
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
補足有難う御座います。
内容変更しました。
1.扶養者(親)の所得税
年の所得が103万を超えると親の税金が上がります。税金なので親の収入次第です。貴方一人分の扶養控除額は38万円*親の税率です。
後、会社から扶養者補助が出ている場合があります。うちの会社なら扶養者補助月額1.2万円+税金2万円程度なので年額16万位収入が減ります。
2.健康保険の加入先
月の所得が概ね11万を超える(後述)と自分で健康保険に入らないといけなくなります。
現在越えているのに親の扶養に入っているということは大変問題になります。すぐに親の保険者に扶養者異動届を出し、自身の加入に切り替えましょう。
遡って異動届を出した期間に(貴方が)保険を利用していたら大問題になりますのでご注意を。
(保険者=国保なら自治体、社保なら組合または社会保険庁)
また、正社員相当の勤務(正社員の3/4)を行っている場合、社会保険に強制適用されます。この場合は給与天引き(記載は健康保険)されます。
金額は月収13万で5500円くらいです。
3.年金の加入先
国民年金に強制加入ですが学生特例を利用していますね。注意が必要なのは支払期限を10年延ばすと共に、被保険者期間として認定するだけです。国庫からの支出が無いので合算対象期間(通称カラ期間)と同等です。将来の年金額は追納しない限り加算0です。追納が2年を超える場合は加算金が余計に掛かるので払えるときに払うのが得策でしょう。こちらも健康保険と同様に正社員相当の勤務を行っている場合、厚生年金に強制適用(ランクup)され、給与天引き(記載は社会保険)となります。
月収13万(80万/6ヶ月)なら9300円です。9300円の掛け金で国民年金を支払った事+厚生年金分の上乗せをもらえます。免除してもらってる場合ではないのがおわかりですね?月収(標準報酬月額)が違う場合、参考リンクを見てください。
4.自身の所得税
勤労学生控除があるので130万を超えた場合に所得税は発生します。既に給与明細状には所得税が計算されてませんか?所得税が計算されていて年結果が130万以内なら来年の確定申告で税金が戻ってきます。逆に引かれていなくて源泉徴収もされなかった場合、確定申告で税金を納める必要があります。
補足で必要なこと
1.親の保険の種類=年金の種類
2.貴方のお勤め先の規模(正社員相当5人以上か?)
2.貴方の勤務実態(正社員相当かどうか)
3.給与明細上に所得税が計算されているか?
御質問者の場合、
・税金の扶養から抜けることは確実です。
・収入が多く月収が108千円を超えているので健康保険の扶養からも外れています。
・貴方が厚生年金被保険者権利を有す場合(*1)、厚生年金、社会保険の加入権利があります。上記計算の様に低所得は言うまでもなく高所得の方も満遍なく良い制度となっています。
*1:厚生年金適用事業所(*2)に雇用される社員もしくは社員の3/4相当の日数、時間で雇用される者
*2:個人事業主で且つ5人以上の従業員(*3)を雇用する事業所もしくは法人事業所
*3:正社員の3/4時間&3/4日以上働くもの
参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogakuhyo.xls
No.5
- 回答日時:
お子さんの収入が103万を超えると、お父さんの所得税の扶養控除(特定扶養親族63万)並びに住民税の扶養控除(特定扶養親族45万)が受けられなくなります。
その分、お父さんの所得税率所得税+住民税(住民税の影響は翌年)が増えることになります。学生さんの場合、給与所得控除や基礎控除以外に勤労学生控除27万円の控除が受けられます。合算すると130万円までは控除を受けられるため所得(非課税)として計算されません。住民税の増加部分の影響は来年ですので、プラス6~7万円のバイトをして半分(よければ来年も)でもお父さんに返すことは考えられます。後、バイト先の社会保険(健康保険・厚生年金)への切り替え手続き(健康保険については扶養から外れるため)と「雇用保険料/健康保険料/厚生年金保険料」の自己負担分の負担(給与天引き)があります。ただし、バイト先での社会保険への加入が無ければ国民健康保険への切り替えは必要です。また、バイト先での厚生年金への加入が無い場合で国民年金について(一部など)免除申請をしていなければ国民年金保険料の負担は変わりません。No.3
- 回答日時:
同じような質問をみて理解が進まなかったと言うことを踏まえて簡単に書きます。
まず所得や収入見込みで影響のあるものをあげます。
前提は
(1)結婚していない
(2)成人している
(3)扶養されるべき親が居る
(4)厚生年金適用事業所(5人以上の正社員相当(正社員の3/4時間以上働くもの)従業員がいるところ)のアルバイトである。
1.扶養者(親)の所得税
年の所得が103万を超えると親の税金が上がります。税金なので親の収入次第です。後、会社から扶養者補助が出ている場合があります。家の会社なら扶養者補助月額1.2万円+税金1万円しない程度なので年額14万位収入が減ります。
2.健康保険の加入先
月の所得が概ね11万を超える(後述)と自分で健康保険に入らないといけなくなります。既に超えてるので自分で国民健康保険に入っていますね?(超えていない場合は親の健康保険の扶養に入れます(親の負担金は自治体によって違うが1~3万/年程度)。
また、正社員相当の勤務(正社員の3/4)を行っている場合、社会保険に強制適用されます。この場合は給与天引き(記載は健康保険)されてます
3.年金の加入先
通常は国民年金に強制加入となりますので貴方が国民年金保険料を納めてるはずです。もし仮に御父様が代わりに支払っているようでしたらお父様の所得税計算時に保険料額が控除されているはずです。こちらも健康保険と同様に正社員相当の勤務を行っている場合、厚生年金に強制適用(ランクup)され、給与天引き(記載は社会保険)となります。
4.自身の所得税
勤労学生控除があるので130万を超えた場合に所得税は発生します。既に給与明細状には所得税が計算されてませんか?所得税が計算されていて年結果が130万以内なら来年の確定申告で税金が戻ってきます。逆に引かれていなくて源泉徴収もされなかった場合、確定申告で税金を納める必要があります。
5.自身の住民税
年収が100万を超えた時点でかかります。かかるのは来年で1~4回の分割払いを選べるはずです。
バイト側が気にしているのは社会保険、厚生年金の適用対象となった場合、半分を会社が負担しなければいけないからだと思われます。これは年収入見込みで130万と言われているのでバイト先の人が勘違いしている可能性があります。
年収入見込みを年金や保険で計算するときは日割り額で決め月単位で適用対象を選定します。そのため130万/12ヶ月の10.9万円を月給として貰った月で且つ正社員の3/4以上働いていれば対象となります。
以上を踏まえて、前提があっているか?と貴方の年金、保険の現状を教えていただければもう少し整理して記載することが可能です。補足要求とさせていただきましたの宜しくお願いいたします。
この回答への補足
ありがとうございます。前提はすべて合ってます。年金は今のところ学生特例制度を申し込んでいます。保険は親の扶養になっています。よろしくおねがいします。
補足日時:2005/07/06 03:29No.2
- 回答日時:
#1さんのを見て、部分的に「あれ?」と思ったので、ちょっと補足。
103万円を超えると、親があなたを「扶養控除の対象となる家族」とできなくなります。これを「扶養から外される」と言うこともあります。
親が、年末調整(12月の給与で計算します)の段階で扶養からはずせば、それを前提に税金の精算をしますので、追徴課税はありません。
まあ、今まで「扶養控除の対象となる家族がいる」ことを前提に源泉徴収されていたので、そのままの状態なら「源泉徴収として前払いしていた所得税が、多すぎた」ということで少し戻ってくる可能性が高かったのが、そうで無くなったので、戻ってこないか不足分を払うことになるかもしれませんが。
年収-103万円が親の年収にプラスされるという事は、あり得ません。税金は個人個人の収入に対して計算されるので、家族の年収とは合算されません。
また、親の税負担が増えるのは、「質問者さんの年収の、103万円を超えた部分により異なる」ということもありません。
扶養控除が使えなくなるだけなので、控除金額の金額と、あなたを扶養している家族の年収により異なります。
(控除金額は、普通の扶養控除と、特定扶養控除があり、金額が違います。また、年収の金額により、税率が異なります)
次に、130万円の話。
通常なら、社会保険上の扶養の話だけになるんですが、学生ということで、勤労学生控除が関係してきます。
これは、年収が130万円以下の場合、質問者さん自身が勤労学生控除(27万円)を使えるということです。
このため、他の控除ネタがなければ「103万円を超えると、その人自身に税負担がかかる」のですが、勤労学生控除を使うことで、130万円までは税負担が無いのです。
(ただし、103万円を超えた段階で、家族の税金上の扶養からは外れますが)
あと、130万円を超えると、勤労学生控除が使えなくなります。
130万円を超えると、130万円を超えた部分に対して税負担が発生するのではなく、103万円を超えた部分にさかのぼって税負担が発生します。
社会保険上の扶養に関してですが、実は、1月1日~12月31日の年収合計が130万円を超えることが、扶養から抜ける条件ではないのです。
向こう1年間の年収見込みが130万円を超えると、社会保険上の扶養から抜けることになります。
たとえば、6月まで無収入で、7月から12万円ずつの収入があった場合、1月~12月までの年収は78万円、130万円以下どころか103万円以下なので、税金上の扶養には入れます。
ところが、向こう1年間の年収見込みは156万円なので、社会保険上の扶養には入れないのです。
逆のパターン(6月まで月収25万円、7月から無収入とか)だと、1月~12月の年収が130万円を超えても、7月以降の年収見込みは0円なので、7月からは社会保険上の扶養には入れます。
ただ、この「社会保険上の扶養」とは、扶養に入れてくれている人が会社の健保組合の場合。
国民健康保険の場合、関係ないみたいです。
また、会社の健保組合の扶養から外れた場合は、前年度の収入により保険料が算出されますが、家族がみんな国保の場合、「自分の分は、自分の収入を基に」ではなく、世帯で収入がある人の年収が合算されるようです。
(あ、#1さんの「親への年収にプラスされ計算される」は、これのことだったかな?)
No.1
- 回答日時:
まず、130万の基準について。
これは、社会保険料扶養内130万円となります。
まず、扶養内で働く場合に気をつける金額というのは、
103万と130万です。
103万に関しては、税務上の制限です。
これを超えると、扶養から外されるか、親へ追徴課税が行くでしょう。
金額は、超えた分により異なります。
年収-103万が親への年収にプラスされ、計算されたはずです。
次に130万ですが、
社会保険料の制限になります。
これを超えると、自分で保険料を支払わなければなりません。
国保にするかアルバイト先の社会保険にするか。
によって金額も異なってきます。
国保の場合前年度の収入により、金額が出されますので、
ご注意ください。
と、まぁ、こんなところでしょうか。
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