私は卸売業に従事する者です。
メーカーから仕入れた商品をユーザーに納品するのが基本ですが、
時折、機械設備などの納品に加えて、設置・撤去工事も行うときがあります。
当方では工事そのものは行っておらず、外注業者に委託(下請け)しておりますが、
そういった場合、作業者の労災保険はどこが負担するべきなのでしょうか?
我々は元請けですから、確かに求められれば保険をかける義務があるようにも思いますが、
例えば下請け~孫請けとなる場合、下請け業者で労災保険をかければ、
元請けの義務は免除されるように思いますし…
実際、どのように定義されているんでしょうか?
また、我々の「工事」というのは、特定設備・機械の設置工事であって、
建屋の建設・解体には携わっておりません。
せいぜい設備搬入時に、壁や屋根を一時的に撤去し、修復するくらいのものです。
そういった範囲内の場合、建設業許可(認可?)が必要になるのでしょうか?
当方、労災保険については、外注先から求められた事はなく(見積りの「諸経費」に入っているかもしれませんが)、
建設業許可は取っておりません。
最近縁があった外注先より、上記について指摘を受けたため、
原則について確認したかった次第です。
宜しくお願いします。
なお、当方零細企業につき、「下請けいじめ」などという事は一切関係ありませんので、念のため。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、建設業許可は取らなくても「500万円」を超えることがなければ構わないとされます。
逆に、請負が500万を超えるのであれば違反です。(まずばれませんけど)業種としては、機械器具設置工事業というカテゴリーもありますので、建屋をさわらないから構わないというものではありません。
請負でやっていらっしゃるようですので、これも建設業としてあるべき姿の形態です。
労災保険に関しては、その工事現場を事業場として見るのかどうかにもかかってきますが、基本的に元請負者は労災保険に加入しないといけません。その現場で起きた事故はその現場の労災で処理されねばなりません。労災に加入できない一人親方の事業主などは、特別加入といって、一人だけで労災保険にはいることもありますが、原則は「現場の事故は現場の労災」で処理が普通で、元請が入らなければ、技術職員(本来、最低でも主任技術者の配置が必要ですし、そうでなければ、丸投げのトンネルで、これは建設業法違反です)の労災を誰がかけるのか?の問題が出てきます。
発注者が保険の感覚が薄いので言われないのでしょうが、事故になった場合、第一次の業者が労災補償させられるのが普通です。たとえば、4次業者が(ひひ孫請)被災すると、その事業主と、元請事業者(総括)が労働基準監督署に呼び出されたりします。4次業者の事業主は安全配慮義務違反、元請事業者は、総括的な指導の不足を言われます。
どっちにしても、保険は社会保険労務士の仕事の範囲です。建設業許可については行政書士にご相談ください。
お礼が遅れて申し訳ありません。ありがとうございました。
当方そのような事を今まで気にした事もなく、今回いろいろ参考になりました。
あまりつまらない事でお上に言われたくないので、
堂々と出来るよう、今後検討してみます。
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