約定を守っていないのですから、
ペナルティはありますよ!
仲介が「法律的に何の問題もない」と言ったのは、
質問者さまが「合意してる」ことに勝手にされてるのだと
思います。
売主もいい加減ですが、仲介不動産屋もいい加減です。
まず不動産屋にきちんと訴え、
「仲介なんだから売主、買主の連絡係としてきちんと
両方の都合を聞いて日程調整してください。そして
契約通りにすべて実行してください」と言いましょう。
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記憶が曖昧ですが、


契約書面の中に引渡し日の記載があると思います。
この日までに引渡しが出来なかった場合は、売買契約不成立で手付金の倍返しという契約になっていませんか?
つまり、売主さんが貴方に手付金をそのまま返し、さらに手付金と同額を支払う。
逆に貴方の責で不成立になったら手付金と同額をさらに支払う。
普通の契約はそうなっていると思いますよ。
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