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以前、敷金を返さない大家について相談した者です。
小額訴訟をしたのですが、結局相手は来ませんでした。
(判決は、こちらの主張が全面的に認められました)
あとは、強制執行しかないと思っているのですが
相手の銀行口座があるのかないのかも分かりません。
これから何をすればいいのか、どうかアドバイスをよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

大変ですね。


相手に預貯金や現金があろうがなかろうが、関係ありません。
簡易裁判所に差し押さえの執行手続きをすれば、執行官が大家の家に行き、
動産(家具や家電品、宝飾品など)に票を貼り、差し押さえてくれます。
それでも支払う意思がなければ、後日それらを競売にかけて、
売れた代金で支払ってくれます。競売になると業者を連れてきて、
大家の家で入札をすることになりますから、相手もとても耐えられないでしょう。
また、差し押さえ等は本人が不在や居留守を使っていても、
2回目の訪問以降は、開錠業者を連れてきて強制的に家に入られます。
こらは法に元付いた正当な行為ですので、是非実行されることをお勧めします。
ただ、ちょと時間と手間がかかりますので、大家に差し押さえの申し立てをする旨
通知し、支払ってもらったほうがいいかも知れません。
頑張ってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まずは、大家にはっきりこちらの意思を伝えたいと思います。
それでも払わないというのなら差し押さえということになりますね。
やるだけのことはやろうと思ってます。

お礼日時:2001/10/13 01:15

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